保険会社から同意書が送られてきたときの対処法

事故後まもなく事故の相手方が加入する保険会社(以下、「相手方保険会社」)から同意書が送られてきます。
この同意書に署名押印してもよいでしょうか。

結論から言うと、大丈夫です。
この同意書は、相手方保険会社が当該事故の治療費を直接支払うために必要なものです。
同意書に署名押印できないというと、相手方保険会社は「では、治療費はご自身でご負担ください」というでしょう。そうすれば、治療終了まで、ご自身で治療費を負担しなくてはならなくなってしまいます。

また、後遺障害の申請をするときにも、やはり同意書が送られてきます。
これは、自賠責保険に必要なレントゲンやMRIなどの画像をはじめとした医療記録を取得するためのものであり、やはり署名押印しないと、相手方保険会社から「ではご自身で後遺障害申請をしてください」といわれてしまいます。

以上の通り、こと「同意書」であれば、そのまま署名押印して大丈夫です。

ただ、その書類が同意書ではなかったときに、取り返しがつかないことになることもあります。同意書で間違いないと思うけど不安、そもそも書類が何かよくわからないなどありましたら、弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
署名押印してよいかどうか、返送してよいかどうか、アドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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