交通事故における自賠責慰謝料の7日加算について

7日加算とは

7日加算とは、交通事故によるケガの治療期間を実際より7日多くみなすことをいいます。

7日加算が適用されれば、自賠責保険の入通院慰謝料が基本的には増額されます。

入通院慰謝料とは、事故でケガを負った精神的苦痛の補償のことです。

自賠責基準の入通院慰謝料の計算は下記のように行います。

自賠責基準の慰謝料の計算方法

治療期間

入院日数+(実通院日数×2)

ですので、7日加算の適用を受ける場合、上記の対象日数のうち「治療期間」が7日間増えることになります。

 

治療期間の数え方

治療期間とは入通院開始から通院終了までの期間のことを指しますが、この期間は実際の入通院開始日から実際の通院終了日と一致しないことがあります。

 

起算日と通院終了日については、以下のように考えます。

起算日の計算方法

交通事故後7日以内に治療開始=交通事故の発生日を起算日とする

交通事故の8日後以降に治療開始=治療開始日の7日前を起算日とする

 

通院終了日の計算方法

治療最終日から7日以内に治癒とされた=治癒日を終了日とする

治療最終日から8日後以降に治癒とされた=治療最終日から7日後を終了日とする

症状固定とされた=症状固定日を終了日とする

 

上記のように治療期間を考えたうえで、一定の条件を満たした場合は、7日加算が適用される可能性があるのです。

 

7日加算されるケースとは?

7日加算が適用されるのは、自賠責指定の診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載された場合です。

これは主治医の方が書くため基本的にはご自身や弁護士でコントロールできません。

 

ここまで7日加算などの自賠責保険の慰謝料に関する説明をしてきましたが、そもそも自賠責保険だけでは慰謝料は大幅に低額になってしまいます。

より高額な慰謝料を受け取る方法は

より高額な慰謝料を受け取りたいなら、弁護士基準で慰謝料を計算する他ありません。

(賠償金の3つの基準についてはこちらをお読みください>>)

そして、弁護士基準を採用するには、弁護士に依頼する他ありません。

というのは、弁護士であれば訴訟提起することは容易であり、そのため訴訟になるくらいなら弁護士基準にして話し合いでまとめるというのが保険会社の考えだらです。

ご自身で訴訟できる!といくら言っても保険会社の基準は変わらないのです。

 

7日加算を適用した自賠責保険の慰謝料よりも、弁護士基準で計算した慰謝料の方が高額になることが圧倒的多いといえます。

弁護士基準で慰謝料を計算するときは、7日加算は行われません。

日数での計算ではなく、事故日から症状固定日までの期間で計算され、その金額は多数回通った自賠責基準よりも高額になることが圧倒的多数と言えます。

 

弁護士費用特約があれば弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼し、弁護士基準が採用され、高額な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか、また、今回の事故で利用できるかを保険会社ご確認ください。

(弁護士費用特約について詳しくはこちら>>)

 

以上、7日加算について述べてきました。

結局は弁護士に依頼して、弁護士基準としてもらうということが一番お得ということになりますが、個々のケースにより、ご自身がすべき選択は変わってきます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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