むちうちの後遺傷害について
交通事故といえば真っ先に思い浮かぶ怪我が「むちうち」ではないでしょうか。
実は正式な傷病名ではなく、事故時に首がムチのようにしなり頸椎周辺を負傷させるためこのような俗称がついています。
正式な傷病名としては、椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リュー症候群などと診断されます。
むちうちは大した怪我ではないという話も良く聞きますが、症状によっては日常生活に支障をきたすことも多々あり、しっかりとした治療や検査をしていく必要があります。
むちうちの種類
むちうちの種類としては、捻挫型、神経根症型、バレ・リュー型があります。
それぞれの原因と症状について、説明します。
①捻挫型
外傷性頚部症候群の約70%を占めている傷病です。
②神経根症型
傷病名では、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニアなどと呼ばれるもので、頚部に痛みや、運動制限を感じるものです。
また、左右のどちらかに肩から手指にかけて、だるさ感や痺れや痛みなどを感じる症状です。
③バレ・リュー型
バレ・リュー型は、交感神経の損傷が原因となり、自律神経失調症状を示し、倦怠感や疲労感、耳鳴りや動悸などの状態を示すことが多いものです。
後遺障害認定について
むちうちは、後遺障害として認められないと思い込まれている方もおられるのですが、実際には、むちうちでも後遺障害が認められることはあります。実は、全部の後遺障害認定の中で最も多く、半分以上を占めているのは、むちうちのケースなのです。
但し、むちうちであれば、必ず後遺障害が認められる訳ではなく、下記の表が認定の基準となります。
等級 |
労働能力喪失率 |
労働能力喪失期間 |
認定基準 |
12級13号 |
14% |
5~10年 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 |
5% |
5年以下 |
局部に神経症状を残すもの |
「むちうち」が後遺障害として認定されるためには、交通事故に遭われた後、ある程度の期間、根気よく継続的に治療を続けることが必要ですし、一定の検査を受ける必要もあります。
「むちうち」で後遺障害の認定を受けるためには、継続的な治療と適切な検査を受けることが重要になり、症状が医学的に説明できるようにする必要があります。
このあたりは一般の方が適切な治療と検査を漏れなくやっていくのはなかなか難しいと言えます。
可能でしたら、特に弁護士費用特約を使えるのであれば、早期に交通事故に詳しい弁護士に依頼してアドバイスをもらいながら治療や検査をしていく必要があります。
「むちうち」後遺障害の14級と12級
「むちうち」の後遺障害としては、12級又は14級があります。
そして、14級と12級との違いは、自賠責後遺障害等級表では、
12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」(13号)、
14級「局部に神経症状を残すもの」(9号)
とされています。
要するに、シビレなどの神経症状が交通事故の外傷によるものと医学的に証明、多くの場合は画像上証明できるかどうかの違いです。
等級が12級と認定されるか、14級9号と認定されるかは、受け取ることのできる損害賠償額が大きく変わってしまいます。
ちなみに、自覚症状があっても医学的に説明できないような場合には非該当とされてしまいます。
むちうちの後遺障害における12級・14級の認定についてはこちらもあわせてお読みください>>
医学的に証明できる場合とは?
①知覚障害、局部のしびれ感、麻痺がある場合
それがレントゲン写真・CT写真・MRI写真・脳波検査・筋電図等の検査によって証明される場合
②知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるときに、神経学的所見として神経根症状誘発検査において陽性の所見が認めら
れ、かつ、これを客観的に裏付ける画像上の椎間板の膨隆や突出、神経根の圧迫等が確認できる場合 などがあります。
以上「むちうち」について述べてきましたが、昨今自賠責保険の後遺障害等級認定も厳格化の方向にあります。そういった場合、自賠責の認定を取るために必要なことを治療開始から症状固定まで行い、症状固定後も適切な資料収集が求められます。
症状があれば認定されていた時代から、症状が合っても適切な治療・検査をして、必要な資料を自賠責保険に提出していくことが必要な時代になっています。
このような時代だからこそ、交通事故における専門的知識を有する弁護士のサポートを受けることが重要です。
まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。
むちうちに関するQ&A
Q:主婦ですが,交通事故でむちうちになりました。休業損害を請求することができますか?
A:できます。
主婦が事故のために家事労働に従事できなかった期間が生じた場合,女性労働者の平均賃金を基準として休業損害を認める旨の最高裁の判例があります。
ただ、主婦の場合は休業を証明する者がいません。
一般的には,一定期間の休業が必要な旨の診断書を医師に作成してもらって提出したり,家族構成を所定の書式に記入して提出するとともに、課税証明を提出して家族のため家事をしていることを証明します。
通常ですと保険会社も大きくは争いませんが、後遺障害が認定された事案などで真っ向から争ったり、正義感にかられた担当者が認めなかったりすることもあります。
いずれにしても、会社員とは違った対応が必要となることを頭に入れておく必要があります。
主婦としての休業損害が支払われるかの雲行きが怪しくなったら、すぐに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
そんなときは是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
休業損害を支払ってもらうためにすべきこととしてはいけないことをアドバイスさせて頂きます。
主婦の方の交通事故についてはこちらもあわせてお読みください>>
Q:交通事故でむちうちになりました。後遺障害が非該当となりました。納得が出来ないのですが何か方法がないでしょうか。
A:異議申立てをすることができます。
後遺障害の等級認定の結果に納得がいかない場合は,異議申立てをすることで,等級が変わることがあります。
単に納得できないというだけでは結果は変わらないため、新たな診断書や意見書,検査結果などの資料を添付することが事実上必要となります。
後遺障害診断書の記載に不足はなかったか、付け足す事情はないか、やるべき検査をやっていないなどがないかを検討していくことになります。
場合によっては、主治医とは別の専門医の方に意見書を作成していただくことも必要となってきます。
そういった付け足す事情の判断はもちろん、後遺障害診断書に何を記載してもらえばよいのか,どのような検査を実施すればよいかなど,認定に必要な情報をどう補えばよいか分からないという方も多くいらっしゃるかもしれません。
そういった場合、交通事故に注力する弁護士に相談することが唯一の方法といえます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
異議申立てをすべきかどうか、何が足りないかをアドバイスさせて頂きます。
Q:交通事故でむちうちになった場合いつ弁護士に相談するのがよいでしょうか
A:可能な限り早くご相談ください
というのは、以下のような理由があるからです。
1適切な治療・検査が必要
交通事故直後には、自分の怪我がどうなるのかわかりません。
半年治療しても痛みや痺れが残存する可能性もあります。そういった場合には後遺障害を申請するのですが、後遺障害認定には適切な治療や検査を適切な時期に行う必要があります。それを怠ってしまうと本来認められるはずの後遺障害が認められない可能性が出てしまいます。
そういったことを防ぐためには早期に交通事故に注力する弁護士のアドバイスを受けながら治療する必要があります。
2適切な治療期間の確保
昨今保険会社は数か月で治療費の支払いを打ち切ることが多くなっています。
そういったことがないように、しっかりと治療期間を確保するために弁護士にサポートしてもらう必要があります。
保険会社から「この事案ではもう打ち切りが適当」と言われてしまった場合、何か反論することが出来るでしょうか。多くの方がはじめて交通事故に遭っているのであり、事実上反論することは難しいといえます。
弁護士が代理人であれば、相手保険会社も相応の根拠をもって打ち切りを説明する必要があるため、一般的には適切な治療期間を確保できることが多くなります。
3適切な賠償金
弁護士に依頼することで慰謝料が最も高い基準である裁判所基準となります。
また、後遺障害が認定された際に支払われる後遺障害慰謝料や逸失利益も弁護士が付くことで裁判所基準となり金額が上がります。
4適切な後遺障害診断書
医師の方であれば通常の診断書を書くのは問題ありませんが、後遺障害診断書を書いたことがない、どのように書いてよいかわからないという方がいらっしゃいます。
そのことをわからずにわたされたままの診断書を自賠責に提出すると、後遺障害が認定されないかのうせいが高まります。
そういったことがないように後遺障害診断書に必要な事項を理解している弁護士にチェックをしてもらい、必要があれば加筆・修正してもらうことで後遺障害が認定される可能性を高めることができます。
以上のようにむちうちにおいて弁護士に相談・依頼することで適切な治療や賠償を受ける可能性が上がります。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとに必要なアドバイスさせて頂きます。
Q:むちうちについて弁護士に依頼すれば慰謝料は上がりますか?
A:ほとんどのケースで増額されます。
というのは、交通事故賠償額の基準には3つの種類があり、
① 自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所基準の3つがあり、通常①より②、②より③の基準の方が高くなります。
そして、③裁判所基準を採用してもらうには、弁護士をつけるしか方法がありません。
というのは、あくまでも裁判をしたときの基準であり、この基準を採用するには適切に訴訟提起して、訴訟遂行する蓋然性が必要であり、通常の弁護士ではない方では出来ないであろうと保険会社が考えているからです。
もちろん、大手企業の法務部にお勤めの方など実際に出来る方がいるのかもしれませんが、いくら言っても保険会社は聞く耳を持ちません。
交渉段階で③裁判所基準を採用してもらう唯一の方法が弁護士の依頼なのです。
まず、以上の通り、弁護士に依頼することで、③裁判所基準を採用してもらい慰謝料の金額を上げることが可能です。
また、上でのべた③裁判所基準では、治療回数ではなく、治療期間で慰謝料の金額が決まります。
そして、弁護士に依頼することで、通常は治療期間を延長することができ、それだけ慰謝料の金額も上がります。
更に、慰謝料には、通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
後遺障害が認定されると支払われる後遺障害慰謝料は一番低い14級でも③裁判所基準で110万円と高額になります。
この後遺障害慰謝料を受け取るためには、適切な治療・検査を受け、適切な後遺障害診断書を作成する必要があります。
それを実現するためには、交通事故に注力する弁護士のサポートを受けることが必要といえます。
そのサポートを受け、後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益(後遺障害のせいで仕事のパフォーマンスが下がったことへの賠償金)も請求できるため、賠償金額は確実に上がります。
そういった点でも弁護士に依頼することで慰謝料が増額されるといえます。
以上のとおり、弁護士に依頼することで慰謝料の金額は増額される可能性が高くなっています。
実際にどうなるかは個々の事案ごとに変わってきますので、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
ケースごとに慰謝料の見込みをお伝えさせていただきます。
Q:むちうちで治療中に治療費の支払いを打ち切りの連絡がありました。どうすればよいでしょうか。
A:下記に挙げることで出来ることはすべてやりましょう。
1 治療費の支払いを継続してもらうための対処法
まずは、保険会社担当者に窮状を訴えてみましょう。ごく稀にですが泣きついたら延長してくれることもあります。
次に、主治医に相談しましょう。
親切な医師なら保険会社に連絡してまだ治療が必要なことを説明してくれます。
ただ、そういった親切な医師はそれほど多くありません。
対応してくれなくてもクレームを入れるなどしないようにしましょう。
また、弁護士に相談することも有効です。
交通事故に精通する弁護士であれば、事案を聞くことで有効な対処法を考えてくれるでしょう。
更に依頼すれば、保険会社と交渉してくれるため、ご自身で交渉するより治療費の支払いを延長してくれる可能性が上がります。
2 打ち切りが決まってしまった場合の対処法
治療費の支払いが打ち切られても、治療自体は継続できます。
その際まずはご自身の保険会社に連絡して現状を説明しましょう。
人身傷害特約が付いていれば、自賠責への治療費の請求や慰謝料の支払いを代行してくれます。
次に、通勤中の事故などであれば労災を利用することも可能です。
労災の利用が認められれば、相手保険会社に関係なくご自身の判断でいつまで治療するか決められ、しかもその費用は労災の方から支払われます。
また、労災の場合、後遺障害の認定が自賠責よりも甘いのが一般であり、自賠責では付かない事案でも後遺障害が認定されることもあります。
労災を利用できなくても、ご自身の健康保険を利用することで治療費を抑えることができます。
ただ、健康保険を利用すると後遺障害診断書を作成しない病院もあるため、その判断は専門家に相談して決めることをおすすめします。
よくわからずに健康保険で通院し。後遺障害診断書を作成してくれないことを症状固定後に認識したということですと、どんなに重い怪我でも後遺障害が認定されません。
大事なことですので、しっかりと交通事故に注力する弁護士に相談しましょう。
以上の通り、治療費の支払いを打ち切りされそう、または、されてしまった場合、判断すべき重要なことは山ほどあります。
ご自身のみで判断し、後悔しないようにしましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
上記の対応にもかかわらず、保険会社が打ち切りの方針を変えない場合、被害者自らの手で治療費を工面する必要があります。
その方法として、以下の方法が考えられます。
⑴ 治療費全額を自ら支払って受診する方法
この方法では、被害者の経済的負担が大きくなります。
事案によっては、被害者自らが支払った分を、その後に相手方保険会社に請求しても支払を断られる可能性があること(相手方保険会社が、すでに必要な分を支払い済みと考えている場合。)に備え、相手方保険会社ではなく、相手方が加入している自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)に請求する方法が考えられます。
しかし、この場合でも、いったんは被害者自ら支払を行い、その領収書を自賠責に提出した後、支払を受けることとなります。
⑵ 健康保険または労災保険を使って受診する方法
他人に雇われている人が、その勤務中または通勤途中(帰路も含みます)に事故に遭った場合は労災保険にて、これ以外の場合は健康保険にて受診することができます。
いずれの場合も、受診するに当たり、事故の日時場所、事故状況及び相手方の氏名住所などを記載した「第三者行為による傷病届」などの書類を提出する必要があります。
必要な書類は、保険の運営主体(労働基準監督署、健康保険組合、市町村など)により異なりますので、各担当にお問い合わせください。
⑶ ご自身が契約している人身傷害保険を使って受診する方法
ご自身が加入している自動車保険に、人身傷害保険の特約がある場合は、この保険を使って治療を受けることができます。
ただし、医療費全額を人身傷害保険から支払う場合と、健康保険と併用した上で、医療費のうち、被害者が窓口で支払った3割分の医療費のみを人身傷害保険から支払う場合の2つの場合があり、このいずれかになるかは、被害者が加入する保険会社の対応次第となります。
実際は、保険会社の負担を少なくするため、健康保険と併用し、3割分のみ、人身傷害保険からの支払とすることが多いようです。
Q:むちうちで後遺障害の申請をする際に気を付けることはなんでしょうか。
A:下記の事項について気を付けてください。
1 適切な治療・検査をしているか
後遺障害が認定されるためには、適切な時期に適切な治療と検査をする必要があります。
2 後遺障害が認定に必要な治療期間があったか
むち打ちの場合半年以上の通院が必要となります。
3 通院頻度
整形外科に週2回以上の頻度で通う必要があります。
4 適切な後遺障害診断書
整形外科医の方の中には、後遺障害認定に必要な記載を理解していない方もいらっしゃいます。
神経テスト、ジャクソンテスト、スパーリングテストなど必要不可欠な検査をまったく記載しない、もっとひどいと検査そのものをしていないということがあります。
そのままの後遺障害診断書を自賠責に提出してしまうと取り返しのつかないことになりかねません。
以上の事項を過不足なく皆さんだけで行うのは困難ではないでしょうか。
お一人で抱え込まず、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
後遺障害認定に必要なこととやってはいけないことをアドバイスさせて頂きます。
Q:むちうちでは通院を継続することが大事でしょうか
A:とても大事です。
というのは、裁判所や保険会社は、痛ければ週2回程度は通院するはずだ、という考えであり、定期的な通院をしていないということは、それだけ症状が軽いのだとされてしまうのです。
そして、たまにしか通院していないと保険会社はそのことを理由にして、治療費支払いを打ち切ろうとします。
ですので、当事務所では通院の重要性を依頼者の方にお伝えしています。
また、むちうちの症状がなかなか良くならず、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害を申請するのですが、一般的には半年「は」治療を継続しないと認定されないといわれています。
かなりつらい症状で、しっかりと通院していれば後遺障害が認定されたような事案でも、通院を怠ったために、後遺障害が認定されないだけではなく、満足な治療を継続できず、慰謝料も低額になってしまうことになりかねません。
むちうちではしっかりと通院することが大切です。
むちうちの通院でお悩みでしたら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
Q:むちうちでは後遺障害は認定されにくいですか?
A:事案によります。
むちうちだから認定されないということはありません。
事実後遺障害の中で一番数が多いのはむちうちとなっています。
ただ、もちろん、むちうちは絶対数が多いため、認定されない件数も多数あります。
何でもかんでも後遺障害が認定されるのではなく、認定されるに足りる事案であることが必要です。
むちうちで後遺障害が認定は
① 通院状況
→半年以上、週2回以上の定期的通院が必要といわれています。
② 症状の一貫性
→事故状況と怪我の状況に合理性があり、更にその症状が事故から症状固定まで一貫している必要があります。
③ 常時痛
→雨の日は痛いなどではなく、常時痛い必要があります。
④ 事故態様
→後遺障害が認定されるに足る態様の事故であることが必要です。
実際には相応の衝撃が必要となります。クリーピング中にぶつかった事故やミラーに当たっただけなどという場合は後遺障害が認定されるような事故ではないと考えられることが多いと言えます。
ただ、実際には「厳しいかな」と思うような事案で認定されることもありますし、総合評価できまるので、あきらめずにベストを尽くすべきです。
そういった事情を専門家である弁護士に相談することが後遺障害認定のための近道といえます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即して何が必要かアドバイスさせて頂きます。
Q:自動車を運転し停車中に後ろから追突され,むちうちになりました。むちうちの治療費は3か月しか支払われないと聞いたのですが本当でしょうか
A:最近よくあります。
特に、弁護士をつけていない方に対して「そういうものだから」と言って、3か月前後で打ち切りを提案してくることは非常に多くなっています。
ただ、注意したいのは、保険会社が治療費を支払う一括対応は、あくまでもサービスであり、強制することが出来ないということです。
自ら支払った治療費を支払えという裁判はできますが、治療費をそのまま支払えという裁判はできないのです。
そうすると、可能な限り保険会社と折り合いをつけて、1日でも長く治療費を立て替えてもらう方が賢明です。
そのためには、まずしっかりと主治医に痛みや痺れなどをしっかりと伝え、そのことを保険会社に送る診断書に記載してもらうことが重要です。
打ち切りを仄めかされたら、すぐに主治医に相談し、主治医から保険会社に連絡してくれることもあります。
もう1つ、というよりは、最も有効な方法は、弁護士に依頼することです。
交通事故に注力する弁護士であれば、治療期間を確保するノウハウを有しており、相手保険会社担当者の対応に応じて使い分けることで、治療を延ばす可能性が高まります。
2か月で打ち切りと言われたと相談にいらっしゃった方の案件で、弁護士が入ったことで然したる支障もなく半年治療を継続できたケースなどがよくあります。
保険会社としても弁護士相手に説得して訴訟を提起されるリスクを負うよりも、その他の弁護士が付いていない人の治療を打ち切ったほうが早いと考えることもあるようです。
どのような対処をすれば治療費の支払いを打ち切られないかは事案によって異なってきます。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとに何が出来るか、何をしてはいけないかをしっかりとアドバイスさせていただきます。
Q:むちうちで5か月通院した場合の慰謝料はいくらですか
A:裁判所基準であれば79万円となっており、交渉でも70数万円となります。
慰謝料の算定基準としては,大きく分けて,①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準があります。
- 自賠責基準は,具体的には,通院期間の総日数と,実通院日数の2倍のいずれか少ない方に4200円を乗じた金額となります。
- 任意保険基準は公開されていないため金額はわかりませんが、昨今では①自賠責基準に限りなく近いケースが多いです。
- 裁判所基準とは,裁判を行った場合に認められる慰謝料算定基準をいいます。
入通院期間に応じて,算定表に従って算出される金額となります。
この裁判所基準が一番高い金額となっていますが、この基準を採用するには弁護士に依頼する必要があります。
というのは、保険会社としては、弁護士なしに適切な訴訟提起や訴訟遂行はできないと考えており、弁護士が付いたのであれば裁判を行うことが可能となるため、裁判となれば支払うことになる裁判所基準による賠償金をあらかじめ支払うことで早期解決しようという考えに基づいて、交渉でも③裁判所基準を採用してくれます。
ご自身が、いくら裁判が出来ると主張しても保険会社は出来ると考えないため、①か②の基準にて慰謝料を計算することになります。
ちなみに、①自賠責基準での慰謝料ですが、実際の慰謝料は通院日数によって変わってきます。もし気になるようでしたら、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。予想される慰謝料を算定させていただきます。
賠償金の3つの基準についてはこちらもあわせてお読みください>>
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