眼の後遺障害について
眼の後遺障害の症状
交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。
①眼球の障害 |
視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害 |
②眼瞼の障害 |
欠損、運動障害 |
眼の後遺障害の認定基準
眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。
①眼球の遺障害の認定基準
1)視力障害
等級 |
認定基準 |
1級1号 |
両目が失明したもの |
2級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 |
両眼の視力が002以下になったもの |
3級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
8級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
9級1号 |
1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9級2号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
2)調節機能障害
等級 |
認定基準 |
11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
いずれも正常な場合と比べて2分の1以下になってしまった状態を言います
3)運動障害
等級 |
認定基準 |
10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
4)視野障害
等級 |
認定基準 |
9級3号 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級2号 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
②眼瞼の後遺障害の認定基準
等級 |
認定基準 |
欠損に関すること |
|
9級4号 |
両目の瞼に著しい欠損を残すもの |
11級3号 |
1眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
運動障害に関すること |
|
11級2号 |
両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
12級2号 |
1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
13級4号 |
両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
14級1号 |
1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの |
眼の後遺障害の留意点
眼の後遺障害の認定の際には、後遺障害に詳しい眼科医を受診し、後遺障害診断書を作成してもらう事が重要です。
また、眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。
その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。
このような判断は後遺障害に精通した専門家でなければ難しい面があります。
事故後、できるだけ早いタイミングで、専門的判断の出来る弁護士にご相談されることをお勧めいたします。交通事故により眼についてお悩みの際は是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。
運営者情報
-
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2024.10.28歩行者が交通事故被害に遭った場合の慰謝料はどうなる
- 2024.09.27交通事故で車椅子生活を強いられてしまったら
- 2024.09.27電動キックボードの交通事故
- 2024.05.22交通事故の過失割合はいつ決まるのか
横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください
-
提示された示談金が
低すぎる -
適切な後遺障害等級の
認定を受けたい -
保険会社の対応に
不満がある -
過失割合に
納得がいかない -
治療費の打ち切りを
宣告された -
どのように弁護士を選んだら
いいのか分からない -
追突事故
-
バイク事故
-
死亡事故