後遺障害の種類

交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があります。定型的に決められているものであり、事故の症状が対応しないときは等級なしとなってしまいます。

 

交通事故における主な後遺障害は、以下のようにまとめることができます。

 

主な後遺障害の分類

病状

症状

高次脳機能障害

脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。

遷延性意識障害

重度の昏睡状態で植物状態とも言います。

脊髄損傷

中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。

むちうち(むち打ち)

首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。

眼の後遺障害

視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。

耳の後遺障害

聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。

鼻の後遺障害

嗅覚の脱失、欠損障害など。

口の後遺障害

咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。

上肢(肩・腕)の後遺障害

上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。

手の後遺障害

手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。

下肢の後遺障害

下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。

足指の後遺障害

足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。

醜状の後遺障害

頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。

 

それぞれの場合に、典型的な症状と、後遺障害が認定される基準、また、適正な認定を受ける上での留意点を記載しておりますので、ご参考ください。

但し、同じ傷病名でも、症状が大きく異なる場合がありますので、専門の医師及び弁護士によく相談されることをお勧めいたします。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、交通事故などの際に激しい衝撃によって脳が揺さぶられ、神経線維が千切れることで発症する脳の病気です。

症状としては、物忘れがひどくなる、新しいことが覚えられなくなる、一度に複数のことができなくなる、怒りっぽくなる、感情をコントロールできなくなる、公共交通機関を利用できない、常に見守りが必要となるなどがあります。

高次脳機能障害で大きな問題は、日ごろの生活に支障がないことも多く、「事故のショックで変わってしまったのかな」という程度に受け止められ、病気が見落とされてしまいがちなことです。

後から気づいても、必要な検査等をしていないがために、その症状は事故とは無関係とされてしまうこともあります。

事故後、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。

高次脳機能障害の認定基準

1級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級3号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級2号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級4号

神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

9級10号

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの

 

脊髄損傷

むちうち(むち打ち)

眼の後遺障害

耳の後遺障害

鼻の後遺障害

口の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手の後遺障害

下肢の後遺障害

足指の後遺障害

醜状の後遺障害

 

 

 

 

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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