バイク正面衝突事故の注意点 弁護士が徹底解説
1.命に関わる「バイクの正面衝突事故」の恐ろしさ
交通事故の中でも、対向車と正面からぶつかる「正面衝突事故(センターラインオーバー事故)」は、相対速度が非常に高くなるため、最も死亡率が高く、重傷を負いやすい事故形態の一つです。
特にバイクの場合、四輪車のようにシートベルトやエアバッグ、強固な車体に守られていないため、車と正面衝突すればライダーは空中に投げ出され、全身の骨折や脊髄損傷、高次脳機能障害など、取り返しのつかない後遺障害を負う危険性が極めて高くなります。
このような悲惨な事故に遭った際、被害者(またはそのご遺族)が適切な補償を受けるためには、事故の過失割合をどう判断するかが非常に重要になります。
しかし、加害者側の保険会社は賠償金を少しでも減らすため、「バイク側にも回避する義務があった(前方不注意だ)」「バイクがスピード違反をしていた」などと理不尽な主張をしてくることが多々あります。
2.原則として「はみ出した側」の過失が100%
道路交通法では、車両は「道路の中央(センターライン)から左側を通行しなければならない」と厳格に定められています(キープレフトの原則)。
したがって、対向車線の四輪車が居眠り運転やスマホ見ながら運転、無理な追い越しなどでセンターラインをオーバーしてバイクと正面衝突した場合、基本の過失割合は【バイク 0:四輪車 100】となります。
逆走車との正面衝突も同様に、逆走した側が100%の過失を負います。
逆に、バイク側がカーブを曲がりきれずにセンターラインをはみ出して対向の四輪車に衝突した場合は、【バイク 100:四輪車 0】となり、バイク側が全責任を負うことになります。
3.正面衝突でも「バイク側に過失がつく」例外ケース
基本は「はみ出した側が100%悪い」正面衝突事故ですが、以下のような例外的なケースでは、はみ出された被害者側(バイク側)にも過失(10%〜20%程度)がついてしまうことがあります。
① センターラインのない道路での事故
住宅街の細い道など、センターラインが引かれていない道路では、「お互いに道路の左寄りを走り、対向車に十分注意する義務」があるとされるため、相手が道路の中央を越えてきても【バイク 20:四輪車 80】が基本割合となります。
② 障害物などで「右側通行」が許可されている状況
道路工事や路上駐車などで左側が塞がっており、やむを得ず右側にはみ出して通行することが法律で認められている状況下での事故は、100:0にはならず、双方の速度や回避行動に応じて個別に割合が判断されます。
③ バイク側に「著しい過失」や「重過失」があった場合
相手がはみ出してきたとしても、バイク側が制限速度を大幅に超過していたり(15km/h以上で+10%、30km/h以上で+20%)、スマホを見ながらの「著しい前方不注意」があったり、酒気帯び運転をしていた場合は、事故を回避できなかった(または被害を拡大させた)として過失が加算されます。
また、「相手がはみ出してきたのが遠くから見えていたのに、ブレーキをかけたり左に避けたりする回避行動を一切とらなかった」と判断された場合も、前方不注意として過失を問われる可能性があります。
4.非接触事故(誘発事故)の過失割合の難しさ
対向車が突然センターラインを越えて突っ込んできたため、衝突を避けようとしてバイクが急ハンドルを切り、ガードレールに激突したり転倒したりするケースがあります。
相手の車とは直接ぶつかっていない「非接触事故(誘因事故)」であっても、事故の根本的な原因を作ったのははみ出してきた対向車であるため、対向車の運転手に対して修理代や治療費の損害賠償を請求することは可能です。
しかし、非接触事故には明確な過失割合の基本基準がないため、「バイク側が勝手に驚いて転んだだけだ」「そんなに急ハンドルを切る必要はなかった」と相手から責任を逃れられやすく、交渉が極めて難航します。
この場合、相手のセンターオーバーとバイクの転倒の間の「因果関係」を証明するためには、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言が絶対に不可欠となります。
5.過失割合「10:0」の落とし穴と「示談代行」の不可
相手が100%悪いもらい事故(過失割合10:0)の場合、被害者にとって最大のデメリットが生じます。
それは、ご自身の加入している任意保険の「示談代行サービス」が使えなくなるという点です。
保険会社は「自分たちの支払い義務がない事故」については、法律(弁護士法)の規定により被害者の代わりに示談交渉を行うことができません。
つまり、大ケガを負って入院している状態であっても、被害者自身がたった一人で、百戦錬磨の加害者側保険会社の担当者と直接交渉しなければならないのです。
保険会社は専門用語を駆使して「あなたのバイクにも過失があった」と揺さぶりをかけたり、慰謝料を自社の低い基準(任意保険基準)で提示してきたりするため、素人が丸腰で戦うのは非常に危険です。
6.正面衝突事故こそ弁護士への依頼が必須
正面衝突事故は賠償額が数千万円単位になることが多く、過失割合が「1割(10%)」変わるだけで、受け取れる金額が数百万円から数千万円も削られてしまいます。
相手の保険会社から不当な過失割合や低い示談金を突きつけられた場合、絶対にそのままサインをしてはいけません。
交通事故に強い弁護士に依頼すれば、以下のような絶大なメリットがあります。
・警察の実況見分調書やドライブレコーダーの映像を法的に分析し、相手のセンターオーバーを立証して、不当な過失の押し付けを阻止します。
・使えなくなった「示談代行サービス」の代わりに、弁護士がすべての交渉の窓口となり、保険会社からの直接の連絡による多大な精神的ストレスから解放されます。
・慰謝料や逸失利益を、最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」で再計算して請求するため、賠償金が大幅に(2倍〜3倍以上に)跳ね上がる可能性が高くなります。
ご自身やご家族の自動車保険・火災保険などに「弁護士費用特約」が付いていれば、原則300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、実質無料で弁護士に依頼できます。
理不尽な事故で泣き寝入りしないために、示談交渉が始まる前に、まずは弁護士の無料相談を活用してプロのサポートを受けてください。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
交通事故を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
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当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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