非器質性精神障害の後遺障害について

非器質性精神障害とは、器質的損傷を伴わない精神障害のことを言います。

抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶または知的能力の障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)等があります。

 

非器質性精神障害の後遺障害

非器質性精神障害の後遺障害と認定されるためには、精神科専門医による診断および治療を受けていることが前提になります。
精神科専門医による精神医学的治療がなされていない場合は自賠責保険における後遺障害としての非器質性精神障害として取り扱ってもらえないこととなりますので注意が必要です。

また、その非器質性精神障害が交通事故によって引き起こされたものであることを立証する必要があります。因果関係をよばれるものですが、相手方保険会社はこの点について争うことが多いため、注意が必要です。

非器質性精神障害の等級

第9級、第12級、第14級の3段階で認定されることになります。

(別表第二)
第9級10号 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの

第12級13号 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの

第14級9号 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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