玉突きの交通事故【損害賠償や過失割合はどうなる?】

1 玉突きの交通事故

玉突き事故とは,停車中に後ろから追突された結果,当該車両が押し出されて,前の車両に追突するような事故態様をいいます。要は、3台での交通事故で、1台目が2台目に、2台目が3台目に衝突する事故を言います。

2 玉突き事故特有の話

真ん中の自動車に乗っている人は二度衝撃が加わるという特殊性があります。
後ろからの衝突によるエネルギーが加わり、すぐに今度は前からエネルギーがくるためむち打ちの症状が深刻化することが多くなります。

3 玉突き事故の被害に遭ったら

玉突き事故だからと言うことはなく、通常の事故と同じように警察に連絡をして、怪我の程度が重ければ病院に行き、余裕があれば写メなどで証拠を保全しておきましょう。

4 玉突き事故の損害賠償請求の相手方

後方からの衝突は0対100という過失割合となることはご存じの方も多いと思います。
衝突された人には避けようがないため、このような取り扱いとなっています。

ですから、一番後ろの車に衝突された人に過失があるとは通常言えない場合が殆どです。

余程の例外がない限り一番後ろの自動車運転手に対して、真ん中の自動車に乗っている人はもちろん、一番前の自動車に乗っている人も損害賠償請求をすることになります。

5 玉突き事故の過失割合

先ほども説明したように,後ろから衝突されるのを防ぐことは出来ないため「0:0:100」となります。

6 交通事故の被害に遭った場合には弁護士へ

ここまでお読み頂ければおわかりと思いますが、玉突き事故だから弁護士へ依頼するという要素は真ん中の自動車に乗っていた方の怪我が重症化しやすいので治療期間を確保したいと言うことになるかと思います。

ただ、その他は通常の交通事故と変わりません。

通常の交通事故も弁護士に依頼した方が良いということは、やはり玉突き事故も弁護士に依頼することで後遺障害獲得に向けて準備が出来、賠償金の金額が上がり、治療期間を長く出来る可能性が高まるなどのメリットがあります。

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きっと得るものがあるはずです。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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