刑事記録の取り寄せ方 弁護士が徹底解説
刑事記録とは何か?
刑事記録(刑事事件記録)とは、警察や検察、刑事裁判所が刑事手続きの過程で作成した書類のことです。
交通事故の民事事件(損害賠償請求)において、相手の賠償責任の有無や過失割合が争いとなった際、これらは非常に有力な証拠資料となります。
代表的なものには、実況見分調書、供述調書、写真撮影報告書、捜査報告書などがあります。
特に実況見分調書は事故現場の客観的な状況を証明するものであり、供述調書は当事者や目撃者の証言を記録した重要な証拠です。
刑事記録を取り寄せる前の事前調査
刑事記録を取り寄せるためには、まず対象となる事件を特定するための情報が必要です。
はじめに交通事故証明書を確認し、事故が「人身事故」として扱われているかをチェックします。
次に、管轄の警察署に対して、検察庁への送致状況(送致番号や送致日)を照会します。
さらに、送致先の検察庁に対して事件の処分内容(起訴、不起訴、係属中など)や検察での整理番号(検番)を照会し、状況を把握します。
捜査段階および起訴された場合の取得方法
刑事記録は、手続きの進行状況によって取得できる範囲や方法が大きく異なります。
まず、警察が捜査を行っている段階や、起訴・不起訴が決まる前の捜査段階では、原則として記録のコピー(謄写)を取得することはできません。
加害者が起訴され刑事裁判が係属中の期間は、犯罪被害者等の保護に関する法律に基づき、裁判所へ申し出を行うことで記録の閲覧や謄写が可能になります。
刑事裁判が終結した後は、刑事訴訟法に基づき、検察庁に対して記録の閲覧を申請することができます。
ただし、確定記録には刑の重さに応じて3年から10年程度の保管期間が定められており、期限を過ぎると取得できなくなります。
不起訴処分となった場合の取得方法
人身事故であっても、加害者が不起訴処分となるケースは少なくありません。
不起訴となった場合、刑事記録は原則として非公開とされています。
しかし、交通事故の被害者が損害賠償請求を行う目的であれば、実況見分調書などの客観的証拠に限り、例外的に閲覧や謄写が認められる運用となっています。
一方で、供述調書の開示は非常にハードルが高く、民事裁判所を通じた文書送付嘱託手続きを行い、厳格な要件を満たさなければ取得は困難です。
未成年者の事故や物損事故の場合
相手の運転者が未成年の場合は少年保護事件として家庭裁判所で扱われ、記録は厳格に非公開とされます。
ただし、損害賠償請求に必要な場合は、所定の期間内に限り被害者等の申出により記録の閲覧・謄写が可能です。
また、物損事故(物件事故)の場合は刑事事件にならないため実況見分調書は作成されず、「物件事故報告書」のみが作成されます。
物件事故報告書は検察庁ではなく管轄の警察署で保管されており、弁護士会照会などを利用して開示を求めることになります。
刑事記録の取得は弁護士に依頼するのが確実
刑事記録の取り寄せは被害者自身で行うことも可能ですが、手続きが複雑で手間がかかります。
弁護士に依頼すれば、弁護士法23条の2に基づく「弁護士会照会」や、裁判所を通じた「文書送付嘱託」などの制度を駆使して、スムーズに記録を取得できます。
また、取得した記録の内容がご自身にとって有利か不利かをプロの視点で正確に分析し、その後の示談交渉に活用することが可能です。
過失割合などで加害者側と争いになっている場合は、取り返しのつかない不利益を被る前に、お早めに弁護士へご相談ください。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
交通事故を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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