内臓の後遺障害

交通事故に遭った場合、治療を頑張ったにもかかわらず完全に治癒することがかなわず、後遺障害が残存することがあります。

そして、内臓にダメージが加わることで、内蔵の損傷からくる症状により後遺障害が認定されることがあります。

内臓の後遺障害が認められる代表的な症状は下記のようになっています。

・胸腹部臓器 胸腹部臓器に障害がある
・呼吸器 呼吸困難、動くのが苦しい
・循環器 心臓に障害がある、ペースメーカーをしている
・胃 消化されない、胸やけがする、食後のめまい・脱力感
・小腸 小腸が短くなった、狭くなったなど
・大腸 大腸が短くなった、人工肛門を設けたなど
・肝臓 肝硬変、慢性肝炎になった
・胆嚢(胆のう) 胆のうを失った
・膵臓 膵臓の一部を切除した、頻繁に下痢になるなど
・脾臓 脾臓を失った
・腎臓 腎臓の機能低下、腎臓を失ったなど

交通事故後に以上のような症状がある場合、早期に検査をして医師に交通事故が原因かどうかを診断してもらうことが必要です。

事故日から期間が経過してしまうと、相手方保険会社は「事故とは無関係」と主張してくることが多いのです。

内臓にダメージが残ると言うことは、相当強度のエネルギーが身体を侵襲していることが殆どだと思います。
事故だから怪我だけだろうと決めつけずに異常があれば検査と診察をすぐするようにしましょう。

以上述べてきましたが、交通事故から内臓の傷病が発症して後遺障害が付くということは医師でもなかなか気付かないことが多いです。

もし可能性を疑った場合、交通事故に注力する弁護士に相談することをお薦めします。
是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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