配偶者が交通事故で亡くなった場合、誰に慰謝料請求権があるのか

まず、本人の慰謝料請求権は、相続人の方が引き継ぐことになります。

例えば、夫婦とお子様のご家庭でご主人がお亡くなりなった場合、奥様とお子様がご主人の慰謝料請求権を相続することになります。

 

また、近親者自身にも固有の慰謝料請求権が認められる場合があります。

近親者の慰謝料については、民法711条で他人の生命を侵害した者は被害者の父母、配偶者及び子に対して損害賠償しなければならないと定められています。

被害者の配偶者とその子供、被害者のご両親が近親者慰謝料を請求できます。

 

きょうだいや内縁の配偶者の慰謝料は?

被害者の妹に近親者として固有の慰謝料を認めた最高裁判例があります。また、内縁の配偶者に固有の慰謝料と認めた裁判例もあります。

このように、被害者の死亡につき固有の慰謝料が認められるのは、「被害者の父母、配偶者及び子」と実質的に同視することができる身分関係が被害者との間に存在する者であれば固有の慰謝料が認められるとされています。

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島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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