同乗中の事故の賠償請求はどこにすればよい?弁護士が徹底解説  

同乗中の交通事故でケガをした場合の基本的な考え方

友人や家族が運転する車に同乗していて交通事故に遭い、ケガをしてしまうケースは少なくありません。

このような場合、ケガをした同乗者は「被害者」として損害賠償を請求する権利があります。

しかし、事故の状況や過失割合によって、誰に対して賠償請求を行うべきかが異なります。

請求先を間違えると十分な補償を受けられない可能性があるため、正しい知識を持っておくことが重要です。

 

相手方の車に過失がある場合の請求先

事故の相手方である別の車に過失がある場合、基本的にはその相手方運転手に対して損害賠償を請求します。

たとえば、相手方の車が信号無視をして追突してきたようなもらい事故のケースです。

この場合、相手方が加入している自賠責保険や任意保険に対して、治療費や慰謝料などを請求することになります。

ご自身が乗っていた車の運転手には過失がないため、同乗車の運転手に対する賠償請求はできません。

 

同乗していた車の運転手に過失がある場合の請求先

相手方がいない単独事故や、同乗していた車の運転手が完全に悪い事故の場合は、ご自身が乗っていた車の運転手に賠償請求を行います。

友人や家族に対して請求することに心理的な抵抗を感じる方は非常に多いです。

しかし、実際には運転手本人のポケットマネーから支払われるわけではなく、運転手が加入している保険から支払われます。

治療費が自己負担になるのを防ぐためにも、遠慮せずに保険を使ってもらうよう話し合うことが大切です。

 

双方の運転手に過失がある場合について

交差点での出会い頭の衝突など、双方の運転手に過失がある事故の場合を法律上は共同不法行為と呼びます。

この場合、同乗者は相手方の運転手と、ご自身が乗っていた車の運転手の両方に対して賠償請求が可能です。

どちらか一方の運転手に対して損害の全額を請求することも、両方に分割して請求することも認められています。

実務上は、手続きの負担を減らすためにどちらか一方の保険会社に一括して請求し、後から保険会社同士で負担割合を調整してもらうのが一般的です。

 

双方に請求できる場合の自賠責保険のメリット

双方の運転手に過失がある共同不法行為の場合、同乗者にとって有利な点があります。

それは、双方の車の自賠責保険を利用できるため、補償の限度額が通常の2倍に広がるということです。

自賠責保険の傷害部分の限度額は通常1名につき120万円までと定められています。

しかし、両方の自賠責保険を使える場合は合計で240万円まで補償枠が広がります。

治療が長引いて損害額が大きくなった場合に、非常に心強い仕組みと言えます。

 

同乗者にも過失が問われるケースに注意

同乗者は原則として過失ゼロとして扱われますが、例外的に賠償金が減額されるケースがあります。

たとえば、運転手が飲酒していることや無免許であることを知りながら同乗していた場合です。

また、運転手に無謀な運転をあおったり、運転の邪魔をしたりした場合も、同乗者自身の過失が問われます。

好意で無償で乗せてもらっていたことを理由に賠償額が減らされる好意同乗減額が主張されることもありますが、現在では単に乗っていただけで減額されることは少なくなっています。

 

複雑な同乗者の事故は弁護士へのご相談を

同乗中の事故は、誰に請求すべきかの判断が難しく、保険会社との交渉も複雑になりがちです。

特に、知人や家族が運転する車での事故の場合、人間関係への配慮から適切な請求をためらってしまうことがあります。

弁護士にご依頼いただければ、法的な根拠に基づいて保険会社と冷静に交渉を進めることができます。

人間関係のトラブルを避けつつ、適正な賠償金をしっかりと受け取るために、お早めに交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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交通事故に注力する弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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