第12胸椎圧迫骨折と診断された時の対処法

第12胸椎圧迫骨折とは、背骨の骨の一種上から12番目の骨が圧迫されてつぶれる骨折のことをいいます。
第12胸椎圧迫骨折は背中や腰付近に強い痛みを感じ、神経症状、変形障害、運動障害、荷重機能障害という後遺症が残ってしまう場合があります。
ここでは第12胸椎圧迫骨折について説明していきます。

1 第12胸椎圧迫骨折の症状

第12胸椎圧迫骨折の症状は、何より背中や腰付近に強い痛みを感じます。
重症の場合、下肢の神経を刺激して足の方にしびれが生じることや残尿感などの排尿障害を引き起こすこともあります。

起き上がったり、寝返りをしたときに痛みが生じます。
そのため、通常の日常生活での当たり前の行動がしにくくなる辛いケガといえます。

2  第12胸椎圧迫骨折になったときにやってはいけないこと

腰付近を捻ったり曲げたりする動作は禁忌となります。
第12胸椎圧迫骨折のケガをした場合、手術ではなく、保存治療が選択されることがあります。
コルセットを巻いて腰付近を安静化させ、骨がしっかり治ることを待つことになります。

3 第12胸椎圧迫骨折の原因

交通事故で背中付近に強い圧力がかかったときに生じることが多いです。
交通事故では、バイクや自転車や徒歩の事故で起こることが多いです。

4 第12胸椎圧迫骨折の後遺障害

第12胸椎圧迫骨折では、後遺障害等級では下記の等級があります。

① 神経症状

神経症状とは、骨折部位に痛みやしびれが残ってしまうことをいいます。
神経症状がある場合、12級13号、14級9号の認定の可能性があります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、他覚的所見をもって痛みやしびれの存在を医学的に証明できるものをいいます。
具体的には、骨がしっかりくっ付かずに治ったことが画像所見上(レントゲンやMRI)明らかであり、その画像所見が痛みやしびれの原因といえる場合などです。

 

14級9号
「局部に神経症状を残すもの」とは、他覚的所見はないが、治療経過や事故状況など総合的な観点から、第12胸椎圧迫骨折が原因となって痛みやしびれが残存していることが医学的に説明できるものをいいます。
例えば、骨はしっかりくっ付いているが、痛みやしびれが事故の当初から継続して訴えられている場合などです。

② 変形障害

第12胸椎圧迫骨折の場合、骨が変形したままくっついてしまうことがあり、これを変形障害といいます。

変形障害の場合、以下の後遺障害の認定の可能性があります。

6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

 

③ 運動障害

第12胸椎圧迫骨折のケガをして、最終的に背中、腰付近が動かしにくくなった場合、運動障害として以下の後遺障害等級の認定があり得ます。

6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

④ 荷重機能障害

第12胸椎圧迫骨折が原因で腰などを支える機能が低下し、硬性補装具が常に必要となる場合は、荷重機能障害として、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。

6級相当 頚部及び腰部の両方の保持が困難であるもの
8級相当 頚部又は腰部のいずれかの保持が困難であるもの

5 第12胸椎圧迫骨折の慰謝料などの賠償金

第12胸椎圧迫骨折の賠償金は、①傷害部分の賠償金と②後遺障害が残った場合の損害である賠償金があります。

① 傷害部分の賠償金

・治療費関係
第12胸椎圧迫骨折を治すために、必要かつ相当なものといえる治療費は賠償されます。

 

・傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます。)とは、ケガを負ったことによって生じる精神的苦痛に対する賠償金です。
傷害慰謝料は、自賠責基準と裁判基準で計算方法が異なってきます。
裁判基準の方が高額となりますが、その基準を採用するには弁護士に依頼することが必要です。

 

・休業損害
第12胸椎圧迫骨折が原因で、仕事を休んで減給された場合、休業損害を請求できます。
なお、主婦の場合でも、家事に影響がある場合は、女性の平均賃金を基礎に休業損害の賠償金をもらえることがあります。

 

・通院交通費
通院のために要した通院交通費も賠償の対象です。
公共交通機関を利用した場合は、実際にかかった費用を請求できます。
車通院の場合、1キロメートルあたり15円で計算されます。
タクシー代は、症状によってタクシー利用が相当と判断される場合は認められます。

② 後遺障害部分の賠償金

・逸失利益
逸失利益は、後遺障害が将来の労働に影響を与えて減収することに対応する賠償金です。
基本的には

事故前年の年収×労働喪失率×稼働可能年数のライプニッツ係数

で計算されます。

 

・後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残った場合にもらえる慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて相場が決まっておりますが、自賠責基準と裁判基準で相場が異なります。
上でも述べた通り裁判基準は、基本的に弁護士が介入しなければ獲得は難しいでしょう。

6 第12胸椎圧迫骨折で適切な賠償金を得るために

・主治医が症状固定と判断するまで通院をする
症状固定とは、これ以上症状が良くも悪くもならないという状態のことをいいます。
症状が続いている場合、主治医がこの症状固定と判断するまでは、基本的に通院を継続してください。

なお、相手方保険会社は、一方的に治療の打ち切りを言ってくることがありますが、症状固定の判断は主治医の判断が重要です。

 

・正しい後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害を申請する際の必要書類として、「後遺障害診断書」というものがあります。
この後遺障害診断書は、被害者の身体に見受けられる他覚的所見などを、自賠責保険の認定基準がどうなっているかを念頭に置きながら記載してもらう必要があります。
もっとも、医師は治療のプロではありますが、自賠責保険等の後遺障害の基準について必ずしも熟知しているとは限りません。
そのため、正しい後遺障害診断書作成のために、弁護士が医師面談するなど、専門家の一定の関与は必要と考えています。

・交通事故に注力する弁護士に相談する
後遺障害等級が適切に認定されるかどうかで、被害者が受け取る賠償金に大きな差が生まれます。
後遺障害等級が適切に認定されるかどうかは、専門的知識をもった上で後遺障害申請をすべきで、後遺障害に詳しい弁護士に依頼するのが一番の近道です。

 

以上、第12胸椎圧迫骨折と診断された時の対処法について説明してきました。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
交通事故を多数扱っている弁護士だから出来るアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら

横須賀での交通事故にお悩みの方は今すぐご相談ください

046-884-9384 受付時間 00:00〜00:000

ご相談の流れはこちらメール受付LINE@への相談

 

横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください

 

無料相談のご予約

メール受付 LINE@への相談