無職や失業者の方の休業損害

1 休業損害について

休業損害とは,交通事故によって仕事ができなくなり減収になった分を賠償する金銭をいいます。

サラリーマンの方の場合,事故前3か月の収入を日割りした金額を日額として,休業した日数分,休業損害がもらえることになります。

では,失業者の方など,事故の被害者が仕事をされていないときには休業損害はもらえないのでしょうか。以下述べていきます。

2 専業主婦、すなわち家事従事者の場合の休業損害

就労していなくても,家族と暮らしており,日常的に家事を行っていた者が事故により家事ができなくなった場合等には,家事従事者としての休業損害(いわゆる主婦休損)が認められます。

この場合,賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎として,家事労働に従事できなかった期間について休業損害を請求することができます。

主婦の交通事故についてはこちらもあわせてお読みください。

3 失業者の場合の休業損害

失業者の場合,原則として休業損害は認められません。
収入がない場合に減収を想定できないということが理由となります。

ただし、例外的場合には、失業者について休業損害が認められる場合もあります。

就労能力、就労意欲や具体的状況を勘案して認められる場合があります。

例えば、退職後すぐに就職活動を積極的にしており、面接など済んでおり間もなく働くことが決まりそう等という場合は諦めずに休業損害を請求してみた方がよいでしょう。

詳しくは、事案にもよりますのでお悩みでしたら是非一度当事務所の初回無料法律相談にいらして下さい。

4 学生

収入がない以上,原則として休業損害は認められません。
アルバイト等で収入があれば休業損害が認められる場合がありますし、就職直前の事故などでは,その損害を休業損害として請求することができる場合もあります。

5 さいごに

休業損害は、サラリーマンや公務員の方であれば争いもなく満額支払われる一方で、自営業者や上に述べた仕事をしていない方について相手方保険会社はとことん争ってくるケースが殆どです。

過失割合と並んで争点になりやすい事項と言えます。

休業損害でお悩みの際は、是非一度交通事故に注力する弁護士に相談することをお薦めします。
是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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