交通事故で自賠責保険の120万円を超えたらどうなる?弁護士が徹底解説  

1.はじめに:「自賠責保険の120万円の壁」とは何か

交通事故の被害に遭い、通院や治療が長引いていると、加害者側の保険会社から「そろそろ治療費や慰謝料が120万円に達するので、治療を打ち切りにしませんか?」と打診されることがあります。

これを聞いて、「120万円を超えたら、もう治療費も慰謝料も1円も払ってもらえないのではないか」と不安になる方は非常に多くいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、「交通事故の補償の上限は120万円である」という認識は半分正解で、半分は誤りです。

120万円というのは、あくまですべての車に加入が義務付けられている「自賠責保険(強制保険)」における、ケガ(傷害部分)に対する補償の上限額に過ぎません。

加害者が「任意保険」に加入している場合、実際の損害が120万円を超えたとしても、超過分は任意保険から支払われるため、直ちに補償がゼロになるわけではありません。

しかし、現実の示談交渉においては、この「120万円の壁」を理由に保険会社から厳しい対応(早期の治療打ち切りや低額な示談金の提示)をされるケースが多発しています。

本記事では、自賠責保険の120万円の内訳や、限度額を超えた場合の請求方法、そして保険会社の言いなりにならずに適正な賠償金を受け取るためのポイントを弁護士が徹底解説します。

 

2.自賠責保険における「120万円」の内訳とルール

自賠責保険は、交通事故の被害者を最低限救済するための国が定めた保険制度であり、損害の項目ごとに支払いの限度額が決められています。

その中で、「120万円」というのは「傷害による損害(ケガの治療に関する損害)」の限度額を指します。

この120万円には、以下のすべての費目が合算されて含まれます。

 

 

・治療関係費(診察料、入院費、手術費、通院交通費など)

・文書料(診断書や交通事故証明書の発行費用)

・休業損害(ケガで仕事を休んだことによる収入減の補償)

・入通院慰謝料(ケガの治療による精神的苦痛への補償)

 

 

ここで重要な注意点があります。

自賠責保険から保険金が支払われる際、慰謝料よりも「病院への治療費」の支払いが優先される仕組みになっています。

つまり、自由診療などで治療費が高額になり、治療費と休業損害だけで120万円の枠を使い切ってしまうと、自賠責保険からは「慰謝料が1円も出ない」という事態が起こり得るのです。

※なお、後遺症が残った場合の「後遺障害分の補償(75万円〜4,000万円)」や、亡くなった場合の「死亡分の補償(最大3,000万円)」は、この120万円とは別枠で計算されます。

 

3.損害額が120万円を超えた場合の対処法

治療費や慰謝料の合計が自賠責保険の限度額である120万円を超えた場合、残りの超過分(不足分)はどこに請求すればよいのでしょうか。

これは、加害者が「任意保険」に加入しているかどうかで大きく異なります。

 

 

① 加害者が任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に加入していれば、120万円を超えた分の損害は、加害者側の任意保険会社に対して請求します。

実務上は「任意一括対応」という制度が取られることが多く、最初から任意保険会社が窓口となり、自賠責保険の分も含めて病院への治療費の支払いや被害者への賠償をまとめて一括で立て替えてくれます。

そのため、被害者は120万円を超えた瞬間に自腹で窓口負担を求められることはなく、シームレスに治療を続けることができます。

 

 

② 加害者が任意保険に加入していない場合(無保険)

加害者が任意保険に入っていない場合は、120万円までの自賠責保険分は相手の自賠責保険会社に直接請求(被害者請求)し、120万円を超えた超過分は「加害者本人」に直接請求するしかありません。

しかし、無保険の加害者は経済的な支払い能力がないことが多く、超過分を回収できない(泣き寝入りになる)リスクが極めて高くなります。

このような場合は、被害者ご自身が加入している自動車保険の「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」を利用することで、ご自身の保険会社から不足分の補填を受ける方法を検討すべきです。

 

 

 

4.なぜ保険会社は「120万円以内」に収めようとするのか

加害者が任意保険に加入していれば120万円を超えても補償されるにもかかわらず、なぜ任意保険会社の担当者は「120万円」を理由に治療の打ち切りを急かしてくるのでしょうか。

その理由は、保険会社の「利益」と「自己負担ゼロの仕組み」にあります。

加害者側の任意保険会社が被害者に賠償金(治療費や慰謝料)を一括して支払った後、その金額が120万円以内であれば、任意保険会社は後から自賠責保険に請求(求償)して、支払った全額をそっくりそのまま回収することができます。

つまり、被害者への賠償額が120万円に収まれば、任意保険会社の「自腹(持ち出し)」は実質0円になるのです。

しかし、120万円を1円でも超えれば、その超過分は任意保険会社の自社の利益から支払わなければなりません。

営利企業である保険会社は、自社の支出を極力減らすため、損害額が120万円に近づくと「そろそろ治療は終わりですよね」「これ以上の通院は認められません」と圧力をかけ、何とか120万円の枠内で示談を成立させようとする傾向があるのです。

 

 

5.120万円を超えた場合の示談交渉のリスク

治療が終わり、いざ示談交渉が始まると、加害者側の任意保険会社は自社の支払額を抑えるために、独自の「任意保険基準」を用いて計算した、相場よりもかなり低い示談金を提示してきます。

被害者が「120万円を超えているからもっと払ってほしい」「インターネットで調べた慰謝料の相場より低い」と主張しても、専門家ではない被害者個人の言葉には耳を貸さず、「当社の基準ではこれが上限です」「あなたの過失も考慮しています」などと巧みに丸め込まれてしまうケースが後を絶ちません。

任意保険会社は交渉のプロであり、被害者が自力で交渉して自賠責の限度額超過分を十分に(本来の適正額まで)引き上げることは非常に困難です。

 

6.弁護士に依頼することで得られる3つの絶大なメリット

自賠責保険の120万円を超えそうな場合、または超えた場合の示談交渉において、被害者が本来受け取るべき正当な賠償金を獲得するためには、弁護士に依頼することが最も確実な方法です。

弁護士に依頼することで、以下の3つの絶大なメリットが得られます。

 

 

① 「弁護士基準(裁判所基準)」による大幅な増額

慰謝料の計算には、最低限の「自賠責基準」、保険会社独自の「任意保険基準」、そして過去の裁判例に基づく最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。

弁護士が代理人として交渉に入るだけで、保険会社は裁判になることを恐れ、強制的に「弁護士基準」での算定に応じるようになります。

これにより、保険会社の提示額から慰謝料が2倍〜3倍以上に跳ね上がるケースは決して珍しくありません。

 

 

② 不当な治療打ち切りへの対抗

120万円の枠を気にした保険会社から不当に早い段階で治療費の打ち切りを打診された場合でも、弁護士が医学的な必要性を主張して交渉することで、治療期間(治療費の支払い)を延長できる可能性が高まります。

 

 

③ 精神的ストレスからの完全な解放

ケガの痛みや後遺症の不安を抱えながら、専門知識を持つ保険会社の担当者と直接交渉するのは、被害者にとって想像を絶するストレスです。

弁護士に依頼すれば、その後の窓口はすべて弁護士になり、保険会社からの直接の連絡を完全にシャットアウトできるため、安心して治療や生活の再建に専念できます。

 

7.まとめ:保険会社の「120万円の壁」に泣き寝入りしないために

「交通事故の補償は120万円まで」というのは、保険会社が自社の支出を抑えるために都合よく使う「建て前」に過ぎません。

加害者が任意保険に加入していれば、実際の損害に応じた適正な賠償を120万円を超えても請求する正当な権利が被害者にはあります。

しかし、その権利を行使して十分な賠償金を引き出すためには、法律と交渉の専門家である弁護士の力が不可欠です。

ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、原則として実質負担0円で弁護士に依頼することが可能です(通常300万円まで保険でカバーされます)。

「治療費の打ち切りを言われた」「提示された示談金が120万円ギリギリで納得いかない」という場合は、示談書にサインをしてしまう前に、できるだけ早く交通事故に強い弁護士の無料相談を利用し、適正な賠償額を確認してください。

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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