後遺障害認定をうけた後、相手保険会社から示談の提示があった方へ

後遺障害認定を受けた方へ

後遺障害の認定が適切になされた場合、その後の流れとしては、慰謝料等賠償金の金額を相手方保険会社と交渉し、交渉でまとまらない場合に訴訟等の手続をしていくことになります。

もし、適切な後遺障害が認定されなかった場合は、異議申立をするか検討するしないとなりません。

 

ただ、現実的には、異議申立が認められ等級が変更する可能性は決して高くありません。また、異議申立は、新たな医学的根拠に基づいた証拠がなければ通常は認められませんので、新たな医学的根拠に基づいた証拠を準備できない場合は認められる可能性は低いです。

 

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もっとも、具体的事情や事故の状況によりますが、異議申し立てをなすべき事案というものもございますし、現に当事務所でも異議申立が認められた方もいらっしゃいますので、異議申し立てをお考えになっている方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

 

相手保険会社から示談の提示があった方へ

保険会社の提示する金額は、多くの場合、自社の独自の基準に基づく金額であり、昨今のネット損保会社の台頭により一番低い基準である自賠責保険の基準に近い金額となることが殆どとなっています。

具体的な慰謝料の計算方法は以下の3通りです。
  ① 自賠責基準
  ② 任意保険会社基準
  ③ 裁判基準
①の金額が一番低くて、③の金額が一番高くなります。

弁護士が介入していない場合、通常、保険会社が提示する金額は②の任意保険の基準となります。また、場合によっては①の自賠責基準しか提示しない保険会社の担当者もいます。

 

交通事故の被害者の方は、殆ど初めて交通事故に遭った方が多く、賠償金額の交渉について専門的な知識を有していない方が多いでしょうから、保険会社が提示した金額であれば適切な金額であると勘違いしてしまう方がいらっしゃいます。

ところが、実際は、多くの場合、③裁判基準(裁判をした場合、裁判所が判断する金額の基準)よりも低くなっています。もっといえば、弁護士を付けずに③裁判所基準による示談金を得ることは殆ど不可能となっています。というのは、弁護士なしに裁判所基準と主張しても、相手方保険会社担当者からすれば「あなたじゃ裁判できないでしょう」と思われてしまうだけなので、弁護士を付けていつでも裁判をするぞという状態にして始めて裁判所基準をベースにした交渉が可能となるのです。

そして、弁護士が介入することによって、慰謝料等の金額を③裁判基準に基づいて交渉するので、金額が2倍、3倍になったり、数百万円以上増額したり、場合によっては数千万円以上増額することもあります。

そのため、相手保険会社からの示談の提示があった場合には、すぐにその金額で示談をせずに一度、その金額が正しい賠償額と言えるかどうかについて交通事故に注力している弁護士にご相談ください。一度示談してしまうと後ではどうすることも出来ません。

後遺障害認定後、保険会社からの提示が未だない場合であっても、いずれにせよ保険会社の提示額は相当低いことが殆どですので、後遺障害が認定された後はすぐに弁護士にご相談することをお薦めします。

 

示談するのか裁判するのか

弁護士を代理人として保険会社と交渉をする場合、通常は裁判所の基準での交渉となり当初の提示金額よりも金額が上がります。しかし、中にはそれほど金額が上がらないということもありますし、仮に裁判をしてこちらの主張がすべて認められた場合の金額よりも相当低い金額を提示するということもあります。

また、後遺障害1~3級といった重度の後遺障害事案については、相手方保険会社側も裁判所の判断なしに裁判基準通りで支払うことはほぼないといえます。

このように、弁護士を選任した後でも、交渉の結果提示された金額に納得がいかない場合には裁判をするかどうかをご検討いただくことになります。

しかし、裁判をすると、1年前後の期間裁判をすることになりますし、多くの場合で裁判をした結果として事前の提示額よりも増額することのほうが多いですが、事案によっては、事前の提示額よりも裁判所が判断した金額が低くなる可能性もわずかながらあります。

 

後遺障害認定後、示談の提示があった方へ

1 後遺障害認定後の方へ

適切な後遺障害が認定された場合、あとは、慰謝料等を保険会社と交渉し、交渉でまとまらなかった場合は訴訟等の手続をしていくことになります(次の「2 示談の提示があった方へ」をご覧ください)。

もし、適切な後遺障害が認定されなかった場合は、異議申立を検討することになります。
しかし、現実的には、異議申立が認められる可能性は決して高くありません。
また、異議申立は、新たな医証がなければ通常は認められませんので、新たな医証を準備できない場合も認められる可能性は低いです。

もっとも、具体的事情によりますが、異議申し立てをすべき事案というものもございますし、現に当事務所でも異議申立が多く認められている実績がありますので、異議申し立てを検討される方は、一度、ご相談ください。

 

2 示談の提示があった方へ

保険会社の提示する金額は、多くの場合、妥当な金額ではなく、不当に低い金額です。

例えば、慰謝料等の計算方法は以下の3通りがあります。
  ① 自賠責基準
  ② 任意保険会社基準
  ③ 裁判基準
①の金額が一番低くて、③の金額が一番高くなります。

弁護士が介入していない場合、通常、保険会社が提示する金額は②の任意保険基準です。また、場合によっては①の自賠責基準しか提示しない場合もあります。

交通事故の被害にあわれた方は、専門的な知識を有していない方が多いでしょうから、保険会社が提示した金額であれば適切な金額であると勘違いされる方がいらっしゃいます。

ところが、実際は、多くの場合、③裁判基準(裁判をした場合、裁判所が判断する金額の基準)よりも低くなっています。

そして、弁護士が介入することによって、慰謝料等の金額を③裁判基準に基づいて交渉するので、金額が2倍、3倍になったり、1000万円以上増額したり、場合によっては5000万円以上増額することもあります。

そのため、保険会社からの示談の提示があった場合、すぐにその金額で示談をせずに一度、弁護士にご相談ください。

 

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後遺障害認定後、保険会社が提示する前であっても、いずれにせよ保険会社の提示額は低いことが予想されますので、後遺障害が認定された後はすぐに弁護士にご相談ください。

3 交渉か裁判か

弁護士が介入して保険会社と交渉をした場合、通常は当初の提示金額よりも金額が上がります。しかし、さほど金額が上がらないということもありますし、仮に裁判をしてこちらの主張がすべて認められた場合の金額よりもそれなりに低い金額を提示するということもあります。

また、後遺障害1~3級といった高度後遺障害事案については、保険会社側も裁判所の判断なしに裁判基準通りで支払うことはほぼありません。

このように、弁護士の交渉の結果提示された金額に納得がいかない場合、裁判をするかどうかをご検討いただくことになります。

しかし、裁判をした場合、時間が1年前後かかりますし、多くの場合で裁判をした結果として事前の提示額よりも増額しますが、事案によっては、事前の提示額よりも裁判所が判断した金額が低くなる可能性もわずかながらあります。特に軽微な事故で後遺障害等級無しの事案だとそうなります。

そのため、当事務所では裁判にするか、交渉で終わらせるかはご依頼者様のご判断にお任せしています。もちろん、訴訟をする上でのメリット、デメリット、交渉で終わらせる場合のメリット、デメリットをしっかり説明した上で、ご判断頂きます。

 

弁護士に頼んだら裁判になってしまう、そんな不安などありませんので、安心して当事務所の初回無料法律相談を是非ご利用下さい。

 

そのため、当事務所では裁判にするか、交渉で終わらせるかはご依頼者様のご判断にお任せしています。もちろん、訴訟を望まれるのであれば徹底的に争いますが、当事務所から裁判をすることを無理に勧めることはいたしませんのでご安心ください。

 

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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