示談成立後の後遺症悪化について  

交通事故に遭い治療終了後示談が成立した後、後遺症が悪化してしまった場合、それ以上の請求は出来るのでしょうか。

先に答えを言うと

「事案によっては出来る」

ということになります。

詳しく見ていきましょう。 

症状が悪化したことが、示談を行った当時予期していなかったものであって、かつ、悪化した症状について後遺障害の等級が従前よりも上の認定がなされた場合には、あらためて損害賠償請求を行うことができます

ただし、示談はその交通事故についてそれ以上の損害賠償を請求しないという「契約」ですから、交通事故の示談後の損害賠償請求は原則として不可能です。

交通事故の際の示談書には、大抵の場合、示談後は損害賠償請求を行うことはできない旨があります。

しかし、交通事故による怪我の後遺症は、事故の直後には、症状が悪化するかどうか予測が困難な場合があり得ます。

このような場合、判例も当事者が予想していなかった損害については、あらためて損害賠償請求をすることができるとしています

 

要は、示談後でも予期せぬ後遺症については損害賠償請求できる場合があるのです。

ただ、事故から時間が経過している場合、症状が悪化した原因が交通事故によるものではない、すなわち、因果関係がないと判断されてしまうと、損害賠償の対象とならない可能性もあるのでご注意ください。

 

以上述べてきましたが、示談後に後遺症が悪化してしまった場合、原則損害賠償の請求は出来ないため、そう簡単には認めてもらえません。

やはり、専門家の力を借りることが必要不可欠と言えます。

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島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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