交通事故で通院6ヶ月となった場合の慰謝料の相場
交通事故に遭われた場合、もっとも多い怪我はむちうちであり、その場合通院期間は最長6か月というのが現在の交通事故実務となります。
交通事故における3つの慰謝料
交通事故にあった場合の慰謝料は3つあります。
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つです。
慰謝料の計算方法の3つの基準
また、慰謝料の計算方法には3つの基準があります。
自賠責保険に請求した場合に用いられる自賠責保険基準、
任意保険会社が独自に設定している任意保険基準、
弁護士が介入した場合に用いる弁護士基準
の3つがあります。
弁護士基準は、裁判になった場合に裁判所が用いる基準でもあるため裁判基準とも言われています。
当然ですが3つの基準の中で弁護士基準が最も高い水準の基準です。
名前のとおり、弁護士に依頼することではじめてその水準での示談が可能となります。
6ヶ月通院した場合の慰謝料の相場
自賠責保険基準の場合
自賠責保険基準では、1日4300円と決まっています。
任意保険基準
任意保険基準は、現在は公表されていないためわからないのですが、最近の個々の事例を見る限り、自賠責基準と変わらないことが多くなっています。
弁護士基準
弁護士基準は、通院期間によって慰謝料が決まります。
ここで説明している6ヶ月の慰謝料額は骨折・脱臼がある重症の場合は116万円、むちうち・打撲などの軽症の場合には89万円です。
弁護士基準の場合、通院頻度が少ない場合には通院実日数の3.5倍(むちうちの場合は3倍)に通院期間が修正されることはありますが、週に2、3回程度通院していれば、こうした修正はされません。
以上が6か月通院時の慰謝料ですが、現状どこの保険会社も半年の通院を認めてくれることは稀であり、途中で打ち切られないために、必要なポイントを説明します。
保険会社から治療を打ち切られないためのポイント
医師の指示に従い通院する
自分の判断で治療をやめてしまうと適切な慰謝料の支払いを受けとれないばかりか、体に痛みが残ってしまう可能性もあります。
可能であれば週2,3回は通院したいところです。
湿布を出して、「また再来週来て」というだけの医師なら、転院を検討すべきです。
治療の打ち切りに安易に応じない
保険会社は事故から一定期間が経過すると治療を終了するよう打診してきます。
しかし、痛みが継続しており、医師も治療の継続を勧めているような場合には、安易に治療終了の打診を了承してはいけません。
交通事故に詳しい弁護士に相談、依頼する
治療継続が必要なのに、治療終了の打診を受けた場合には、早めに専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士が交渉することで治療期間を延長することができる場合もあります。
弁護士基準で示談するにも弁護士依頼が必要です。
示談金で損をしないためには、交通事故に詳しい弁護士へ相談を
以上通院6か月の慰謝料について説明してきました。
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