交通事故における通院7ヶ月の慰謝料相場は?

交通事故で通院7ヶ月した場合、慰謝料の相場はどれくらいになるとお考えですか?
以下で説明していきます。

交通事故の入通院慰謝料には①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士(裁判)基準の3種類があります。
②任意保険基準は非公開のため、以下では①自賠責基準と③弁護士基準を比較していきます。
③弁護士基準の入通院慰謝料は通院期間で計算します。

7ヶ月で症状の重い別表Ⅰなら124万円、軽い別表Ⅱなら97万円となります。
ただ、弁護士基準を採用するには、弁護士に依頼しないとなりません。

その理由は、相手保険会社が弁護士基準を採用するのは、訴訟提起される可能性が高まり、訴訟提起された後も適切な訴訟遂行がされると考えるときであり、それは弁護士なしにはできないと考えることによります。
いくらご自身が裁判を起こすし、訴訟も問題なくできると言っても相手保険会社としては「やるならやってくれ」
としか思わないのです。

弁護士基準で交渉したいのであれば、弁護士に依頼することが必須とお考え下さい。

注意したいのは通院日数が少ないと慰謝料が減額されることがあることです。
上でも述べた通り、弁護士基準で入通院慰謝料を算定する場合、実際の通院日数ではなく、入院期間や通院期間が基準となります。
通院期間が長くなり通院頻度が落ちて、通院日数が少なくなってしまうと、症状や治療内容、通院頻度などをふまえて、慰謝料算定の際の基礎となる通院期間が短縮される場合があります。
週2回以上は通院するようにしましょう。

①自賠責基準

自賠責基準では、次の2種類の計算式のうち、いずれか低額の方を採用します。

《自賠責基準の計算式》

①慰謝料日額4300円×入通院期間(治療開始日~治療終了日または症状固定日までの期間)

②慰謝料日額4300円×実際の入通院日数(実際に病院にかかった日数)×2倍

ここでは週2回通院したとして60日通院とすると
②  日額4300円×210日(通院期間7ヶ月×30日)=90万3000円
 ② 日額4300円×120日(実入通院日数60日×2倍)=51万6000円
① より②の方が低額となるため、②を採用

かなり金額に差があることがわかります。

保険会社から治療費の打ち切りと言われたら

通院が7ヶ月にも及ぶ場合、治療の途中で相手方保険会社からそろそろ治療費を打ち切りますと打診されることがあります。
そんなときは
・安易に応じず、まずは医師に相談する
・医師の見解と、治療継続の意思を保険会社に伝えて治療費延長の交渉をする

それにもかかわらず打ち切られたときは
・健康保険を使って、治療費を自己負担して治療を続ける
・示談交渉の中で、相手方に治療費を請求する
ことを検討しましょう。

交通事故で7ヶ月通院した結果治療が終了したら

まずは後遺障害等級認定の申請をするか、主治医の先生に相談して決めましょう。
後遺障害等級は、1級~14級に区分されており、いずれかの後遺障害等級が認定されると 後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できるようになります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、例えばむちうちで後遺障害が認定された場合、14級で110万円、12級で290万円です。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円  2370万円
3級 861万円  1990万円
4級 737万円  1670万円
5級 618万円  1400万円
6級 512万円  1180万円
7級 419万円  1000万円
8級 331万円  830万円
9級 249万円  690万円
10級 190万円  550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

 

7ヶ月の通院で入通院慰謝料以外に請求できる損害賠償金

請求できる賠償金として下記のものがあります。

・事故で破損した車の修理費
・投薬料や手術費などの治療関係費
・通院のための交通費
・車いすなどの器具・装具の購入費
・仕事を休んだことで減少した収入の補償である休業損害

上記のほかにも、医師から症状固定と診断された後、後遺障害等級が認定されると、
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
を請求でき、等級がない場合に比べて数百万円単位で賠償金が変わってきます。

後遺障害慰謝料は上記で説明しています。

逸失利益は事故前年度の年収×労働喪失率×就労可能年数(症状固定日から67歳までの期間)のライプニッツ係数で計算します。

労働喪失率は

別表一の場合
1級100%

2級100%

別表二の場合
1級100%

2級100%

3級100%

4級92%

5級79%

6級67%

7級56%

8級45%

9級35%

10級27%

11級20%

12級14%

13級9%

14級5%

と決まっています。
ただ、歯科欠損や醜状痕など、逸失利益が認められないこともあります。
そのあたりでお悩みならぜひ一度相談にいらしてください。

交通事故の逸失利益は将来分も含めて一括で支払うため、毎年都度の支払いなら、その間お金を運用して利益が得られたと考え、その分をあらかじめ控除します。
その係数をライプニッツ係数といいます。

例えば、30歳の方の事故であれば、残りの就労可能年数は37年間(67歳-30歳)となるため、37年のライプニッツ係数は16.7113となっています。

具体的に計算すると
前提として、年収500万円、30歳、後遺障害12級とします。

500万円×0.14×16.7113=11,697,910円

となります。

以上、通院7か月の慰謝料などについて説明してきました。
実際には、事案ごとに検討すべきことやしてはいけないことなどが変わってきます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用頂き、後悔のないようにしてください。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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