遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害の症状

遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。日本脳神経外科学会によりますと、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

 

①自力移動ができない。

②自力摂食ができない。

③屎尿失禁をしてしまう。

④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。

⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。

⑥声を出しても意味のある発語ができない。

 

遷延性意識障害の認定基準

症状が固定した段階で、上記の遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常、後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)が認定されます。

 

遷延性意識障害の留意点

遷延性意識障害の場合、補償に関して問題になることの1つは介護費用のみとなります。

保険会社から提示してくる介護費用は、実際の家族の負担などが織り込まれていない場合などが多々あります。

また、これは痛ましいことですが、「植物状態なのだから」と不当に低い賠償額を提示してくることもあったりするのです。

後遺障害の認定や損害賠償については、早い段階で弁護士にご相談頂くことが不可欠です。

 

 

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島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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