逸失利益とは?
交通事故で後遺障害が認定されると、一部の例外を除き、併せて逸失利益を請求できます。
逸失利益とは、事故がなければ将来得られたであろう収入のことです。
交通事故では、早期に被害者への賠償を実現するため、後遺障害等級ごとにいくら請求できるかが決まっています。
ここでは、そんな逸失利益について説明していきます。
逸失利益の種類
① 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故で後遺障害を認定されると、後遺障害の程度によって、労働が全くできなくなったり、一部しかできなくなったりすることが起こり得ます。労働ができなくなった度合いに応じて、将来得られるはずであった収入金額について、逸失利益として補償されます。
② 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、事故により死亡した場合の逸失利益です。
死亡すると、事故後にできるはずであった労働が一切できなくなるため、その分の収入について補償されます。ただし、事故後にかかるはずであった生活費が不要になることを考慮するため、収入の100%が支払われるわけではないことに注意してください。
減収がない場合
事故で後遺障害を負っても、実際の収入が減少しなかった場合には、原則として逸失利益は認められません。収入の減少分を補償するのが逸失利益であるからです。
しかし、減収がなければいかなる場合でも逸失利益が認められないというわけではありません。たとえば、将来の昇進や転勤で不利益を受ける可能性があったり、本人の努力で減収を免れていたり、勤務先の配慮で収入を維持できる場合などには逸失利益が認められる可能性があります。
逸失利益の計算方法
① 後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益の計算式は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」です。
基礎収入
基礎収入は、基本的に事故前の1年間の収入です。職業によって少し異なります。
・サラリーマン
サラリーマンの場合には、原則通り事故前の1年間の実収入が基礎収入です。事故前年の源泉徴収票をもとに算出し、ボーナスや各種手当も収入に含みます。また、いわゆる手取り額ではなく、控除前の総支給額が基礎収入となります。
ただし、若年労働者の場合には、全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則です。賃金センサスとは、厚生労働省が実施している調査の結果に基づいて、性別・年齢・学歴別などの平均賃金をまとめたものです。30歳未満の若年労働者は、一般的に賃金が低く抑えられているため、公平の観点から全年齢を対象にした平均賃金を基礎収入とすることになります。
・自営業・フリーランス
自営業・フリーランスの場合には、事故前年の確定申告の申告所得額を基礎収入とするのが原則です。実際の収入が申告額と異なる場合には、実際の収入額を証明できればそれを基礎収入にできます。
・主婦・主夫
主婦・主夫で収入がない場合であっても、家事労働をしているため逸失利益を請求できます。具体的な金額を決めるにあたっては、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均を基礎収入とします。主夫についても、主婦との公平のために基礎収入は女性の平均賃金です。
兼業主婦・主夫で収入があるというケースでは、実収入と賃金センサスを比較して、より高い方を基礎収入とします。
・高齢者
高齢者については、働いていれば会社員・自営業者と、家事をしていれば主婦・主夫と同様です。
無職であっても、就労の意欲があり、就労の蓋然性があれば、賃金センサスをもとに基礎収入を決定します。
年金生活をしており、就労する可能性がない場合には、基礎収入はゼロとなり逸失利益は請求できません。年金は事故の有無にかかわらず受け取れるため、後遺障害が残っても減収がないからです。
・子ども
子どもについては、まだ収入はなくとも、将来働くはずであった分について逸失利益を請求できます。将来の予測は困難であることから、男女別の全年齢の平均賃金を基礎収入とするのが基本です。ただし、男性の方が平均賃金は高く、男児に比べて女児の逸失利益が低くなってしまう問題があるため、女児の場合には男女合わせた平均賃金を用いるのが一般的です。
大学生については、大学を卒業する可能性が高いことから、大卒者の平均賃金を用いることになります。
・失業者
失業者の場合には、事故前の収入がありませんので、逸失利益の請求はできません。ただし、たまたま転職活動中であったケースも考えられます。労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が高い場合には、失業前の収入を参考に基礎収入を決定できます。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働する能力がどの程度下がったかを数値化したものです。後遺障害等級ごとに以下のように決まっています。等級が重くなるほど労働能力喪失率は高くなり、逸失利益も高額になります。
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
労働能力喪失期間とライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が制限される期間のことをいいます。具体的には、症状固定時から67歳になるまでの年数が原則です。以下のケースではやや異なります。
属性 | 労働能力喪失期間 |
18歳未満の子供 | 18歳から67歳までの年数 |
大学生 | 大学を卒業する時点から67歳までの年数 |
67歳までの期間が短い者 | 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のうち長い方 |
67歳を超える高齢者 | 平均余命の2分の1 |
むちうちの場合 | 12級で10年程度、14級で5年程度とされることが多い |
逸失利益の計算には、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を用います。
ライプニッツ係数とは「中間利息控除」という考えに基づく計算をするための数字です。「中間利息控除」とは、簡単に言うと、もらいすぎることになる利息をあらかじめ除いて支払うという考えです。
なんだかよくわからない説明ですが、簡単に言うと将来分まで一括して受け取るため、支配義務者がそのお金で運用できる機会を失うので、その分を考慮しましょうということになります。
このルールは、交通事故では、完全に定着しているのでそういうものだと受け入れるしかありません。
② 死亡逸失利益の計算式
生活費控除率
死亡逸失利益を計算する際には、生活費控除率を考えます。生活費控除率は、事故で死亡したことにより、その後の生活費がかからなくなることから、生活費分を差し引くための数字です。被害者の立場によって以下のように異なります。
被害者の立場 | 生活費控除率 |
一家の支柱(被扶養者1人) | 40% |
一家の支柱(被扶養者2人以上) | 30% |
女性(主婦、独身、幼児) | 30% |
男性(独身、幼児) | 50% |
以上、逸失利益について述べてきました。
実際には個々の事案ごとに、計算を修正しなくはならないケースがほとんどです。
ご自身だけで判断すると後悔することもあり得ます。
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ご自身の逸失利益がどう計算されるのかプロの見通しを聞いても損はないのではないでしょうか。
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