交通事故でもらえるお金のすべて
交通事故に遭われた場合、身体の不調はもちろん、その他も病院に行ったり、各種対応することで時間的・身体的労力が積み重なっていきます。そうした時には、その苦労をお金で支払ってもらうことになります。
ここでは、交通事故で受け取ることの出来るお金についてまとめていきたいと思います。
交通事故の被害者となり、怪我をするなど心身に損害を受けると、相手方やその保険会社にお金を支払ってもらうことができます。
先に挙げてしまうと
慰謝料
治療費
通院交通費
休業損害
逸失利益
その他
となります。
以下個別に説明していきます。
1.慰謝料
慰謝料とは精神的苦痛を受けたときに、それを回復する目的で支払われる金銭です。
交通事故においては3種類の慰謝料があります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
この慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準と3つの基準があり、裁判基準で計算するのが最も高額な慰謝料となります。
①入通院慰謝料
交通事故により傷害を負い、入院・通院することになった精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金になります。
入通院したときの入通院慰謝料は、その日数・期間に応じて支払われるのが原則です。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害等級が認定され、そのような怪我を負った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金になります。
③死亡慰謝料
交通事故により被害者が死亡したことへの精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金
被害者自身の「死亡させられた」という精神的苦痛・被害者遺族の「近親者が死亡した」という2種類の精神的苦痛に対して、死亡慰謝料が支払われます。
2.治療費
交通事故で負った怪我の治療費は、多くの場合は相手方の保険会社が支払ってくれるため、被害者の方は安心して通院ができます。
注意したいのは相手方の保険会社からの治療費の打ち切りです。
保険会社によっては「何ヶ月」と予め決めていて、具体的な事情を無視して打ち切ることもあります。そういった場合、早く弁護士に依頼することで治療期間を確保出来ます。
3.通院交通費
交通事故により傷害を負い、入院・通院するために電車・バス・自家用車などを利用したことでかかった費用になります。
自家用車を使用したときのガソリン代、駐車場代なども支払われます。
4.付添費
付添費とは交通事故により入通院・将来の介護で付添が必要となった際、付添人に支払うための費用です。
例えば、3歳の子が事故に遭った場合、一人で病院には行けないため、親が付き添うことになります。その親の手間に対して一定の金額が支払われます。
5.休業損害(休業補償)
休業損害とは交通事故のために仕事を休んだことにより、得られなかった収入を補填してもらうものです。
交通事故の怪我により入通院したことで、会社にいけなかったり仕事ができなかったりすると、それに対応する収入のぶんだけ休業損害を受け取れます。
また、有給を使用して病院に行ったような場合も、実際のお給料は減りませんが有給の残日数は減りますので、休業損害を受け取れます。
休業損害の金額は、原則として1日あたりの収入×休業日数で計算します。
1日あたりの収入については、給与生活者の場合は事故前3ヶ月の平均給与、個人事業主の場合は確定申告などを参考に決定されます。
さらに現実に収入のない主婦であっても、全女性の平均賃金を参考にして休業損害を受け取れることもあります。
学生でもアルバイトをしていたり、または交通事故のせいで就労が遅れたような場合は休業損害を受け取ることができます。
6.逸失利益
逸失利益とは交通事故で後遺障害を負っていなければ、得られたはずの将来の収入に対する損害賠償金です。
後遺障害が残ると、長時間の作業が難しくなる、できる仕事が制限されるなど、被害者の労働能力に影響が及ぶことが多くあります。
14段階の後遺障害等級から「●級なら●%労働能力が失われる」と考え、その後労働する年数などを元に計算します。
①死亡逸失利益
被害者が死亡したことにより、得られなくなった将来の収入を補償するものが死亡逸失利益です。
死亡逸失利益は、生前の収入・その後労働できる年数・被害者の属性などをもとに計算されます。
7.葬儀費
葬儀費とは交通事故で死亡した被害者の葬儀・法要・供養のためにかかる費用です。
弁護士に依頼することで、原則150万円まで請求することができます。
特殊な事情があれば、150万円以上の賠償金が認められることもあります。
8.入院雑費
入院につき1日1500円もらえます。
以上、交通事故でもらえるお金をざっと説明させて頂きました。
難なく支払ってもらえる項目もあれば、簡単には支払ってくれない項目あります。
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