50代会社員男性が自動車にて停車中、加害車両が前方不注視のため追突し、頚椎・腰椎捻挫の診断名で125万円の賠償を実現した事例
依頼者属性
性別 | 男性 |
年代 | 50代 |
職業 | 会社員 |
住まい/事故現場 | 横須賀市/東京都 |
事故態様
自分 | 自動車にて停車中 |
相手 | 前方不注視のため追突 |
部位・症病名 | 頚部、腰部。頚椎・腰椎捻挫。 |
自覚症状 | 首と腰の痛み。 |
後遺障害等級 | なし |
保険会社提示額
費目名 | 金額 |
通院慰謝料 | 70万円 |
獲得賠償金額
費目名 | 金額 |
通院慰謝料 | 125万円 |
受傷から初回面談までの期間 | 半年 |
治療機関 | 整形外科 |
事件概要
被害者の方が自動車にて停車中、加害者が前方不注視のため後方から衝突し、被害者の方が頚椎・腰椎捻挫を負った事案。
相談のきっかけ
症状固定後保険会社と交渉しても納得のいく金額が提示されないため、弁護士に依頼することとし、当事務所に来所され受任することとなりました。弁護士費用特約を利用できるため弁護士費用を気にせずにご依頼ただくこととなりました。
担当弁護士のポイント
保険会社も任意保険基準の提示をしていたので、弁護士費用特約がなければ費用対効果が微妙な事案でした。したがって、弁護士費用特約を利用できることが成否を分けたと言えます。保険会社の担当者と交渉し、カルテの記載等を具体的に指摘するなどして、裁判所基準の高いほうの金額である別表Ⅰに基づく金額での示談となりました。やはり、裁判所基準での示談には訴訟を容易に提起できる弁護士への依頼が必須であり、更に高いほうの基準である別表Ⅰを基準とする示談には交通事故を多数手がける弁護士への依頼が必要です。
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