高次脳機能障害とは?症状と認定基準を解説

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害とは、交通事故などの際に激しい衝撃によって脳が揺さぶられ、神経線維が千切れることで発症する脳の病気です。

症状としては、物忘れがひどくなる、新しいことが覚えられなくなる、一度に複数のことができなくなる、怒りっぽくなる、感情をコントロールできなくなる、公共交通機関を利用できない、常に見守りが必要となるなどがあります。

高次脳機能障害で大きな問題は、日ごろの生活に支障がないことも多く、「事故のショックで変わってしまったのかな」という程度に受け止められ、病気が見落とされてしまいがちなことです。

後から気づいても、必要な検査等をしていないがために、その症状は事故とは無関係とされてしまうこともあります。

事故後、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。

 

高次脳機能障害の認定基準

1級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級3号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級2号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級4号

神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

9級10号

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの

高次脳機能障害と認められるために必要なことについて詳しくはこちら>>

 

高次脳機能障害の留意点

繰り返しになりますが、高次脳機能障害は、一見すると「体調が良くないのでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。その場合、本来受けられる補償が受けられなくなりますので、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。

また、高次脳機能障害は、一見すると何の問題もなく、日常生活を送っているように見えることがあるため、後遺障害の認定基準を満たすことを証明するのが難しい障害でもあります。

医師や弁護士でも、高次脳機能障害の患者さんに接したことがない場合には、判断が難しい場合があります。従って、高次脳機能障害の場合、可能性がある場合には、この分野で経験の豊富な医療機関、弁護士事務所にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、1億円を超える賠償案件を始め多数の高次脳機能障害を扱っておりますので、是非一度ご相談下さい。

当事務所で携わってきた解決実績

70代男性が歩行中を直進していたところに加害車両が突っ込み高次脳機能障害の診断名で後遺障害等級7級4号が認められ任意保険未加入の相手方から賠償全額の回収を実現した事案

 

20代会社員男性が自転車走行中、後方から加害車両に追突され、脳挫傷等の怪我を負い後遺障害9級の等級がつき、3000数百万円の賠償金を獲得した事案

 

小学生の女の子が横断歩道を歩行中に自動車が突っ込み脳に大きなダメージを負い、びまん性軸索損傷の診断名で後遺障害等級3級が認められ1億3000万円の賠償を実現した事例

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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