交通事故の示談書にサインする前に!知っておくべき注意点とチェックポイント

1. はじめに:示談書とは何か?その重要性

 

交通事故の被害に遭い、加害者側の保険会社との交渉がまとまると、最後に「示談書(免責証書、和解書と呼ばれることもあります)」という書類が送られてきます。

示談書とは、交通事故の過失割合や損害賠償額(慰謝料や治療費など)、支払い方法について、当事者双方が合意した内容を法的に証明する和解契約書です。

示談書が届くと「これで長かった事故のトラブルから解放される」と安堵して、すぐに署名・捺印をしてしまう方が多いかもしれません。

しかし、この示談書へのサインは非常に慎重に行う必要があります。

なぜなら、一度示談書にサインをしてしまうと、原則として後から内容を覆すこと(やり直しや追加請求)はできなくなるからです。

本記事では、示談書を取り交わす際の注意点と、サインする前に絶対に確認すべきポイントを詳しく解説します。

 

2. 示談書に記載される基本的な項目

 

示談書には、一般的に以下のような項目が記載されています。まずはこれらの内容に誤りや漏れがないかを念入りに確認しましょう。

 

① 事故の表示(特定)

事故発生日時、発生場所、当事者の氏名・住所、車両登録番号など。交通事故証明書の内容と一致しているか確認します。

② 示談の条件(支払金額と支払い方法)

すでに支払われた「既払い金(治療費など)」と、最終的に今回支払われる「示談金額(損害額から過失相殺分や既払い金を引いた額)」が記載されます。

また、一括払いか分割払いか、支払期日はいつか、振込先口座などの情報も記載されます。

③ 清算条項

「本示談書に定める以外に、甲乙間に何の債権債務もないことを相互に確認する」「今後一切の請求を行わない」といった文言です。

これが記載されていることで、示談成立後の追加請求が原則として封じられます。

 

3. 示談書にサインする前の【5つの最重要注意点】

 

示談書にサインする前に、以下の5つのポイントに注意して内容をチェックしてください。

 

1)その場で(事故直後に)示談しない

事故現場で加害者から「警察には呼ばず、その場で示談金として〇万円払うから終わりにしてほしい」と持ちかけられても、絶対に応じないでください。

事故直後はむちうちなどのケガの症状が出ていなくても、後日痛みが出ることがあります。その場で示談してしまうと、後から発覚した治療費や慰謝料を請求できなくなります。

必ず警察を呼び「人身事故」として処理してもらいましょう。

2)治療終了(症状固定)と損害額が確定してからサインする

治療が継続中であるにもかかわらず、保険会社から治療費の打ち切りと同時に示談を迫られることがあります。

しかし、ケガが完治するか、医師から「症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)」の診断を受けるまでは、治療費や慰謝料の総額は確定しません。

すべての損害額が明確になるまでは、示談に応じてはいけません。

3)示談金の内訳を必ず確認する

示談書には、総額しか記載されていない場合があります。「保険会社が提示した金額だから間違いない」と思い込むのは危険です。

必ず保険会社から示談金の「内訳書(計算書)」を取り寄せ、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料などが正しく計算されているかを確認してください。

4)後遺障害の可能性がある場合は「留保条項」を入れる

示談の時点で後遺障害等級の認定結果が出ていない、あるいは後から予期せぬ後遺症が出る不安がある場合は、清算条項の例外として「ただし、後遺障害が認められた場合は、その損害について別途協議する」といった「留保条項」を示談書に記載してもらうよう交渉しましょう。

5)分割払いの場合は「違約条項」を設け、「公正証書」にする

加害者本人が無保険などで直接示談を行い、示談金が分割払いになる場合は、支払いが滞るリスクが非常に高くなります。そのため「支払いが遅れた場合は残金を一括で支払う、遅延損害金を加算する」という違約条項を必ず設けましょう。

さらに、示談書を公証役場で「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておけば、万が一支払いが滞った際に裁判を起こさずに加害者の給与や財産を差し押さえることができます。

 

4. 保険会社が提示する示談金は「適正額」ではない?

 

示談書にサインする前に最も知っておくべき事実は、「保険会社が提示してくる示談金額は、被害者が受け取るべき本来の適正な金額(裁判基準)よりも大幅に低いことが多い」ということです。

交通事故の慰謝料の計算には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つが存在します。保険会社は自社の支出を抑えるため、最も低い自賠責基準か、それに毛が生えた程度の任意保険基準で計算した額を提示してきます。

しかし、本来は過去の裁判例に基づいた最も高額な「弁護士基準」で受け取る正当な権利があります。

示談書にサインしてしまうと、この差額(時に数十万〜数百万円に上ります)を自ら放棄することになってしまいます。

 

5. まとめ:示談書が届いたら、サインする前に弁護士へ相談を

 

示談書は、一度サインすると取り返しがつかない非常に重要な書類です。専門用語も多く、一般の方がその内容の妥当性やリスクを正確に見極めるのは困難です。

「提示された金額が妥当なのか分からない」「まだ痛いのに治療費を打ち切られた」「過失割合に納得がいかない」といった不安や不満が少しでもある場合は、決して焦ってサインしてはいけません。

 示談書が届いた段階で、交通事故に強い弁護士に一度相談して内容をチェック(リーガルチェック)してもらうことを強くお勧めします。

弁護士が介入することで、不利な条項の修正や、弁護士基準による示談金の大幅な増額交渉が可能になります。

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるケースも多いため、まずは特約の有無を確認し、専門家のサポートを受けながら納得のいく示談を目指しましょう。

交通事故でお悩みでしたらぜひ、島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら

横須賀での交通事故にお悩みの方は今すぐご相談ください

046-884-9384 受付時間 00:00〜00:000

ご相談の流れはこちらメール受付LINE@への相談

 

横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください

 

無料相談のご予約

メール受付 LINE@への相談