交通事故の慰謝料を増額する方法

交通事故に遭い大変な思いをされている方が多数いらっしゃいます。

 

皆さん、どうしてこんな目に遭わないといけないのか、とおっしゃります。

 

当然のことと思います。

 

そういった憤りをどこにぶつければよいのか。

 

現在の交通事故だと適切な慰謝料の支払いを受けるほかありません。

 

その慰謝料を増額する方法を述べていきます。

1 裁判所基準で計算してもらう

交通事故の慰謝料支払い基準には

 

自賠責保険の基準

任意保険会社の基準

裁判基準

 

の3つの基準があります。

 

上から下に行くにつれて上がるのが基本ですがケースによっては自賠責の方が任意保険を上回ることがあります。

 

ただ、裁判所基準が一番高い基準であることに変わりありません。

 

この裁判所基準を採用してもらう唯一にして簡単な方法は

 

「弁護士に依頼すること」

 

となります。

 

というのは、裁判をした場合の基準ですから、相手方保険会社は裁判をする可能性に晒されてはじめてこの基準を用います。

 

弁護士ではない被害者の皆さんが「裁判所の基準で」といっても、相手方保険会社は一般の方がしっかりと訴訟提起してさらに訴訟遂行できるとは考えないのです。

 

「自分でもできる」

 

といって裁判を自分で起こすことも可能と言えば可能なのですが、裁判所は、カルテや治療状況から、相手方保険会社と半年と治療期間を合意していても、その治療期間と無関係に治療期間を決めてしまいます。後遺障害が残るような事故であれば大丈夫かもしれませんが、半年通っていたのに裁判所に2か月と認定されてしまうと裁判所基準が採用されても、かえって慰謝料が減ってしまうことがあるのです。

 

やはり弁護士に依頼して裁判所基準を採用してもらうのが得策と言えます。

 

2 適切に後遺障害認定を受ける

ご自身で相手方保険会社と医師に言われるがまま治療して、医師が作成したままの後遺障害診断書を相手方保険会社に送り後遺障害認定を待つ、ということでは適切な後遺障害認定を受けられないおそれがあります。

 

そうなってしまうことを防ぎ適切に後遺障害認定を受ければ、後遺障害が残ったことに対する慰謝料を受け取ることができるのです。更に、その怪我により落ちたと認定される労働能力分の逸失利益を受け取ることもできます。

 

そうするためには、相手方保険会社主導ではなく、適切な期間治療を受ける必要があります。

想定される期間の治療が行われていないことを重視して後遺障害が非該当とされてしまうからです。

 

また、医師の方は治療については当然プロなのですが、交通事故後遺障害認定の仕組みなどはご存じないことが多く、然したる考えもなくなんとなく診断書を作成してしまい、そのせいで認められるはずの後遺障害認定が受けられないことがあるのです。

 

やはりこのような状況を避けるためには、交通事故に精通し、後遺障害認定を熟知する弁護士に依頼することが近道と言えます。 

3 特殊事情がある

例えば、

 

正常な運転ができない程度に飲酒を行っていた

赤信号であったにもかかわらず、減速しなかった

ひき逃げをし、証拠の隠滅を図った

被害者に対して一切の謝罪がない

 

などの場合慰謝料が増額されることがあります。

 

交渉にてこういった事情を強調していく必要があります。

 

以上交通事故において慰謝料を増額する方法を述べてきました。

 

皆さんが交通事故に遭ったために負わされた負担を正当な賠償金を得ることが大切なのではないでしょうか。

 

そういったお悩みがありましたら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

弁護士費用特約があればほとんどのケースで持ち出しなく依頼できますし、弁護士費用特約がなくても着手金0円での受任も可能です。

 

交通事故に精通する当事務所にお越しいただき、現状と今後採るべき方法を知ることからはじめませんか。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら

横須賀での交通事故にお悩みの方は今すぐご相談ください

046-884-9384 受付時間 00:00〜00:000

ご相談の流れはこちらメール受付LINE@への相談

 

横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください

 

無料相談のご予約

メール受付 LINE@への相談