交通事故過失割合、雨天・凍結・視界不良などの悪天候が与える影響

1 はじめに:悪天候は交通事故の過失割合にどう影響するか

 

交通事故の過失割合は、事故の客観的状況(どちらの信号が赤だったか、どちらが優先道路かなど)を基にした「基本の過失割合」から出発し、個別の事情(修正要素)を加味して決定されます。

では、雨天、降雪、路面の凍結、濃霧によるホワイトアウトといった「悪天候」は、この過失割合にどのような影響を与えるのでしょうか。

結論から言えば、「悪天候だったから仕方がない(不可抗力)」として過失が減らされることは原則としてありません。

むしろ、悪天候時にはドライバーに通常以上の高い注意義務(速度を落とす、車間距離を取る、冬用タイヤを履くなど)が求められるため、それを怠って事故を起こせば、かえって過失割合が重く(不利に)なるケースが多いのが実情です。

本記事では、天候や道路状況の悪化が過失割合に与える具体的な影響と、示談交渉でのポイントを詳しく解説します。

 

2 降雪・路面凍結時のスリップ事故と過失割合

 

雪道やアイスバーン(路面凍結)では、ブレーキを踏んでも車が止まらず、スリップ事故が多発します。

 

1 スリップによる追突事故

後続車がスリップして前方車両に追突した場合、「雪道だから滑ってしまった」という言い訳は通用しません。基本通り、追突した側(後続車)の過失割合が100%となります。

雪道ではスリップすることを予見し、スタッドレスタイヤやチェーンを装着した上で、通常よりスピードを落とし、十分な車間距離を確保して走行する義務があるからです。

2 過失が修正(加算)されるケース

積雪・凍結路面において、ノーマルタイヤのまま走行していた場合や、法定速度を超えて走行(スピード違反)していた場合は、ドライバーの著しい不注意として、基本の過失割合からさらに5%〜20%程度、過失が重く(不利に)修正される可能性があります。

3 玉突き事故(順突事故)の場合

玉突き事故の場合、基本的には一番後ろから最初に追突した車両に100%の過失が問われます。

ただし、真ん中の車両や先頭の車両が、雪道で不用意な急ブレーキを踏んだことが原因である場合は、それらの車両にも一定の過失(30%程度など)が認められることがあります。

 

3 ホワイトアウト・濃霧・豪雨による「視界不良」の影響

 

地吹雪によるホワイトアウトや濃霧、ゲリラ豪雨などで前方が全く見えない状況下での事故についても、「見えなかったから仕方がない」とはなりません。

 

1 基本は安全運転義務違反

視界が極端に悪い状況では、いつでも安全に停止できる速度まで減速する、ハザードランプやヘッドライトを点灯させて自車の存在を知らせる、あるいは安全な場所に停車して天候の回復を待つといった措置をとる義務があります。

これらを怠って前の車に追突した場合、やはり追突車の過失が100%となります。

2 例外的に過失が減算されるケース(視認不良)

ただし、高速道路上での事故などで、前方の事故車両が非常灯(ハザード)や発炎筒などの安全措置を全く講じておらず、かつ猛烈な吹雪等で「どう注意しても発見が不可能だった」と客観的に認められるような極端なケースでは、「視認不良」として追突した側の過失が10%程度減算される可能性があります。

3 歩行者との事故

視界不良時に歩行者をはねてしまった場合でも、自動車の責任は重く問われます。

過去の裁判例では、地吹雪で視界が真っ白な橋の上で歩行者と衝突した事故において、自動車側に75%、歩行者側(強風で車道中央まで押し出されていた)に25%の過失を認定したものがあります。天候を問わず、歩行者保護の原則は強く働きます。

4 道路標識が雪や雨で見えなかった場合

 

大雪で「一時停止」の標識が雪に覆われて全く見えなくなっていたり、豪雨で路面の「止まれ」のペイントが見えなかったりして交差点で衝突事故が起きた場合はどうなるでしょうか。

このような場合、ドライバーが標識の存在を認識することは不可能であったとみなされ、標識を「ないもの」として(例えば、双方が同幅員の交差点での事故として)基本の過失割合を算定することがあります。

ただし、「雪で見えなかった」のか「単なる不注意で見落とした」のかは争いになりやすいため、当時の気象データや現場の写真・ドライブレコーダーの映像などが重要な証拠となります。

 

5 悪天候時の事故における自動車保険の適用

 

悪天候が原因の事故で、自動車保険(任意保険や車両保険)が使えるかどうかは、天候の種類によって異なります。

 

1 台風・豪雨・大雪の場合:適用される

一般的な台風、ゲリラ豪雨、大雪などによる視界不良やスリップが原因の事故であれば、対人・対物賠償責任保険や人身傷害保険は通常通り適用されます。

2 地震・噴火・津波の場合:原則として適用されない

一方で、地震、噴火、津波といった「天変地異」を直接の原因とする事故(地震で道が割れて衝突した、津波で車が流されたなど)は、保険の「免責事項」に該当するため、原則として自動車保険の補償は受けられません(ただし、特約に加入している場合は車両保険の一定額が支払われることがあります)。

 

6 示談交渉のポイントと弁護士に依頼するメリット

 

悪天候下での事故は、お互いに「天気が悪かったから仕方ない」と主張し合い、過失割合で激しく揉める傾向があります。

保険会社は自社の支払いを減らすために、被害者側にも「雪道なのにスピードを出しすぎていたのでは?」と過失を押し付けてくることがあります。

過失割合が1割変わるだけで、受け取れる賠償金額(治療費や慰謝料など)は数十万円〜数百万円単位で変わる可能性があります。

そのため、保険会社の提示する過失割合に納得がいかない場合は、安易に示談書にサインせず、交通事故に強い弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼すれば、過去の裁判例(判例タイムズなど)に基づき、ドライブレコーダーの映像や当時の気象庁のデータなどを収集・解析して、適正な過失割合を主張してくれます。

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、費用負担なしで弁護士に交渉を任せることができるため、まずは特約の有無を確認し、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

 

交通事故の過失割合に納得がいかない場合、まずは島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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