交通事故による大腿骨骨折の後遺障害について
大腿骨骨折とは太腿部分の骨折のことで、交通事故のケガに多い外傷です。
重い怪我となることがほとんどで、後遺障害等級が認定される可能性があります。
以下で詳しく説明していきます。
1 交通事故による大腿骨骨折
大腿骨骨折は、下肢の付け根から膝までの太腿部分の骨折を言います。
大腿骨骨折は特にバイクの運転手が自動車と接触するという事故態様でよく生じます。
また、歩行中・自転車で走行中に自動車にはねられて転倒し大腿を骨折するということもよくあります。
やはり、一方が自動車ではない場合に起こることが殆どです。
2 大腿骨骨折の症状
大腿骨骨折には、主に以下の種類があります。
① 大腿骨頸部骨折
股関節が自由に動かせず、歩くことも立つこともできなくなるのが一般的です。
血流が乏しい部位であり治療が長引く可能性があります。
② 大腿骨転子部・転子下骨折
激しい痛みを伴います。
頸部骨折と比べると、栄養血液が豊富で比較的治りやすい部位といえます。
3 大腿骨骨折の治療方法
① 大腿骨頸部骨折では、ギプスなどで固定する保存療法よりも、釘やプレートを用いて骨折部を内固定する手術療法が多いです。
重傷の場合、人工骨頭に換える人工骨頭置換術が必要となるケースがあります。
② 大腿骨転子部・転子下骨折も手術で骨折部を固定するのが一般的です。
癒合の経過をみながら抜釘します。
4 大腿骨骨折の後遺障害
大腿骨骨折は重い怪我ゆえ後遺症が残りやすい外傷です。
適正な後遺障害等級や慰謝料を受け取れるようにすべきです。
下記で大腿骨骨折の後遺障害について説明していきます。
大腿骨骨折の後遺障害には、
① 短縮障害
② 機能障害
③ 神経障害
の3種類があります。
ここでは、後遺症の症状と認定される後遺障害等級を症状別にご紹介します。
① 短縮障害
大腿骨骨折の短縮障害は、交通事故の影響で左右の足の長さが変わってしまったという障害です。
短縮障害が認められるのは、大腿骨が短縮して癒合し、下肢が短くなった場合です。
短縮障害の後遺障害等級と判断基準は
8級5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
10級8号 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
13級8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
となります。
② 機能障害
大腿骨骨折の機能障害は、
「下肢の用を廃したもの」
「関節の用を廃したもの」
「著しい障害を残すもの」
を言います。
機能障害が認められるのは、股関節の可動域が制限されている場合です。
骨折をしていない側(健側)の正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域がどの程度制限されるかで後遺障害等級が決まります。
人工骨頭・関節を挿入している場合の機能障害の後遺障害等級と判断基準
8級7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
となります。
8級7号は骨折していない健側の正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域が2分の1以下に制限されるものです。
10級11号には規定の制限はなく、人工骨頭や人工関節を挿入している場合は該当します。
人工骨頭・人工関節を挿入していない場合の機能障害には、
8級7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
があります。
正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域が骨折していない健側の10%以下又は可動域角度が10度以下に制限されるものは8級7号となります。
骨折していない健側の2分の1以下に制限されるものは10級11号となります。
4分の3以下に制限されるものは12級7号が該当します。
③ 神経障害
大腿骨骨折の神経障害は、事故により神経が損傷したことで痛みやしびれが残る障害です。神経障害が認められるのは、骨折箇所に「頑固な神経症状」つまり痛みが残る場合です。画像所見により、神経障害が医学的に証明されるかどうかで後遺障害等級が決まります。
神経障害の後遺障害等級と判断基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
があります。
12級13号は、レントゲン写真やCT画像などを所見し、神経障害が確認できた場合に認定されます。
画像では証明されないものの、被害者の自覚症状が誇張ではないと推定された場合は14級9号が認定されます。
4 大腿骨骨折の後遺障害による慰謝料
大腿骨骨折で後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益を加害者に請求ができます。
後遺障害慰謝料は等級ごとに基準が決められており、
逸失利益は被害者の年収や労働能力喪失率、年齢に応じたライプニッツ係数を掛けて計算します。
① 短縮障害の慰謝料
【後遺障害8級5号の場合】
慰謝料(自賠責基準)331万円
慰謝料(弁護士基準)830万円
労働能力喪失率45%
【後遺障害10級8号の場合】
慰謝料(自賠責基準)190万円
慰謝料(弁護士基準)550万円
労働能力喪失率27%
【後遺障害13級8号の場合】
慰謝料(自賠責基準)57万円
慰謝料(弁護士基準)180万円
労働能力喪失率9%
② 機能障害の慰謝料
・人工骨頭・人工関節あり
【後遺障害8級7号の場合(人工骨頭・人工関節)】
慰謝料(自賠責基準)331万円
慰謝料(弁護士基準)830万円
労働能力喪失率45%
【後遺障害10級11号の場合(人工骨頭・人工関節)】
慰謝料(自賠責基準)190万円
慰謝料(弁護士基準)550万円
労働能力喪失率27%
・人工骨頭・人工関節を挿入していない
【後遺障害8級7号の場合】
慰謝料(自賠責基準)331万円
慰謝料(弁護士基準)830万円
労働能力喪失率45%
【後遺障害10級11号の場合】
慰謝料(自賠責基準)190万円
慰謝料(弁護士基準)550万円
労働能力喪失率27%
【後遺障害12級7号の場合】
慰謝料(自賠責基準)94万円
慰謝料(弁護士基準)290万円
労働能力喪失率14%
③ 神経障害の慰謝料
【後遺障害12級13号の場合】
慰謝料(自賠責基準)94万円
慰謝料(弁護士基準)290万円
労働能力喪失率14%
【後遺障害14級9号の場合】
慰謝料(自賠責基準)32万円
慰謝料(弁護士基準)110万円
労働能力喪失率5%
5 大腿骨骨折で後遺障害認定を受けるためのポイント
適正な後遺障害等級を受けるために、以下の点に注意しましょう。
① 症状固定の時期は慎重に判断する
症状固定とは、大腿骨骨折の治療を続ける中で、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなることをいいます。
加害者側の保険会社から治療費の打ち切りや症状固定の時期について話しが来ることがあります。しかし、あくまでも症状固定の判断は医師と相談し、慎重に決めましょう。
② 後遺障害診断書の内容を確認する
後遺障害認定の判断には、医師が記入する後遺障害診断書が使われます。
皆さんは、医師であれば誰でも後遺障害診断書を過不足なく書けると考えているかもしれませんが、それは間違いです。
医師の中には、まったく書き方を知らない人もいて、そのまま出せば後遺障害が付くべき事案でも非該当になってしまうような診断書が多々あります。
交通事故に注力する弁護士に依頼して、後遺障害診断書が正しく記載されているかを確認してから申請することは必須と言えます。
交通事故による大腿骨骨折の後遺障害は弁護士に相談を
以上、大腿骨骨折について述べてきました。
重大な怪我であり、今後の生活に大きな影響を与える事案ですので、やはり交通事故を専門とする弁護士に相談、依頼することが後悔しないために必要です。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
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交通事故を多数扱ってきたからこそできるアドバイスと事件処理をさせていただきます。
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