交通事故における肋骨骨折について

交通事故において、歩行者の方や自転車・バイクに乗っている方が事故に遭うと、肋骨を骨折する方が一定数いらっしゃいます。
そんな肋骨骨折についてここで述べていきます。

肋骨骨折の後遺障害

交通事故で肋骨を骨折すると、骨が変形したり、痛みやしびれが残ることがあります。
肋骨の骨折に関する後遺障害は
変形障害:骨の形が変形してしまうこと
神経症状:痛みやしびれなどが残ること
の2種類があります。

 

① 変形障害

肋骨の骨折による変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、12級5号です。
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

 

ここに挙げられている「ろく骨」とは肋骨のことです。
「著しい変形」とは、裸体になったとき、変形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものをいいます。

② 神経症状

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

 

12級13号は、局部に頑固な神経症状(痛みやしびれなど)を残すもののうち、障害の存在が医学的に証明できるものをいいます。

 

これに対し、痛み・しびれなどの自覚症状があっても、CTやレントゲンなどの画像診断で骨癒合が得られており、症状の残存が客観的に証明できないものの、治療経過などから症状の残存が医学的に説明可能な場合は、14級9号の対象になりえます。

肋骨骨折の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、自賠責基準であれば12級だと94万円、14級ですと32万円となっています。
弁護士基準であれば、12級は290万円、14級は110万円となります。

 

弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。
つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。
ご自身で「弁護士基準で」と言っても保険会社は相手にしてくれません。

弁護士が付くことにより、交渉決裂により訴訟提起されるリスクが現実化しているから、交渉の段階で弁護士基準を採用してくれるのです。

 

交通事故による肋骨の骨折で後遺障害が認定されると、加害者に対して逸失利益も請求することができる場合があります。

 

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式で算出します。

逸失利益の計算方法

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められており12級が14%、14級が5%となります。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。

ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。

ただし、神経症状などについては、14級では5年程度、12級では10年程度に限定される例が多く見られます。

交通事故による肋骨の骨折で後遺障害認定を受けるためのポイント

交通事故による肋骨の骨折で後遺障害認定を受けるためには下記のことを意識してください。

① 検査を早めに受ける

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査する必要があります。必要な時期に必要な検査を受けることは非常に重要です。

 

② 後遺障害診断書をしっかりとしたものにする

後遺障害の認定を申請する際には、後遺障害診断書を適切に記載してもらう必要があります。

医師の方の診断と自賠責保険の後遺障害認定は必ずしも一致しません。

地域で評判の良い医師の方でも、交通事故の経験が乏しく、後遺障害診断書の書き方をよくわかっていない方もいらっしゃいます。

 

そういった場合は、後遺障害診断書の書き方を知っている弁護士にサポートをしてもらうことが重要となります。

 

交通事故案件を担当してきた弁護士は、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っています。
適正な等級認定がなされるよう、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか助言を受けることができます。

したがって、後遺障害認定の手続きを被害者本人でするよりも、弁護士に依頼するほうが認定される確率は高まります。

 

また、後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための面倒な作業を任せられ、ご自身は治療に専念できます。

 

上で述べたように、加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士の基準を用いた交渉により、慰謝料などを増額できる可能性があります。

弁護士費用特約

弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。
もっとも、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

 

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。

さいごに

以上肋骨骨折について述べてきました。
肋骨骨折は、基本安静にするしか治療法がありません。
そのため、事故後非常に痛く、不便な生活を強いられます。
そんな辛い思いをしたのに、本来つくはずだった後遺障害等級がつかなかった、賠償金が低廉になってしまったでは、泣くに泣けません。

 

辛い思いしたのですから、その分しっかりと保険会社に対応してもらいましょう。

そのためにも、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
交通事故に精通している弁護士ならではのアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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