痛みや痺れが残ってしまった場合、後遺障害はどうなる?

交通事故に遭い、懸命に治療したものの、どうしても改善しない痛みや痺れといった症状が残った場合、後遺障害申請をすることになります。

 

そしてこういった場合に対象となるのが「局部に神経症状を残すもの」となります。
この局部に神経症状を残すものは、後遺障害の大半を占めるものとなります。

「局部に神経症状を残すもの」とは

この局部に神経症状を残すものの後遺障害は
① 後遺障害14級9号
② 後遺障害12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは
の2つとなります。
2つの違いは、「他覚所見の有無」にあります。

他覚所見とは、X線、CT、MRI等の検査画像上で神経が圧迫されていることが認められることや、スパークリングテスト、ジャクソンテスト等、検査によって異常が認められることを指します。つまり、12級13号は、客観的な検査によって神経の障害が認められるものを指します。

これに対して、14級9号は、検査画像や他の検査では神経の障害が明確ではないものの、外傷の態様と自覚症状と照らし合わせて、症状が医学的に説明可能なものを指します。

慰謝料への影響

そして、両者は、慰謝料の金額にも影響します。
一番高い裁判所基準では、14級は110万円、12級は290万円となります。
また、逸失利益も差があります。
14級9号に認定されると、今後5年間に亘り、事故前の労働能力を100パーセントして5パーセントの労働能力喪失があるとされます。
12級13号ですと、労働可能年数(67歳)までの期間、14パーセントの労働能力が喪失されると扱われます。
実際には、対処の年数のライプニッツ係数で計算することになるため、金額が変わってきます。

後遺障害申請において重要なポイント

後遺障害申請に一番大事なのは後遺障害診断書です。
医師の書いた診断書をそのまま提出すると予期せぬ結果となることがあります。

是非交通事故に注力し、後遺障害診断書の見方を知っている弁護士にチェックしてもらってください。

次に大事なのは、適切な時期に、適切な治療と検査を受けていることが必要となります。
そのあたりは、通常わからないことが多いため、そういった知識のある弁護士に依頼し、アドバイスを受けながら治療していくことが重要です。

 

以上、痛みと痺れが残存した時について述べてきました。
漫然としていては、獲得できるはずの後遺障害等級がつかないこともあります。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
何をすべきかしっかりとアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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