交通事故により片手または片足の麻痺を負った方へ

交通事故の後遺障害で、片手や片足に麻痺が残るケースがあり、そのことは「単麻痺」といいます。

 

ここではそういった方へ注意点を述べていきたいと思います。

単麻痺とは

上で述べた通り、片手または片足だけに生じる麻痺を「単麻痺」といいます。

 

単麻痺の原因は、脳またはせき髄に損傷が考えられます。

 

後遺障害等級の認定においては、麻痺が生じた範囲(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺、単麻痺)だけでなく、麻痺の症状の程度も考慮されます。

 

麻痺の程度は、「高度」、「中等度」、「軽度」という3つに分かれます。

 高度の麻痺

高度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、物を持ち上げて動かす・立つ・歩行するといった基本動作ができないものをいいます。

 

完全強直またはこれに近い状態にある場合などに「高度の麻痺」に該当します。

 中等度の麻痺

中等度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限があるものをいいます。

 

上肢であれば、障害の残った上肢で文字を書くことができない場合や、下肢であれば、一下肢に障害が残ったために杖や硬性装具がなければ階段を上ることができない場合に「中等度の麻痺」に該当します。

 軽度の麻痺

軽度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われ、基本動作における巧緻性や速度が相当程度損なわれているものをいいます。

 

上肢において文字を書くことに困難を伴う場合や、一下肢の障害のために不安定で転倒しやすかったり、早く歩けなかったりする場合が「軽度の麻痺」に該当します。

 単麻痺の後遺障害等級

このような単麻痺は後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

 

いわゆる後遺症の症状が「後遺障害」と認定されるうえでは、先に述べた麻痺が生じた範囲や症状の程度だけでなく、その原因と考えられる脳損傷やせき髄損傷が、MRIやCTなどの画像所見や身体的所見などにより客観的に確認できるか、あるいは事故との因果関係があるかなどが総合的に判断されます。

 

単麻痺では、

第5級   身体性機能障害のため、極めて軽易な労務のほか服することができないもの

→高度の単麻痺が認められるもの 

 

第7級   身体性機能障害のため、軽易な労務のほか服することができないもの

→中等度の単麻痺が認められるもの

 

第9級   通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

→軽度の単麻痺が認められるもの 

 

の後遺障害が考えられます。

 

後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益が認められます

 

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級によって金額が異なります。

 

 そして、等級ごとの慰謝料金額の違いの他にも慰謝料の基準が3つあります。

「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」になります。

 

このうち、自賠責基準は被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も慰謝料の金額が低くなります

 

これに対して、3つの基準の中で慰謝料の金額が最も高くなるのが弁護士基準ですが、弁護士基準による慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼して適切な金額を導き出す必要があります。

 

 弁護士基準は、基本的には弁護士に依頼しないと得られません

 

というのは、弁護士相手に自賠責基準しか支払わないと言えば、即座に訴訟提起され、裁判所は、弁護士基準で運用されているので、結局保険会社は弁護士基準で支払うことを余儀なくされてしまうので、争っても仕方ないと考え、弁護士相手であれば当然に弁護士基準で賠償金額を決めていくことになります。

単麻痺の後遺障害等級認定のポイント

まず、「後遺障害診断書」をしっかりと作成してもらうことが肝要です。

 

主治医の先生が適式に漏れなく記載してもらわないと予期せぬ結果となりえます。

 

医師の方は診察・治療のプロですが、先生によっては交通事故の経験が乏しく、そのままではまったく後遺障害がつかないという診断書を作成される場合があります。

 

特に、単麻痺の場合、原因が非常に重要です。

 

麻痺の出ている部位によってある程度推測できますので、しっかりとした検査をしてもらい、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。当事務所では必ず診断書を詳しくチェックして、漏れや不足があれば、しっかりと修正してもらっています。

 

信じがたいですが、過去のひどいケースでは、「肩こりから来ている」などと訳の分からないことを言った医師の方もいました。

 

医師の方に任せ、そのまま相手保険会社に提出するととんでもない事態になることがありえます。是非慎重にご判断ください。

 

脳損傷が生じ麻痺になったような交通事故に遭った場合、麻痺等の身体性機能障害だけでなく、高次脳機能障害を併発するケースもあり、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには手続きに関する知見が必要不可欠です。

 

高次脳機能障害になると、弁護士でも扱った人間が限定され、高度な専門的知識が必要となります。

 

そういった意味でも、早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。

さいごに

以上、片手もしくは片足に麻痺が残った場合について述べてきました。

 

何かのお役に立っているのであれば幸いです。

 

いずれにせよ、麻痺が起きるくらい重大な事故に遭われたのですから、後悔しないよう最善を尽くすことが重要です。

ご自身だけで判断せずに、専門家のアドバイスを聞くべきと言えます。是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

事故全体について、事案に即したアドバイスをさせていただきます。

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島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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