ひき逃げに遭われた方へ

ひき逃げ事故に遭われた場合、残念ながら、加害者の対人賠償責任保険(いわゆる任意保険)を利用することはできません。 
そのような場合でも、次の手段が考えられます。

1.人身傷害保険

人身傷害保険とは、自動車事故により傷害を被った被害者が、自ら契約した保険契約に基づき、保険会社から保険契約に定められた基準で算定された損害額相当の保険金の支払を受けることができる保険のことを言います。

 

2.無保険車傷害補償

無保険車傷害補償とは、相手方が①任意保険に加入していない場合や②任意保険に加入していても免責事由があり保険が機能しない場合、③任意保険から受け取れる保険金が無保険車傷害補償の金額よりも低い場合、④加害者不明の場合に、被害者が自己の契約する保険会社から補償を受ける制度です。

以上の2つは自己の任意保険の特約であり、そのような契約をしていないと利用できません。残念ながら以上のような特約を付けていない場合には下記の方法があります。

 

3.政府保障事業

政府保障事業とは、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)が損害を填補する制度です。

ただし、保険会社との示談交渉に比べて、申請から給付までに時間を要するというデメリットがあります。

 

4.弁護士の活用

このように、加害者の任意保険を利用できない場合でも、保険金を受け取れる方法がいくつかがあります。
ただ、そのうちのどれを選択してどのように交渉していくかについては専門的知識が必要となることがあります。
交通事故に遭ってしまったが、加害者が誰かわからない、また、加害者が任意保険に加入していない等の理由でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

 

5.ひき逃げ事故について人身傷害保険を利用する上での注意点

ひき逃げ事件のように相手方の任意保険が適用されないケースにおいて人身傷害保険の利用にあたっても、弁護士に依頼すべき場合があります。

任意保険の対人賠償とは異なり、保険約款の基準に従って、休業損害や慰謝料などの各損害費目の支払金額が機械的に算出されます。

そして、その基準は一般に、裁判で得られる金額よりも低く設定されています。

残念ながら通常の賠償水準を下回ることとなります。

 

6.弁護士費用補償特約との関係

残念ながら弁護士費用補償特約を用いることもできません。

というのは、弁護士費用特約により弁護士費用を支出する保険会社への請求だからです。

人身傷害保険については、弁護士費用補償特約が利用できないため、費用倒れになる危険性もあります。

色々と専門的な知識が要求されるひき逃げ案件でお困りの方はまずは当事務所の初回無料法律相談をご利用されてはいかがでしょうか。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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