下肢の後遺障害

下肢の後遺障害の症状

下肢の後遺障害は、骨折や脱臼、神経損傷など高エネルギーが下肢に加わることによって引き起こされることが多くなっています。

下肢の後遺障害の主な症状は、麻痺などにより機能障害が起き歩けなくなる、関節のトラブルなどにより足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。中には人工骨を入れ無くてはならないケースもあります。

 

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

下肢の欠損障害

等級

認定基準

1級5

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級5

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

機能障害

等級

認定基準

1級4

両下肢の用を全廃したもの

5級5

1下肢の用を全廃したもの

6級7

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

変形障害

等級

認定基準

7級10

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9

1下肢に偽関節を残すもの

12級8

長管骨に変形を残すもの

 

短縮障害

等級

認定基準

8級5

1下肢を5㎝以上短縮したもの

8級相当

1下肢が5㎝以上長くなったもの

10級8

1下肢を3㎝以上短縮したもの

10級相当

1下肢が3㎝以上長くなったもの

13級8

1下肢を1㎝以上短縮したもの

13級相当

1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

下肢の後遺障害の留意点

下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、機能障害を基礎づける可動域の測定です。

可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまいます。

ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

 

また、麻痺については神経伝達速度テスト等必要な検査を受けない限り認定が難しくなります。整形外科によってはそのような検査をせずにただ経過観察のみ行う場合もあるので注意が必要です。

 

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方及び信頼できる医療機関の紹介や、後遺障害認定に向けて必要なアドバイスも行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な治療・検査等対応方法を受ける必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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