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当事務所の解決実績

当事務所の代表的な解決事例と部位別事例の紹介

人体図
  • 高次脳機能障害など
  • 頬骨骨折、顎骨骨折、眼窩上壁骨折など
  • 頚椎捻挫(外傷性頸部症候群)など
  • 肩鎖骨関節脱臼、鎖骨骨折、肩甲骨骨折など
  • 腰椎圧迫骨折など
  • 上腕骨骨折、尺骨骨折、手関節TFCC損傷など
  • 腰椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニアなど
  • 骨盤骨折、股関節脱臼など
  • 後十字靭帯損傷、半月板損傷など
  • 大腿骨骨折、腓骨骨折、踵骨骨折など

弁護士のサポート

主婦の方の交通事故相談

主婦として休業損害逸失利益請求できます。

詳しくはコチラ

横須賀市で交通事故被害に遭ってしまった方へ 代表弁護士より

私が交通事故に注力するようになったきっかけは弁護士になって間もなく受任した1つの事件にあります。その事件は、小さいお子様が交通事故に遭い「高次脳機能障害」という重い症状が残ってしまい、本人はもちろん家族の生活も一変したという事案でした。

 

弁護士になって間もない私だったのですが、「この事件は被害者のお子様はもちろん家族全員の生活がかかっている」と自覚し、本当に全力投球しました

 

弁護士になって初めて被害者請求をすることとし自ら必要な資料を漏らさずしつこく集めました。通院している病院に何度も通い、主治医の先生からも面倒くさがられても食い下がり、納得のいく診断書を書いて頂きくことが出来ました。


また、通っていた小学校の先生やお友達の親御さんに会いに行き、事故前後の変化を詳細に聞き取りしていきました。その他何かあれば、すぐにご自宅近くのファミレスまで駆けつけて何度も打ち合わせを重ねることで事件をよい方向に導くことはもちろん信頼関係も構築していきました。


結果、こちらの想定する中で最も高い後遺障害等級を獲得し、当面の生活を安定させることが出来ました。安易な妥協による後悔をしないため、交渉無しに訴訟提起することとし、結果的に1億数千万円の賠償金を獲得することとなりました


すべての事件が解決した後、被害者のお子様とお母様から涙ながらに感謝の手紙を頂き、こちらも涙が出てきてしまったことを昨日のことのように覚えています。

 

当時は右も左もわからない駆け出しの弁護士でしたが、そんな私でも被害者の方、その家族の力になれたことは交通事故を積極的に取り組む大きな原因となりました。

 

また、交通事故を数多く扱ううちに、被害者の皆様が必ずしも適切ではない治療を選択されていることを多々見てきました。


私自身、いわゆる野球推薦で高校に入学、腰椎2本を疲労骨折して長期間リハビリしたものの野球を断念するという経験をしていること、草野球のやり過ぎで肩を壊しメジャーリーガーや日本のプロ野球選手たちを数多く扱う医師に肩の手術をしてもらい以後何の痛みもなく投球出来ていることから、いかに適切な治療を受けることが大切か身をもって実感体験しております


最近も草野球のやり過ぎで(懲りませんね・・・)足のしびれと痛みで歩行困難となり、なかなか原因を特定できず数年苦しんでいましたが、諦めず専門医の方に辿り着き注射一本で症状が完治しました。


上記のような私自身の経験により、また弁護士として多くの事件に関われておかげで、交通事故に遭われた皆様が適切な治療を受けるようアドバイスが出来るようになりました。通常医師の方が判断することでも、私なりに力になれることがあると認識し、益々交通事故に注力するようになっております。

 

交通事故で大変な思いをされて皆様に寄り添い、少しでもそのご負担を心身ともに取り除き、時には適切な治療法もご提案させて頂きながら、適切な期間治療を続け、後遺障害が残存してしまった際は適切な等級を獲得し、最終的にご満足頂ける賠償を獲得していく。


そのような役割を全うするため、日々精進していきたいと考えております。


この記事をご覧になると言うことは交通事故でお悩みなのではないでしょうか。まずは当事務所の初回無料法律相談にお越し頂き、事故について取り得る選択肢をご確認なさってはいかがでしょうか相談だけでも皆様のお力になれると存じます

弁護士 島 武広

交通事故発生から解決までの流れ

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治療の終了万歳で喜ぶ人
矢印アイコン 矢印アイコン
症状固定
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治療 後遺障害等級認定
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賠償額の提示・交渉電卓アイコン
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示談吹出しアイコン
矢印アイコン(成立) 矢印アイコン(不成立)
裁判
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損害賠償の支払い円マーク

弁護士費用特約について

ご加入の際の保険に弁護士費用特約は付いていませんか?

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いますぐ確認しましょう!

ご加入の保険には弁護士費用特約が付いていれば、300万円まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ご存知ない方も多いですが、自動車保険に加入されている方の半数以上は弁護士費用特約を付けていると言われています。

弁護士費用特約は自動車保険におけるオプションの1つです。

相手方との交渉や裁判にかかる弁護士費用を300万円まで保険で支払ってもらえるサービスです。 弁護士費用特約を利用しても保険料は増額しませんので、利用することのデメリットは基本的に ありません。弁護士費用特約を利用して依頼する弁護士はご自身で選ぶことができます。 あなたに責任がない事故はもちろん、あなたに責任がある事故でも利用できます。

  • 弁護士費用特約が
    付いている方

    弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できます。

  • 弁護士費用特約が
    付いていない方

    当事務所の安心の料金体系をご覧ください。

無料相談のご予約 TEL:046-884-9384 受付時間:9:00~18:00 夜間応相談

ご相談の流れはこちらメール受付LINE@への相談

交通事故でお悩みの方へ~島法律事務所ができること~

当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

 

このホームページをご覧になっていると言うことはきっとご自身か身近な人が交通事故で悩まれているのではないでしょうか。

 

そんな大切な人のお悩みを少しでも軽減できるよう交通事故で大切なことをこれから述べていきたいと思います。

 

交通事故では、事故に遭われて怪我を負った方が「被害者」であることは紛れもない事実なのに、
「早く資料を送ってください」
「もう痛くないんじゃないですか」
「これ以上治療費は支払いませんから」
などと相手方保険会社から言われて、更に傷つくということがよく起きます。

 

そんなときに、
相手方保険会社との対応すべてを代わりに行い
適切な検査・治療を行うよう助言し
適切な治療機関を紹介し
適切な治療期間を確保し、
後遺障害等級認定を適切に行い
適切な賠償金を獲得する

 

弁護士を代理人として選ぶと上で挙げたような負担はなくなります。

そんな弁護士だから出来ること、島法律事務所だから出来ることをこれから項目ごとに述べていきたいと思います。

 

1 治療中からのトータルサポート

島法律事務所では、交通事故の発生直後から交通事故被害者の皆様をサポートさせていただきます。

相談者にいらっしゃる方からお話を伺うのですが、未だに、事務所によっては、「後遺障害の等級が認められてから来てほしい」と言われるようです。

 

自賠責保険後遺障害等級認定は年々厳しくなっており、そのような「放置」をしてしまい、何が何だか分からない被害者の方が相手方保険会社の言われるがままに指定される期間のみ治療をした、ということでは認められる後遺障害等級も認められなくなってしまいます。

 

それでは適正な損害賠償は得られません。

 

治療中から早期にサポートすることにより、保険会社からの執拗な連絡に代わりに対応することもできますし、後遺障害の認定に必要な医師の診断書への適切なアドバイスも可能となります。このことを知らずに症状固定を迎えた後に相談へいらっしゃる方がいらっしゃいます。それからだと、最後の賠償金交渉しか弁護士に出来ることがなくなってしまうのです。

 

そうならないためにも、やはり早期にサポートさせて頂くことが重要となってきます。

 

2 治療へのアドバイス

被害者の方が1番にお望みになるのは、交通事故に遭う前の健康な身体を取り戻したいということだと思います。そのためには、適切な治療期間で、適切な治療を受けることが重要です。

 

私は、交通事故には遭ったことはないのですが、高校野球をしていたときに痛めた腰の治療に全国津々浦々の治療機関を回った経験があります。

 

そういった視点から、しっかりと治療をしてくれる病院とそうではない病院の差を把握することが出来ます。そのような視点から治療方法などを依頼者の方から聞き、蓄積していくことで横須賀市内の代表的な病院は大抵治療内容がわかるようになりました。

 

治療をしっかりやっても、交通事故の場合何トンもの鉄の塊が、何十キロ中には100キロ以上の速度で事故を起こすので、どうしても後遺症が残ってしまう場合があります。

 

そんなときにこそ、身体が元通りにならないからこそ、適切な後遺障害等級認定を得て、適切な賠償金を得る必要があるのです。

 

そのためには、適切な治療はもちろん、適切な時期に適切な検査を受けて、適切な治療期間を確保する必要があります。

 

大手損害保険会社では、時に「打ち切りキャンペーン」などというものがあり、一方的に一括対応(保険会社の方で直接治療費の支払いを医療機関にしてくれるもの)を打ち切ってくるということが多くなってきてきます。

 

そうなる前に交通事故へ注力する弁護士へ依頼すれば、理由もなく治療期間を短くされるようなことが防げます。

 

現在治療中の方は、ぜひ1度当事務所までご相談ください。当事務所では、交通事故に関する案件は多数扱っており、高額賠償実績(1億円超)もございます。ご相談は無料ですので、町の法律相談所として気軽にご利用いただければと思います。お仕事帰りの夜間も、事前にご予約いただければ対応する他、具合が悪くて出かけるのが辛いという方のために出張相談も承ります。交通事故は、むちうちなどの目に見えない症状が出ることが多く、身近な方々にもなかなか辛さを理解していただけない方もたくさんいらっしゃいます。そんな被害者様の心のケアができるよう、精一杯サポートさせていただきます。

 

3 保険会社への対応

近年、保険会社から被害者の方に対しての対応が厳しくなっています。

 

保険会社は営利企業ですから、できるだけ賠償額を抑えたいと考えています。

 

特に最近は各種ネット保険が台頭し、薄利多売の状態での価格競争が続いています。

 

そうすると、会社に利益を確保するため、年々被害者の方への当たりの強い担当者が増えています。中には保険会社の担当者のやり取りで精神的に以上が出てしまう人もいます。

 

治療費は自賠責保険で支払われる120万円を超える分は、保険会社の全額負担となりますので、治療期間が長引くほど保険会社の負担も大きくなります。

 

そのため、早く治療を打ち切ってほしいと被害者の方への連絡が止まないというわけです。中には、脅迫まがいの電話をかけてくる保険会社もあるようです。

 

そんなことがあって、驚いて法律事務所に相談に来て、ご依頼頂き、その後弁護士が代理人として間に入り、保険会社とのやりとりを一手に引き受けるということがよくあります。

 

弁護士に依頼した後、弁護士と保険会社担当者が、激しいやり取りが続くかというとそんなことはありません。極めて紳士的に、冷静な会話で、相場も弁護士は把握していると分かっているので、合理的な範囲で話合いが進みます。

 

弁護士に頼むことで、以後一切の保険会社担当者とのやり取りを任せることが出来ます。
このことだけでも、すぐに弁護士へ依頼される方が数多くいらっしゃいます。

 

4 後遺障害等級認定のためのアドバイス

治療後に待つ損害賠償請求において、後遺障害等級認定により大きく金額が異なってきます。

 

例えば、等級認定がなければ数十万円の賠償金が一般的であるのに対し、一番低い14級でも賠償金は2から300万円となることが多く、金額が一気に跳ね上がります。

 

その後遺障害等級認定を得られるかどうかの一番の基準となるのが主治医の方の診断書です。

 

後遺障害(後遺症)等級の認定には、主治医の方の書いた診断書が必要となります。

 

お医者様に任せておけば大丈夫だろうと考える方もいらっしゃると思いますが、それは間違いです。

 

医師の立場からすれば、少しでも良くなったと書きたくなりますし、後遺障害の認定に必要な検査や書き方を知らないケースも多く、すべてを医師に任せていると納得のいく結果は得られません。

 

完成した診断書を拝見させて頂き、その内容に過不足がないかじっくりと検討し、時には訂正・加筆をお願いして後遺障害等級認定の可能性を高めていくことが必要です。

かといって、一方的に要求ばかりして、医師との関係性を悪くするのも大きな間違いです。医師とのコミュニケーションの取り方が非常に大事になってくるため、そのあたりのさじ加減のアドバイスをさせて頂き、必要に応じて医師と直接お話をさせていただきます。

 

この辺りは、相応の経験がないとうまくいかないことが多いです。

 

やはり交通事故に注力する弁護士へ依頼することが肝要です。

 

また、後遺障害等級認定には、適切な時期に適切な検査を受ける必要があります。

 

想定される等級などにより、「いつ」「どのような」検査を受けるか変わってきます。

 

適切な期間を逸した後では同じ検査をしても、後遺障害等級認定上は意味のない検査になってしまうこともあるのです。

 

そういった意味でも、早期に弁護士へ依頼することが非常に重要といえます。

 

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構が行います。症状に応じて等級が決められており、その等級に応じて賠償額が決まります。残念ながら、損害保険料率算出機構は、損害保険会社からの会費を財源としているため、保険会社寄りの認定が出やすい状態です。特に、外傷は完治しているが痛みやめまいなどが残る症状については、後遺障害認定がかなり困難です。そのため当事務所では、できるだけ治療中からサポートさせていただき、等級認定の判断基準となる診断書の作成において、適切な内容が記載されるようサポートをさせていただいております。

 

そして、後遺障害認定の結果に納得がいかない場合、異議申し立てを行います。なぜ納得のいく等級が得られなかったかを再調査し、必要に応じて追加の検査などをしていただきます。申し立ての結果、等級が上がった事例も多くございます。異議申し立てからのご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。

 

5 賠償金の交渉

後遺障害認定を受けたら、いよいよ保険会社との示談交渉です。一般的に、保険会社が提示する金額と弁護士が提示する金額では、1.5倍ほどの開きがあると言われています。

 

保険会社は交通事故の専門家ですから、被害者様がご自身で立ち向かってもうまく言いくるめられてしまいます。そこで、同じく交通事故の専門家であり交渉のプロである弁護士にお任せください。ご依頼者様の意思を尊重しながら、納得のいく結果が得られるよう、交渉を進めていきます。

 

交通事故の賠償金には①自賠責基準、②保険会社の基準、③裁判所の基準の3つがあります。

 

上でも述べたとおり、昨今の損害保険会社の競争激化化から、ここ数年で①自賠責保険の基準と②保険会社の基準に差がない提示を受けることがよくあります。

 

ですので、③裁判所の基準が圧倒的に高い金額となります。

 

では、どうすれば③裁判所の基準での交渉が可能となるでしょうか。

 

答えは弁護士に依頼すること、に尽きます。

 

というのは、弁護士がつくことで、交渉決裂になると訴訟になってしまうという重圧があり、どうせ裁判になるくらいなら話合いで決着しようという状況があって初めて、③裁判所の基準での話合いとなるのです。

 

弁護士ではない皆さんが「この条件を飲まないなら裁判しますよ」といっても保険会社は「どうぞ、やれるのであればやってください」としか言いませんし、話合い不可能と判断すれば、お抱えの弁護士に後を任せて、弁護士相手の交渉を強いられることにもなりかねないのです。

 

6 裁判

交渉が決裂した場合は裁判となります。交通事故トラブルの8割は示談交渉で解決すると言われていますが、中には交渉がうまくいかないケースもございます。

 

信じられない話ですが、裁判の席で保険会社からありもしない証拠をでっち上げられることもあります。
示談交渉にも言えることですが、何を言われても冷静でいることが大切です。私どもは、常に被害者様の味方です。最善の結果が得られるよう、できる限りの努力をさせていただきます。

 

裁判で注意したいのは、必ずしも交渉段階での金額が確保されるわけではないと言うことです。裁判官は、カルテや診療録を見て、渋い保険会社と合意していた期間の治療も、不要な治療として慰謝料の金額を予期せぬものにしてしまうことがあります。特に、主治医の方がまめな方ではなく、いつでも同じ記載をカルテに簡単にしている場合はなどは厳しい結果が出やすいです。

 

後遺障害等級認定を得ずに訴訟提起することは基本しない方が良いといえます。

 

なお、判決となった場合、認められた損害額の10%が弁護士費用として認められ、事故日から支払日まで、年5%の遅延損害金が付与されます。

7 弁護士特約とは?

損害賠償請求を弁護士に依頼した際に発生する費用を保険会社が負担してくれるという制度です。

 

ご自身やご家族の自動車保険を1度見直してみてください。加入されている方は、最大300万円まで弁護士費用や実費が補償されます。

 

弁護士費用が300万を超える案件とは、死亡事故などの重大な事故のみですので、ほとんどの場合、ご自身の負担は0円となります。

 

そして、弁護士費用特約は過失がゼロではなくても使えます。

 

被害者側にも過失がある場合、担当の保険会社の方に交渉をお任せする場合が多く、弁護士に依頼することが少ないため誤解されがちですが、過失がゼロではなくても使えます。

 

もちろん、ご自身で選んだ弁護士でも使えます。

 

大手保険会社によっては、社内にリストを作り、弁護士と聞くとすぐにそのリストから選ぶように言いますが、そのような申し出に乗る必要はありません。

 

リストの弁護士は、普段その保険会社のために事件処理をしていることのバーターとして、事件を振るようにしているのです。

 

保険会社から紹介された弁護士でないと使えないと勘違いされている方も多いですが、そんなことはありません。弁護士はご自身で選んだ弁護士でも使えます。中には、保険会社の担当者からそう言われるケースもありますので注意しましょう。

 

そして、この点をご存じない方がいらっしゃるのですが、ご家族の保険でも使える場合があります。
保険契約に際して、弁護士特約が適用されることが多いのは、「契約者本人」「契約者の配偶者」「契約者の同居の親族」「契約者の子」です。

 

例えば、ご自身では車を持っておらず保険に加入していないという場合も、ご家族の方の保険を見直してみましょう。

 

私の担当したケースでは、実家の親族が加入していた保険が利用できたこともありました。

 

そのあたりは保険会社ごとに、契約内容ごとに異なるので、弁護士費用特約に加入している保険会社の担当者に聞くと回答してくれます。

 

保険会社のコールセンター等に問い合わせるか、保険証券と保険約款をお持ちの上で当事務所までご相談ください。特約を利用しても保険の等級が下がることは一切ありませんので、加入されている方はご利用されることをお薦めします。

 

そして、弁護士費用特約は、車両保険などと異なり、利用することで保険料が上がると言うこともありません。

 

要するに、加入しているのに弁護士をつけないのは、その保険料をどぶに捨てているようなものなのです。

 

せっかく弁護士費用特約を付けているなら、しっかりと利用すべきかと思います。

 

また、この弁護士費用特約ですが、加入していたから弁護士を無料で雇えて泣き寝入りせずに済んだという事案の年に数件あります。

 

もし、このホームページを読んで、加入していない方がいらっしゃったら、すぐに加入することをお勧めします。年数千円の保険料の増加で、事故に遭った際それ以上の恩恵を受けることが出来ます。

 

8 弁護士に相談するタイミング 

先に答えをいってしまうと、ここまでお読み頂いているならばおわかりでしょうが、

「交通事故後早ければ早いほどよい」

ということになります。

 

交通事故直後から間もなくして保険会社とのやりとりが始まりますが、すでに述べてきたとおり、治療中の段階から後遺障害の認定手続きや示談交渉を適切に進める準備をすることが重要だからです。

 

交通事故直後の場合、被害者の方も、事故当時の記憶が鮮明に残っているので、事故状況をきちんと把握することができますし、被害者の方にとって今後の請求や交渉に必要な立証資料などをあらかじめ集めることができます。

こういった準備が、被害者の方にとって有利に示談交渉をすすめていく際には大切です。

 

また、治療中も、通院時に必要な検査や、医師に伝えるべきことなど、弁護士からアドバイスすることができます。弁護士だからこそできる専門的なアドバイスも多いので「あのときこうしておけば…」と後悔する前に相談して頂ければと思います。

 

もちろん、保険会社との示談交渉中でも弁護士にご相談いただくことは可能です。

専門家である弁護士に相談をしてマイナスになることはありません。

是非当事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。

 

9 よくあるご質問

Q交通事故に遭った時に気を付けることはありますか?

 

A1)必ず警察に連絡すること
加害者側が大事にしたくないがためにその場で示談を依頼されることがあるようですが、絶対に応じてはいけません。必ず警察に届けましょう。また、警察が到着するまでは一切に話し合いに応じてはいけません。何を言われても「警察が来てから」と伝えましょう。
A2)痛みや外傷がなくても病院へ行くこと

事故の直後というのは、ご自身で思っているよりも身体が興奮しており、痛みを感じないケースも多くあります。後から痛みが出てきたが物損事故として処理されてしまい慰謝料を請求できないと相談に来られる被害者様も多いのが実情です。例え痛みがなくても必ず病院へ行きましょう。

 

A3)できるだけ証拠を残しておきましょう

ご自身に重大な怪我がない場合、できるだけ現場の状態を写真等で撮影しておきましょう。携帯電話のカメラで十分です。また、加害者側の氏名・住所・連絡先・車のナンバーは控えておくべきです。

 

Q弁護士に依頼するのはいつのタイミングが良いですか?

A)いつでも大丈夫です。ご自身の身体を最優先にしつつ、できる限り早めにご相談ください。

 

Q保険会社から早く通院を取りやめるようにしつこく言われているのですが……

A)通院を止めるタイミングを保険会社が決める権利はありません。

保険会社からの連絡がしつこい場合は、当事務所にご依頼ください。以後、代理で対応させていただくことになるため、何も気にせず治療に専念できます。

Q弁護士費用特約を使うと保険料が高くなったりするの?

A)特約を利用したからといって保険料が上がることはありません。安心してご利用ください。

Qどうして弁護士に依頼すると示談金が上がるの?

A損害賠償の基準には3種類あり、最低補償金額である「自賠責保険基準」、任意保険会社の定めている「任意保険基準」、裁判所が定めた「裁判基準」です。「裁判基準」が1番正当な金額ですが、任意保険会社はできる限り賠償額を抑えようとするため、「自賠責保険基準」の金額に近づけようとします。相手が被害者本人であれば裁判になる可能性はほとんどありませんので、保険会社は強気に出られます。しかし間に弁護士が入ると「裁判」という選択肢が見えてくるため、『裁判になるくらいなら』ということで、裁判基準の金額を提示してくることが多いようです。

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弁護士のサポート

知っていますか?賠償金の違い

知っていますか?賠償金の違い

保険会社は裁判所の基準でなく、保険会社独自の基準で算出し、提案をしてきます。
弁護士は本来受けるべき裁判所の基準まで賠償金を上げることが出来るため、このように大きく異なった結果となります。

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詳しくはコチラ

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私が交通事故に注力するようになったきっかけは弁護士になって間もなく受任した1つの事件にあります。その事件は、小さいお子様が交通事故に遭い「高次脳機能障害」という重い症状が残ってしまい、本人はもちろん家族の生活も一変したという事案でした。

弁護士になって間もない私だったのですが、「この事件は被害者のお子様はもちろん家族全員の生活がかかっている」と自覚し、本当に全力投球しました

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    弁護士費用特約とは、自動車保険におけるオプションの1つです。

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交通事故でお悩みの方へ~島法律事務所ができること~

当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

 

このホームページをご覧になっていると言うことはきっとご自身か身近な人が交通事故で悩まれているのではないでしょうか。

 

そんな大切な人のお悩みを少しでも軽減できるよう交通事故で大切なことをこれから述べていきたいと思います。

 

交通事故では、事故に遭われて怪我を負った方が「被害者」であることは紛れもない事実なのに、
「早く資料を送ってください」
「もう痛くないんじゃないですか」
「これ以上治療費は支払いませんから」
などと相手方保険会社から言われて、更に傷つくということがよく起きます。

 

そんなときに、
相手方保険会社との対応すべてを代わりに行い
適切な検査・治療を行うよう助言し
適切な治療機関を紹介し
適切な治療期間を確保し、
後遺障害等級認定を適切に行い
適切な賠償金を獲得する

 

弁護士を代理人として選ぶと上で挙げたような負担はなくなります。

そんな弁護士だから出来ること、島法律事務所だから出来ることをこれから項目ごとに述べていきたいと思います。

 

1 治療中からのトータルサポート

島法律事務所では、交通事故の発生直後から交通事故被害者の皆様をサポートさせていただきます。

相談者にいらっしゃる方からお話を伺うのですが、未だに、事務所によっては、「後遺障害の等級が認められてから来てほしい」と言われるようです。

 

自賠責保険後遺障害等級認定は年々厳しくなっており、そのような「放置」をしてしまい、何が何だか分からない被害者の方が相手方保険会社の言われるがままに指定される期間のみ治療をした、ということでは認められる後遺障害等級も認められなくなってしまいます。

 

それでは適正な損害賠償は得られません。

 

治療中から早期にサポートすることにより、保険会社からの執拗な連絡に代わりに対応することもできますし、後遺障害の認定に必要な医師の診断書への適切なアドバイスも可能となります。このことを知らずに症状固定を迎えた後に相談へいらっしゃる方がいらっしゃいます。それからだと、最後の賠償金交渉しか弁護士に出来ることがなくなってしまうのです。

 

そうならないためにも、やはり早期にサポートさせて頂くことが重要となってきます。

 

2 治療へのアドバイス

被害者の方が1番にお望みになるのは、交通事故に遭う前の健康な身体を取り戻したいということだと思います。そのためには、適切な治療期間で、適切な治療を受けることが重要です。

 

私は、交通事故には遭ったことはないのですが、高校野球をしていたときに痛めた腰の治療に全国津々浦々の治療機関を回った経験があります。

 

そういった視点から、しっかりと治療をしてくれる病院とそうではない病院の差を把握することが出来ます。そのような視点から治療方法などを依頼者の方から聞き、蓄積していくことで横須賀市内の代表的な病院は大抵治療内容がわかるようになりました。

 

治療をしっかりやっても、交通事故の場合何トンもの鉄の塊が、何十キロ中には100キロ以上の速度で事故を起こすので、どうしても後遺症が残ってしまう場合があります。

 

そんなときにこそ、身体が元通りにならないからこそ、適切な後遺障害等級認定を得て、適切な賠償金を得る必要があるのです。

 

そのためには、適切な治療はもちろん、適切な時期に適切な検査を受けて、適切な治療期間を確保する必要があります。

 

大手損害保険会社では、時に「打ち切りキャンペーン」などというものがあり、一方的に一括対応(保険会社の方で直接治療費の支払いを医療機関にしてくれるもの)を打ち切ってくるということが多くなってきてきます。

 

そうなる前に交通事故へ注力する弁護士へ依頼すれば、理由もなく治療期間を短くされるようなことが防げます。

 

現在治療中の方は、ぜひ1度当事務所までご相談ください。当事務所では、交通事故に関する案件は多数扱っており、高額賠償実績(1億円超)もございます。ご相談は無料ですので、町の法律相談所として気軽にご利用いただければと思います。お仕事帰りの夜間も、事前にご予約いただければ対応する他、具合が悪くて出かけるのが辛いという方のために出張相談も承ります。交通事故は、むちうちなどの目に見えない症状が出ることが多く、身近な方々にもなかなか辛さを理解していただけない方もたくさんいらっしゃいます。そんな被害者様の心のケアができるよう、精一杯サポートさせていただきます。

 

3 保険会社への対応

近年、保険会社から被害者の方に対しての対応が厳しくなっています。

 

保険会社は営利企業ですから、できるだけ賠償額を抑えたいと考えています。

 

特に最近は各種ネット保険が台頭し、薄利多売の状態での価格競争が続いています。

 

そうすると、会社に利益を確保するため、年々被害者の方への当たりの強い担当者が増えています。中には保険会社の担当者のやり取りで精神的に以上が出てしまう人もいます。

 

治療費は自賠責保険で支払われる120万円を超える分は、保険会社の全額負担となりますので、治療期間が長引くほど保険会社の負担も大きくなります。

 

そのため、早く治療を打ち切ってほしいと被害者の方への連絡が止まないというわけです。中には、脅迫まがいの電話をかけてくる保険会社もあるようです。

 

そんなことがあって、驚いて法律事務所に相談に来て、ご依頼頂き、その後弁護士が代理人として間に入り、保険会社とのやりとりを一手に引き受けるということがよくあります。

 

弁護士に依頼した後、弁護士と保険会社担当者が、激しいやり取りが続くかというとそんなことはありません。極めて紳士的に、冷静な会話で、相場も弁護士は把握していると分かっているので、合理的な範囲で話合いが進みます。

 

弁護士に頼むことで、以後一切の保険会社担当者とのやり取りを任せることが出来ます。
このことだけでも、すぐに弁護士へ依頼される方が数多くいらっしゃいます。

 

4 後遺障害等級認定のためのアドバイス

治療後に待つ損害賠償請求において、後遺障害等級認定により大きく金額が異なってきます。

 

例えば、等級認定がなければ数十万円の賠償金が一般的であるのに対し、一番低い14級でも賠償金は2から300万円となることが多く、金額が一気に跳ね上がります。

 

その後遺障害等級認定を得られるかどうかの一番の基準となるのが主治医の方の診断書です。

 

後遺障害(後遺症)等級の認定には、主治医の方の書いた診断書が必要となります。

 

お医者様に任せておけば大丈夫だろうと考える方もいらっしゃると思いますが、それは間違いです。

 

医師の立場からすれば、少しでも良くなったと書きたくなりますし、後遺障害の認定に必要な検査や書き方を知らないケースも多く、すべてを医師に任せていると納得のいく結果は得られません。

 

完成した診断書を拝見させて頂き、その内容に過不足がないかじっくりと検討し、時には訂正・加筆をお願いして後遺障害等級認定の可能性を高めていくことが必要です。

かといって、一方的に要求ばかりして、医師との関係性を悪くするのも大きな間違いです。医師とのコミュニケーションの取り方が非常に大事になってくるため、そのあたりのさじ加減のアドバイスをさせて頂き、必要に応じて医師と直接お話をさせていただきます。

 

この辺りは、相応の経験がないとうまくいかないことが多いです。

 

やはり交通事故に注力する弁護士へ依頼することが肝要です。

 

また、後遺障害等級認定には、適切な時期に適切な検査を受ける必要があります。

 

想定される等級などにより、「いつ」「どのような」検査を受けるか変わってきます。

 

適切な期間を逸した後では同じ検査をしても、後遺障害等級認定上は意味のない検査になってしまうこともあるのです。

 

そういった意味でも、早期に弁護士へ依頼することが非常に重要といえます。

 

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構が行います。症状に応じて等級が決められており、その等級に応じて賠償額が決まります。残念ながら、損害保険料率算出機構は、損害保険会社からの会費を財源としているため、保険会社寄りの認定が出やすい状態です。特に、外傷は完治しているが痛みやめまいなどが残る症状については、後遺障害認定がかなり困難です。そのため当事務所では、できるだけ治療中からサポートさせていただき、等級認定の判断基準となる診断書の作成において、適切な内容が記載されるようサポートをさせていただいております。

 

そして、後遺障害認定の結果に納得がいかない場合、異議申し立てを行います。なぜ納得のいく等級が得られなかったかを再調査し、必要に応じて追加の検査などをしていただきます。申し立ての結果、等級が上がった事例も多くございます。異議申し立てからのご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。

 

5 賠償金の交渉

後遺障害認定を受けたら、いよいよ保険会社との示談交渉です。一般的に、保険会社が提示する金額と弁護士が提示する金額では、1.5倍ほどの開きがあると言われています。

 

保険会社は交通事故の専門家ですから、被害者様がご自身で立ち向かってもうまく言いくるめられてしまいます。そこで、同じく交通事故の専門家であり交渉のプロである弁護士にお任せください。ご依頼者様の意思を尊重しながら、納得のいく結果が得られるよう、交渉を進めていきます。

 

交通事故の賠償金には①自賠責基準、②保険会社の基準、③裁判所の基準の3つがあります。

 

上でも述べたとおり、昨今の損害保険会社の競争激化化から、ここ数年で①自賠責保険の基準と②保険会社の基準に差がない提示を受けることがよくあります。

 

ですので、③裁判所の基準が圧倒的に高い金額となります。

 

では、どうすれば③裁判所の基準での交渉が可能となるでしょうか。

 

答えは弁護士に依頼すること、に尽きます。

 

というのは、弁護士がつくことで、交渉決裂になると訴訟になってしまうという重圧があり、どうせ裁判になるくらいなら話合いで決着しようという状況があって初めて、③裁判所の基準での話合いとなるのです。

 

弁護士ではない皆さんが「この条件を飲まないなら裁判しますよ」といっても保険会社は「どうぞ、やれるのであればやってください」としか言いませんし、話合い不可能と判断すれば、お抱えの弁護士に後を任せて、弁護士相手の交渉を強いられることにもなりかねないのです。

 

6 裁判

交渉が決裂した場合は裁判となります。交通事故トラブルの8割は示談交渉で解決すると言われていますが、中には交渉がうまくいかないケースもございます。

 

信じられない話ですが、裁判の席で保険会社からありもしない証拠をでっち上げられることもあります。
示談交渉にも言えることですが、何を言われても冷静でいることが大切です。私どもは、常に被害者様の味方です。最善の結果が得られるよう、できる限りの努力をさせていただきます。

 

裁判で注意したいのは、必ずしも交渉段階での金額が確保されるわけではないと言うことです。裁判官は、カルテや診療録を見て、渋い保険会社と合意していた期間の治療も、不要な治療として慰謝料の金額を予期せぬものにしてしまうことがあります。特に、主治医の方がまめな方ではなく、いつでも同じ記載をカルテに簡単にしている場合はなどは厳しい結果が出やすいです。

 

後遺障害等級認定を得ずに訴訟提起することは基本しない方が良いといえます。

 

なお、判決となった場合、認められた損害額の10%が弁護士費用として認められ、事故日から支払日まで、年5%の遅延損害金が付与されます。

7 弁護士特約とは?

損害賠償請求を弁護士に依頼した際に発生する費用を保険会社が負担してくれるという制度です。

 

ご自身やご家族の自動車保険を1度見直してみてください。加入されている方は、最大300万円まで弁護士費用や実費が補償されます。

 

弁護士費用が300万を超える案件とは、死亡事故などの重大な事故のみですので、ほとんどの場合、ご自身の負担は0円となります。

 

そして、弁護士費用特約は過失がゼロではなくても使えます。

 

被害者側にも過失がある場合、担当の保険会社の方に交渉をお任せする場合が多く、弁護士に依頼することが少ないため誤解されがちですが、過失がゼロではなくても使えます。

 

もちろん、ご自身で選んだ弁護士でも使えます。

 

大手保険会社によっては、社内にリストを作り、弁護士と聞くとすぐにそのリストから選ぶように言いますが、そのような申し出に乗る必要はありません。

 

リストの弁護士は、普段その保険会社のために事件処理をしていることのバーターとして、事件を振るようにしているのです。

 

保険会社から紹介された弁護士でないと使えないと勘違いされている方も多いですが、そんなことはありません。弁護士はご自身で選んだ弁護士でも使えます。中には、保険会社の担当者からそう言われるケースもありますので注意しましょう。

 

そして、この点をご存じない方がいらっしゃるのですが、ご家族の保険でも使える場合があります。
保険契約に際して、弁護士特約が適用されることが多いのは、「契約者本人」「契約者の配偶者」「契約者の同居の親族」「契約者の子」です。

 

例えば、ご自身では車を持っておらず保険に加入していないという場合も、ご家族の方の保険を見直してみましょう。

 

私の担当したケースでは、実家の親族が加入していた保険が利用できたこともありました。

 

そのあたりは保険会社ごとに、契約内容ごとに異なるので、弁護士費用特約に加入している保険会社の担当者に聞くと回答してくれます。

 

保険会社のコールセンター等に問い合わせるか、保険証券と保険約款をお持ちの上で当事務所までご相談ください。特約を利用しても保険の等級が下がることは一切ありませんので、加入されている方はご利用されることをお薦めします。

 

そして、弁護士費用特約は、車両保険などと異なり、利用することで保険料が上がると言うこともありません。

 

要するに、加入しているのに弁護士をつけないのは、その保険料をどぶに捨てているようなものなのです。

 

せっかく弁護士費用特約を付けているなら、しっかりと利用すべきかと思います。

 

また、この弁護士費用特約ですが、加入していたから弁護士を無料で雇えて泣き寝入りせずに済んだという事案の年に数件あります。

 

もし、このホームページを読んで、加入していない方がいらっしゃったら、すぐに加入することをお勧めします。年数千円の保険料の増加で、事故に遭った際それ以上の恩恵を受けることが出来ます。

 

8 弁護士に相談するタイミング 

先に答えをいってしまうと、ここまでお読み頂いているならばおわかりでしょうが、

「交通事故後早ければ早いほどよい」

ということになります。

 

交通事故直後から間もなくして保険会社とのやりとりが始まりますが、すでに述べてきたとおり、治療中の段階から後遺障害の認定手続きや示談交渉を適切に進める準備をすることが重要だからです。

 

交通事故直後の場合、被害者の方も、事故当時の記憶が鮮明に残っているので、事故状況をきちんと把握することができますし、被害者の方にとって今後の請求や交渉に必要な立証資料などをあらかじめ集めることができます。

こういった準備が、被害者の方にとって有利に示談交渉をすすめていく際には大切です。

 

また、治療中も、通院時に必要な検査や、医師に伝えるべきことなど、弁護士からアドバイスすることができます。弁護士だからこそできる専門的なアドバイスも多いので「あのときこうしておけば…」と後悔する前に相談して頂ければと思います。

 

もちろん、保険会社との示談交渉中でも弁護士にご相談いただくことは可能です。

専門家である弁護士に相談をしてマイナスになることはありません。

是非当事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。

 

9 よくあるご質問

Q交通事故に遭った時に気を付けることはありますか?

 

A1)必ず警察に連絡すること
加害者側が大事にしたくないがためにその場で示談を依頼されることがあるようですが、絶対に応じてはいけません。必ず警察に届けましょう。また、警察が到着するまでは一切に話し合いに応じてはいけません。何を言われても「警察が来てから」と伝えましょう。
A2)痛みや外傷がなくても病院へ行くこと

事故の直後というのは、ご自身で思っているよりも身体が興奮しており、痛みを感じないケースも多くあります。後から痛みが出てきたが物損事故として処理されてしまい慰謝料を請求できないと相談に来られる被害者様も多いのが実情です。例え痛みがなくても必ず病院へ行きましょう。

 

A3)できるだけ証拠を残しておきましょう

ご自身に重大な怪我がない場合、できるだけ現場の状態を写真等で撮影しておきましょう。携帯電話のカメラで十分です。また、加害者側の氏名・住所・連絡先・車のナンバーは控えておくべきです。

 

Q弁護士に依頼するのはいつのタイミングが良いですか?

A)いつでも大丈夫です。ご自身の身体を最優先にしつつ、できる限り早めにご相談ください。

 

Q保険会社から早く通院を取りやめるようにしつこく言われているのですが……

A)通院を止めるタイミングを保険会社が決める権利はありません。

保険会社からの連絡がしつこい場合は、当事務所にご依頼ください。以後、代理で対応させていただくことになるため、何も気にせず治療に専念できます。

Q弁護士費用特約を使うと保険料が高くなったりするの?

A)特約を利用したからといって保険料が上がることはありません。安心してご利用ください。

Qどうして弁護士に依頼すると示談金が上がるの?

A損害賠償の基準には3種類あり、最低補償金額である「自賠責保険基準」、任意保険会社の定めている「任意保険基準」、裁判所が定めた「裁判基準」です。「裁判基準」が1番正当な金額ですが、任意保険会社はできる限り賠償額を抑えようとするため、「自賠責保険基準」の金額に近づけようとします。相手が被害者本人であれば裁判になる可能性はほとんどありませんので、保険会社は強気に出られます。しかし間に弁護士が入ると「裁判」という選択肢が見えてくるため、『裁判になるくらいなら』ということで、裁判基準の金額を提示してくることが多いようです。

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