後遺障害等級14級を獲得するには

自賠責は、後遺障害等級として、症状が最も重いものを1級として、14級までを定めています。

ここでは最も数が多い14級の獲得方法について述べていきます。

1 後遺障害14級の種類

以下の怪我について14級が認定されます。

1

片方のまぶたを普通に閉じた状態で一応黒目は隠れて白目の一部が露出する程度の欠損の場合、または、まぶたが欠損したことによって、眼球そのものは覆えてもまつげが半分以上無くなって生えてこない状態のことです。

 2

交通事故が原因で、3本以上の歯を失ったり、著しい損傷(歯冠部(歯肉より露出している部分)の体積の4分の3以上を失った場合)を受けた結果「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合です。

 3

交通事故が原因で、片耳の聴力が、1m以上離れた距離では小声の話し声を聴き取るのが難しい状態になった場合です。検査の数値上では、1耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の状態のことをいいます。

 4

交通事故が原因で、肩から手の先まで(「上肢」)のどこかに手のひら(指の部分は含みません)大のキズが残った場合です。

 5

交通事故が原因で、足の付け根からつま先まで(「下肢」)の両足のどこかに手のひら(指の部分は含みません)大のキズが残った場合です。

 6

片手の親指以外の指の骨の一部を喪失した場合、もしくは骨がつかずに遊離骨折した場合です。

 7

片方の手の親指以外の指の第一関節を屈伸できなくなった場合です。同症状が関節の強直や屈伸筋の損傷等によって引き起こされる場合に認められます。

 8

片足の指の中で、中指、薬指、小指のうち1本ないし2本の用を廃した場合です。

 9

画像診断(レントゲン・CTMRIなど)では異常が発見できず、症状の残存について医学的に証明することが難しくても、通院や治療状況などにより、神経症状を医学的に説明できた場合です。典型的な症状は、むちうちです。

14級が認定されるケースの殆どはこれに該当します。

 2 むち打ちの後遺障害等級14級の獲得方法

14級の認定においては、以下のような要素が総合的に判断されます。

 ①事故の状況

自動車が全損になるような損傷を負う事故は認定されやすくなります

逆に車の修理費用が少額である場合では、たとえむちうちの症状が残っていても非該当になってしまうこともあります。

 ②通院状況

事故直後から症状固定まで、整形外科等に入通院を継続していなくてはなりません

というのは痛ければしっかりと通院するはずとの認識に自賠責保険は立っています。

また、事故直後から通院しないと事故とは関係ない怪我と認定されてしまいます。

ですので、事故に遭ったら痛くなくても病院に行っておいた方が無難といえます。

 ③症状

事故直後から症状固定するまでの間、同じ症状がずっと続いていることも必須の要件といえます。

後遺障害というのは「いつでも」その症状が残存しているときに認められるものであり、寒い日は痛いとか長い時間立っていると痛いという場合では認定されません。

他には神経学的所見があることが重視されます。

頸椎捻挫であればスパーリングテスト・ジャクソンテスト、腰椎捻挫であれば、SLRテスト・ラセーグテストといったような、被害者の方に症状が残存しているかについて判別する検査がありますが、その結果が陽性(痛みあり)となれば、14級認定に近づくといえます。

3 交通事故で後遺障害等級14級に認定された場合に請求できる賠償金

14級に認定された場合には、一般的に以下のような種類の費目を請求することができます。

入通院慰謝料

休業損害

文書料

治療費

通院交通費

入院雑費後遺障害慰謝料

逸失利益

 

ここまでは通常の事故と同じであり、

 

後遺障害慰謝料

逸失利益

 

は後遺障害等級が認定されてはじめて支払われます。

4 計算方法

下記の費用を除いて実損額を請求できます。

・入通院慰謝料

自賠責基準(自賠責保険会社が慰謝料計算をする際に使用する基準)の場合入通院を始めた日から入通院を終えた日までの日数 × 4300

実際の入通院日数を2倍した日数

の上記日数のうち少ない日数になります。

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合の入通院慰謝料は別表Ⅱという表を使って計算します。

半年の治療で89万円となります。

・後遺障害慰謝料

自賠責基準の場合被害者の個別具体的な事情に関わらず、一律、32万円と定められています。

弁護士基準の場合110万円となります。

 ・逸失利益

自賠責基準の場合極端に収入の低い方を除き、大体のケースにおいて43万円が支給されます。

弁護士基準の場合逸失利益は、「基礎収入(いわゆる年収)×労働能力喪失率(5/1000.05×ライプニッツ係数(149号の場合は、ほとんどのケースで5年=4.5797)」で求めることができます。

 

以上14級の獲得方法を説明しました。

実際には、半年以上の通院期間を確保したり、整骨院・接骨院ではなく整形外科にしっかり通い、適切な治療と検査をするなど事故に応じた行動が求められます。

ですので、何も知らずに後遺障害等級を申請するのではなく、専門家のアドバイスを随時受けられる状態になることが一番の後遺障害等級獲得の近道といえます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故に注力し、後遺障害獲得案件を多数扱ってきたノウハウがあります。

後遺障害等級獲得に必要なことや見通しをアドバイスさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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