腰の外傷
交通事故により、腰を負傷し、痺れや痛みに悩まされている方が多々いらっしゃいます。そのような方に交通事故で起こる腰の怪我について説明していきます。
腰の構造
「腰椎」は、せき椎腰の部分にある5つの骨のことをいいます。
腰の骨と骨の間に「椎間板」という組織があり、クッションのはたらきをしています。
交通事故による腰の外傷の大半を占める「腰椎捻挫」とは、交通事故のダメージで椎間板やじん帯、筋肉などが引きのばされて傷ついてしまったことにより痛みが生じている場合のことをいいます。治療を続けても痛みがひかないときや、足にしびれを感じるときには、下記の「腰椎椎間板ヘルニア」などが原因であることが考えられます。
「椎間板ヘルニア」とは、椎間板が脊髄のあるうしろ側へとび出してしまっている状態のことをいいます。
交通事故により腰にけがをして、しびれや痛みなどの神経症状が残ったときには、その程度により、
第12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
のいずれかが認定されることがあり得ます。
第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、「医学的に『証明可能』な神経症状があること」をいいます。
事故によりからだに異常が発生し、その異常により障害が生じていることが医学的見地から「他覚的所見」、つまり各種検査結果をもとに判断できることが必要です。
第14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に『説明可能』な神経症状があること」をいいます。
つまり、画像検査をしても原因となっている神経の異常がはっきりとはわからないけれども、事故の状況や治療の状況などからみて、事故にあった人が言うような症状が出たとしてもおかしくないといえる場合をいいます。
後遺障害認定のポイント
やはり自賠責機構の方で後遺障害の有無を判断する際、最も重要なのは主治医の記載した後遺障害診断書となります。ここに記載すべきことが記載していない場合残念な結果となる子が多々あります。
また、事故により高エネルギーが生じたこと、わかりやすく言えば「ひどい事故」の場合後遺障害とみとめられる可能性は高くなるといえます。そのこと自賠責機構に認識してもらうためには相応の証拠を提出する必要があります。
そして、事故後週何回通院し、どのような治療を受けてきたか、どれくらいの期間通院したかという点も後遺障害の判断に影響を与えます。毎日のように通院する人と2週間に一回薬をもらうだけの人を比べればどちらに重い症状があると認められるかといえばわかりやすいのではないでしょうか
更に、事故直後から症状固定まで、痛みやしびれの症状が継続していることも重要です。数か月後に突然痺れがあるといっても交通事故で生じたものではないとの判断がなされる恐れがあります。主治医の方には事故の体に出ている症状をしっかりと伝える必要があります。
最後に、MRIの重要性を述べたいと思います。レントゲンだけでは骨折の状況しか判明しません。椎間板ヘルニアや腰椎捻挫で生じる腱や靭帯の損傷についてはMRIを取らないと判断しようがありません。そして、事故から一定期間経過してしまうと、それらの症状が事故から生じたものかどうか画像上判断しにくくなってしまうのです。事故に遭ったら、まずは痛みやしびれの症状を主治医に伝え、MRIを早期に撮ってもらうことを頼むことが肝要です。
以上のように腰の怪我といっても交通事故においては難しい問題が山積しています。やはり早期に専門家のアドバイスを受けることが適切な治療・賠償には不可欠となります。当事務所の初回無料相談をぜひご利用ください。
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