後遺障害(後遺症)について
後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。
後遺障害(後遺症)というと植物状態のような重篤なケースのみを想像される方もおられますが、実は一口に後遺障害と言っても、比較的軽度のものから重度のものまで様々な種類があります。
交通事故で怪我を負った場合、保険会社から支払われる賠償金額は、この後遺障害の等級によって、大きく異なります。言い換えれば、後遺障害等級により交通事故における金銭面での成功かどうかが決まるのです。
例えば、交通事故被害で最も多い後遺障害は、いわゆる「むちうち」ですが、同じ「むちうち」でも、等級が12級13号、14級9号、後遺障害等級なし(非該当)では、後遺障害慰謝料だけでも下図のように金額が大きく異なります。
「むちうち」の後遺障害等級による賠償金額の違い(自賠責のみの請求時)
基準が自賠責基準の場合でも非該当であれば、後遺障害慰謝料0円になってしまいますが、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。
弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるといっても、14級で認定された場合、12級並の賠償額に上げられることはまずありません。
従って、保険会社と交渉する前段階で、然るべき等級認定を受けておくことが極めて大切なのです。間違った等級認定が一度されると覆すのは難しく、本来もらえるはずの賠償金をもらえなくなってしまいます。
そのため、弁護士の中には、示談交渉からしか依頼を受けていない先生もおられますが、当事務所は、事故直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めた、ご相談に応じています。そうすることこそが交通事故に遭われた被害者の方の真の救済となることがわかっているからです。
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