交通事故むちうちについての治療とリハビリの注意点

1. はじめに:交通事故における「むちうち」とは

 

「むちうち」とは、追突事故などの強い衝撃によって首がムチのように激しくしなり、首の筋肉や靭帯、椎間板などの軟部組織や神経が損傷する状態を指します。

正式な傷病名としては「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」「バレ・リュー症候群」などと診断されます。

交通事故の直後は、興奮状態にありアドレナリンが分泌されているため、痛みを感じにくい傾向があります。

しかし、数日経過してから首や肩の痛み、頭痛、めまい、手足のしびれ、倦怠感といった症状が現れることが多いため、決して軽視してはいけません。

 

2. 事故直後は必ず「整形外科」を受診する

 

事故に遭ったら、たとえ症状が軽くても、あるいは痛みがなくても、まずは必ず「整形外科」を受診してください。

整骨院や接骨院には医師がいないため、レントゲンやMRIといった画像検査を行うことができず、警察に提出するための「診断書」を作成することもできません。

医師による診断書がなければ、警察で人身事故として扱われず、保険会社に対しても事故によるケガであることを証明できなくなってしまいます。

また、受診が遅れると事故とケガとの因果関係を疑われる原因となるため、事故後速やかに(遅くとも数日以内に)整形外科を受診することが鉄則です。

 

3. 整形外科と整骨院(接骨院)の併用における注意点

 

むちうちの治療において、仕事帰りにも通いやすく、手技による施術を受けられる「整骨院(接骨院)」に通いたいと考える方は多いでしょう。整形外科と整骨院を併用すること自体は問題ありませんが、以下の点に厳重に注意する必要があります。

 

・必ず医師の許可を得る

整骨院での施術は「医療類似行為」であるため、事前に整形外科の医師に整骨院へ通う許可を得る必要があります。

医師の指示や同意なしに整骨院へ通うと、施術の医学的必要性が認められず、保険会社から施術費(治療費)や慰謝料が支払われない可能性が高くなります。

・整骨院「のみ」の通院はNG

整骨院に通い始めたからといって、整形外科への通院をやめてはいけません。

最低でも月に1回以上は整形外科に通院し、医師による定期的な診察と経過観察を受ける必要があります。

整形外科への通院を怠ると、治療が終わったとみなされて治療費が打ち切られたり、将来的に後遺障害診断書を書いてもらえなくなるリスクがあります。

・保険会社への事前連絡

整骨院に通う際は、事前に相手方の保険会社にもその旨を連絡し、承諾を得ておくことで、治療費の支払いを巡る後々のトラブルを防ぐことができます。

 

4. むちうちの治療・リハビリ内容と漫然治療のリスク

 

整形外科でのリハビリでは、首を温める温熱療法、電気療法、牽引療法、運動療法などが行われます。

ここで注意すべきは、通院の「頻度」と「内容」です。リハビリ通院の頻度が低すぎると(例えば月に数回程度)、「大したケガではない」「すでに治っている」と判断され、慰謝料が減額される恐れがあります。

一方で、毎日通院するなど頻度が高すぎても過剰診療を疑われることがあります。医師の指示に従い、週に23回程度を目安に定期的に通院することが望ましいです。

また、単に湿布や痛み止めをもらうだけ、あるいは漫然と電気治療だけを繰り返すような「漫然治療」とみなされると、症状改善に必要不可欠な治療ではないとして、リハビリ費用や慰謝料の支払いが否定される可能性があります。

医師に現在の痛みの状態やしびれの有無などの自覚症状を毎回しっかりと伝え、カルテに記録してもらうことが重要です。

 

5. 後遺障害認定を見据えた画像診断と神経学的検査

 

治療を半年以上続けても、痛みやしびれが残ってしまう(症状固定)場合があります。

この場合、後遺障害等級(149号や1213号)の認定を目指すことになりますが、むちうちは客観的な証明が難しいため、適切な検査を受けておくことが不可欠です。

レントゲン検査では骨の異常しか分からないため、手足のしびれなどの神経症状がある場合は必ず「MRI検査」を受けて、神経の圧迫や椎間板の異常がないかを確認してください。

また、ジャクソンテストや深部腱反射テストといった「神経学的検査」を受け、異常所見を後遺障害診断書に記載してもらうことが、適切な等級認定の大きなカギとなります。

 

6. 治療費の打ち切り打診と弁護士への相談

 

むちうちの場合、事故からおおよそ3ヶ月程度が経過すると、保険会社から「そろそろ治療を終了(症状固定)にしませんか」と治療費の打ち切りを打診されることがよくあります。

しかし、治療を終了するかどうかを決めるのは保険会社ではなく、主治医です。

まだ痛みがあり治療が必要な段階で安易に打ち切りに同意してしまうと、それ以降の治療費や慰謝料が支払われなくなってしまいます。

このような場合、交通事故に精通した弁護士に相談することで、医師の所見をもとに治療期間の延長を保険会社と交渉してもらうことができます。

また、最終的な慰謝料の算定においても、弁護士が交渉することで、保険会社が提示する低い基準(任意保険基準)ではなく、最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」が適用され、賠償金が大幅に増額する可能性が高まります。

むちうちの治療とリハビリにおいて不利益を被らないためには、正しい通院方法を守り、不安があれば早い段階で専門家である弁護士のサポートを受けることが最善の解決策となります。

 

交通事故におけるむちうちでお悩みでしたら是非、島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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