脊髄損傷の症状と後遺障害認定基準

脊髄損傷の症状

交通事故による衝撃は、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。脊髄を損傷すると、症状としては損傷された脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れます。尚、脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。

 

①完全麻痺

下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。

②不完全麻痺

脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。

 

脊髄損傷の後遺障害認定基準

等級

認定基準

1級1号

①高度の四肢麻痺が認められるもの

②高度の対麻痺が認められるもの

③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2級1号

①中程度の四肢麻痺が認められるもの

②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3級3号

②   度の四肢麻痺が認められるもの

②中等度の対麻痺が認められるもの

5級2号

②   わめて軽易な労務のほかに服する

②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの

7級4号

軽易な労務以外には服することができないもの

下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの

9級10号

通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

12級13号

通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの

運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

脊椎損傷の留意点

脊髄損傷の後遺障害において適正な等級認定を受けるためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見と、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。

重大な症状で苦しんでいらっしゃるにも関わらず、漫然と通院しているだけでは適切な後遺障害等級が得られず、適切な賠償を受けることが出来ません。

どのような検査が必要か、どのような書類が必要になるかは、後遺障害の知見が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 

 

 

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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