眼の後遺障害について

眼の後遺障害の症状

交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。

①眼球の障害

視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害

②眼瞼の障害

欠損、運動障害

 

眼の後遺障害の認定基準

 

眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。

 

①眼球の遺障害の認定基準

1)視力障害

等級

認定基準

1級1号

両目が失明したもの

2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2級2号

両眼の視力が002以下になったもの

3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの

5級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

8級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

9級1号

1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

9級2号

両眼の視力が0.6以下になったもの

10級1号

1眼の視力が0.1以下になったもの

13級1号

1眼の視力が0.6以下になったもの

 

2)調節機能障害

等級

認定基準

11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

いずれも正常な場合と比べて2分の1以下になってしまった状態を言います

 

3)運動障害

等級

認定基準

10級2号

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

11級1号

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 

 

4)視野障害

等級

認定基準

9級3号

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

13級2号

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

 

②眼瞼の後遺障害の認定基準

等級

認定基準

欠損に関すること

9級4号

両目の瞼に著しい欠損を残すもの

11級3号

1眼の瞼に著しい欠損を残すもの

運動障害に関すること

11級2号

両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

12級2号

1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

13級4号

両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの

14級1号

1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの

 

眼の後遺障害の留意点

眼の後遺障害の認定の際には、後遺障害に詳しい眼科医を受診し、後遺障害診断書を作成してもらう事が重要です。

また、眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。

その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。

このような判断は後遺障害に精通した専門家でなければ難しい面があります。

事故後、できるだけ早いタイミングで、専門的判断の出来る弁護士にご相談されることをお勧めいたします。交通事故により眼についてお悩みの際は是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

 

 

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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