CRPS(複合性局所疼痛症候群)について

交通事故に遭い、痛みが中々引かないと感じていたところ、実はCRPS(複合性局所疼痛症候群)を発症していたということがあります。

CRPSは、主要な末梢神経の損傷がないtype1(RSD)と主要な末梢神経の不完全損傷によって生じるtype2(カウザルギー)とがあります。

CRPSは、実際に起きた交通事故で通常出るであろう症状とは不釣り合いな持続した痛みや過敏な痛みがあり、疼痛部位に浮腫や血管運動異常、運動異常等の多様な症状が観察されます。

通常、自賠責保険においては、疼痛等感覚障害については、「局部の頑固な神経症状」又は「局部の神経症状」として、12級又は14級の後遺障害を認定しています。

ただ、このCRPSの場合には、特殊な性状の疼痛として、7級、9級、12級の後遺障害が認定されることがあるとされています。

また、CRPSによる関節拘縮を原因とする可動域制限も生じているときには、機能障害としての認定もあります。両方後遺障害とされた場合いずれか高い方の等級の認定をなります。

CRPSの後遺障害認定の落とし穴

ここまでの話からするとCRPSになると後遺障害等級獲得の可能性が大きくなり、等級も上がるんだなと思うかもしれませんがそうはいかないのが実情です。

というのは、医師がCRPSと診断しても、自賠責保険で後遺障害が認定されるCRPSとの間には大きな隔たりがあるという点です。

特に、CRPS type1の場合に決定的な違いが生じます。

自賠責保険では、CRPS type1の認定をする基準として、①関節拘縮、②骨萎縮及び③皮膚変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)を要求しています。

しかし、臨床診断として、②骨萎縮を重視している例はほぼなく、実際に交通事故で骨萎縮が生じている例は殆どありません。

CRPSの専門医に診察してもらうと的確にCRPSか判断してくれるのですが、自賠責保険はその判断をほぼ無視して14級の神経症状、酷いときは等級無しとすることが多いのです。

また、もう1つの問題点は、通常の整形外科に通ってもCRPSを検討しない医師が殆どで、痛くて動かせないのに動作を伴うリハビリを強いたり、酷いときには詐病と言われたりします。

まずはCRPSに詳しい医師に診断をしてもらう

まずは、CRPSに詳しい医師に診断してもらうことが肝要です。

当事務所はCRPSに精通している医師を紹介することが出来ます。
ここまでこの記事を読んでみて、
「自分もCRPSではないだろうか」
と感じたら是非一度相談にいらして下さい。

最後に自賠責で等級が認められない、症状に比して圧倒的に低いという場合は、裁判をするしか方法はありません。

裁判所も昨今自賠責の判断を踏襲するケースが増えているため、裁判をすれば認められるという状況ではありませんが、それでも泣き寝入りをするよりは裁判をすべきといえる場合もあるかと思います。

その辺りは個別の事案毎に違ってきますので、是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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