むちうち症での休業損害

交通事故に遭いむち打ち症になった場合、当然ですが事故が原因で仕事を休み、収入が減ったのであれば加害者に休業損害を請求できます。

休業損害についてはこちらもあわせてお読みください>>

休業損害を請求できる期間

実際どれくらいの期間休業損害を請求できるのかは、怪我の症状によるのが基本です。

しかし、最近では、特に根拠なく「10日間しか認めない」などという保険会社担当者もいます。

可能であれば、弁護士に依頼し、弁護士と保険会社担当者の方でコミュニケーションを取り、休んだのに支払ってもらえない、ということがないようにすることが肝要です。

弁護士に依頼しない場合、保険会社担当者と話し合うことも可能ですが、場合によってはうまく丸め込まれてしまうこともありますので注意しましょう。

 

また、休業損害ですが、だれもが知るような会社に勤務し、会社が休業損害証明書を発行してくれ、日数も通常の範囲内なら特に問題にはならず支払われます。

逆に、自営業者、特に高収入の方や主婦の方は、保険会社がなかなか支払いを認めてくれない場合もあります。

主婦の方で交通事故に遭われてお悩みの方はこちらもあわせてお読みください>>

 休業損害が認められる日数はどれくらい?

具体的に休業損害が認められる日数ですが、事案によりまちまちで、ここ最近ではどこの保険会社のどんな担当者に当たるかで大きく変わってくる印象があります。

 

一番困るのは、本当にむち打ち症が辛くて仕事が出来るような状況ではなく、仕事を休んだのに休業損害がもらえないということです。

そうならないように、しっかりと対応していくことが必要です。

むち打ち症の休業損害でお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをしっかりとさせて頂きます。

 

 

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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