交通事故の慰謝料が増額させるには

交通事故では、被害者の方に早期賠償を実現するためある程度賠償金の金額は決まっています。
それでも、場合によっては増額されることもあります。
ここでは、交通事故の慰謝料が増額される場合についてご説明します。

慰謝料の種類

交通事故被害者に請求が認められる慰謝料の種類としては、被害の状況に応じて、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

入通院慰謝料

まず、入通院慰謝料は、交通事故による負傷を治療するために、病院に入通院しなくてはならないという精神的苦痛に対して認められる慰謝料です。

後遺障害慰謝料

次に、後遺障害慰謝料は、治療後も残存する一定の症状について自賠責事務所から後遺障害等級申請が認められたときに、そのような後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛への賠償となります。

死亡慰謝料

最後に、死亡慰謝料とは、交通事故により死亡してしまった場合の精神的苦痛に対する賠償となります。

交通事故慰謝料の基準は、他の交通事故の損害賠償の基準と同様、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つとなります。

もっとも低い基準である自賠責基準では、慰謝料日額4300円となっており、任意保険会社ではそれぞれの内部基準に基づき定められます。弁護士等が代理人となって加害者側と交渉したり、裁判手続きにより慰謝料が決定されたりする場合は、もっとも高い基準である裁判所基準が採用されます。

いずれの基準においても、慰謝料は基本的には、通院日数、治療期間、後遺障害等級などを基準として、定型的に計算されて定められることとなります。

慰謝料の増額可能なケース

それでも下記のようなケースでは慰謝料が増額されます。

① 事故原因が加害者の故意や法令違反による場合

上記のようなケースは事故態様の悪質性で慰謝料が増額されます。
加害者が飲酒運転や無免許運転、ひき逃げなど交通法規を無視して危険な運転をしたために引き起こされる事故などはその典型例です。

② 事故後の加害者の態度が不誠実な場合

事故後に加害者が反省を見せず、事故後に被害者の救助をしない等、不誠実な態度がある場合も同様に増額事由になる場合があります。
また、交通事故の責任を逃れるために、事故をおこした車を隠蔽目的で修理したり売却したり、偽の目撃証言を第三者に頼むなど悪質な証拠隠滅行為をした場合に、慰謝料増額が認められるケースがあります。

以上慰謝料が増額される場合について述べてきました。

実際には、悪質な事故であるほど相手方が反省のかけらもなく、開き直ってくる場合もあります。
そういった場合、増額を認めさせるためには裁判が必至となるケースもあります。
そういった時の対応は難しく、かえって心無い言葉や対応をされて更なる精神的苦痛を与えられることもあります。

ご自身だけでお悩みにならず、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら

横須賀での交通事故にお悩みの方は今すぐご相談ください

046-884-9384 受付時間 00:00〜00:000

ご相談の流れはこちらメール受付LINE@への相談

 

横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください

 

無料相談のご予約

メール受付 LINE@への相談