下肢の後遺障害
下肢の後遺障害の症状
下肢の後遺障害は、骨折や脱臼、神経損傷など高エネルギーが下肢に加わることによって引き起こされることが多くなっています。
下肢の後遺障害の主な症状は、麻痺などにより機能障害が起き歩けなくなる、関節のトラブルなどにより足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。中には人工骨を入れ無くてはならないケースもあります。
下肢の後遺障害の認定基準
下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
下肢の欠損障害
等級 |
認定基準 |
1級5号 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
機能障害
等級 |
認定基準 |
1級4号 |
両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 |
1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
変形障害
等級 |
認定基準 |
7級10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 |
1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
短縮障害
等級 |
認定基準 |
8級5号 |
1下肢を5㎝以上短縮したもの |
8級相当 |
1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級8号 |
1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10級相当 |
1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級8号 |
1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13級相当 |
1下肢が1㎝以上長くなったもの |
下肢の後遺障害の留意点
下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、機能障害を基礎づける可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまいます。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。
また、麻痺については神経伝達速度テスト等必要な検査を受けない限り認定が難しくなります。整形外科によってはそのような検査をせずにただ経過観察のみ行う場合もあるので注意が必要です。
当事務所では、正しい可動域の測定の仕方及び信頼できる医療機関の紹介や、後遺障害認定に向けて必要なアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な治療・検査等対応方法を受ける必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所の初回無料相談をご利用下さい。
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