交通事故を人身事故にすべきかどうか
交通事故に遭い、警察官から「物損で良いですね?」と聞かれてなんだかよく分からないけど良いと言ってしまった。
交通事故直後は痛みもなかったが翌日から痛みが出てきた。
などとお悩みの方はいらっしゃるかと思います。
1.加害者が物損事故にしたがる理由
加害者の中には、起こしてしまった交通事故を物損事故として処理をしたがる人がいます。特に多いのでタクシードライバーです。
しかしながら、人身事故と物損事故では、その後色々と違いが出てきますので、怪我をしているなら人身事故にすべきということを覚えておいて下さい。以下説明していきます。
(1)実況見分調書が作成されない
実況見分調書は、事故直後に、基本的に当事者立会いの下、警察官が事故状況の詳細を確認・調査して作成する書類です。一番大きいのがここになります。
過失割合など争いがある場合、警察が作成する実況見分調書により判断されることになります。
逆に実況見分調書がない場合、言った言わないの話になってしまいます。
今からでも遅くないので人身事故に変更すべきです。
注意したいのは、警察が抵抗することが最近多くなっています。
要は、面倒くさいのです。酷いケースだと、人身にするか確認もせずに勝手に物損扱いにするような警察官もいますので注意が必要です。
断固とした姿勢で人身事故にすると言って下さい。
(2)行政処分(免許の点数の加算)がない
行政処分である免許の点数は、人身事故だと付加点数が加算されますが、物損事故だと当て逃げでない限り加算されません。
過去の交通違反による加算点数がある程度あり、付加点数による加算を抑えたい人などは、物損事故にしたがる傾向があるようです。
(3)刑事処分を免れる
人身事故のケースでは、道路交通法や自動車運転処罰法により、加害者が懲役や罰金などの刑事処分を受けることがあります。
通常の物損事故のケースでは、人身事故と異なり、加害者は刑事処分の対象とはなりません
2.物損事故から人身事故に切り替えたい場合
人身事故に切り替えたい場合は、警察に対して、物損事故から人身事故へと切り替えてもらいたいと伝えてください。
そのためには病院で診断書を書いてもらい警察に提出する必要があります。
あまり期間を空けてしまうと「何で切り替える」としつこく警察官に聞かれることもあります。切り替えるなら一日でも早く行いましょう。
次に、相手方任意保険会社にも、事前に病院に行く旨を伝えて、人身事故として治療費を一括対応する(直接治療費を支払ってもらう)ように連絡して下さい。
ここで注意が必要なのは、事故から初診日が空いてしまうと相手方保険会社担当者から
「今回の事故とは関係のない怪我です」
と言われてしまい対応を断られてしまいます。
痛みや痺れを感じたらすぐに病院に行って下さい。
もっといえば、何も痛くなくても交通事故に遭ったら、異常がないかを確認するためだけでも病院へ行って下さい。
その後、実況見分をして調書を作成することになりますので、警察に協力して自己の記憶を正確に警察官に伝えて、実況見分調書を作成してもらいましょう。
以上人身事故への切り替えについて述べてきました。
要点のみですので、簡単に思えるかもしれませんが、警察や相手方保険会社担当者への対応で苦労されるかもしれません。
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