後遺障害診断書について

交通事故で後遺障害等級認定に不可欠であり、最も重要といえるのが後遺障害診断書です。

後遺障害診断書は等級認定結果を最も左右する資料となります。

何も知らず医師に書いてもらい、そのまま保険会社に提出してしまうと残念な結果になってしまいます。

そんな重要である後遺障害診断書についてここでは述べていきます。

1.医師任せは危険

当たり前ですが後遺障害診断書を作成するのは医師です。

治療を担当した主治医の先生に作成をお願いすることになります。

気を付けたいのは、医師は、治療をするのはプロなのですが、後遺障害診断書の作成については必ずしもわかっていない方もいます

「先生だから大丈夫だろう」

と思って提出した診断書に、書いてはいけないことが書いてあったために非該当になり、その後そうだんにいらっしゃる方がいます。

残念ながらそこから覆すのは並大抵ではありません。

交通事故に精通している弁護士が診断書を見れば修正点を指摘してくれ、

認められるはずだった後遺障害が認められない

という悲劇を避ける可能性が高まります

2.接骨院、整骨院だけ通っている方

また、整骨院や接骨院では、医師が診察していないため後遺障害診断書を作成してもらえません。

そのため、整骨院や接骨院だけに通うと後遺障害申請ができません。

ご注意ください。

3.後遺障害診断書を作成する時期

後遺障害診断書を医師に書いてもらうタイミングは、症状固定になったときとなります。

症状固定とは、これ以上治療を継続しても、怪我の具合が変わらない状態のことをいいます。

ただ、昨今のネット損保の台頭により、損保会社も経営が苦しいのか、むちうちなどでは2,3か月という短い期間で治療を打ち切ってきます。

そうしますと後遺障害が認定されません。

怪我の内容、部位、治療状況などで後遺障害を得るために症状固定問すべき時期が異なってきます。

出来れば、交通事故に精通する弁護士に依頼した上で、主治医の方とよく相談して症状固定時期を決定すべきといえます。

保険会社から言われたから、医師から言われたから、と人任せにしていると後遺障害認定の結果は厳しくなってしまいます。

4.後遺障害診断書の書式の入手方法

後遺障害診断書は定型となっています。

弁護士に依頼していれば弁護士が手配してくれますし、弁護士に依頼していないのであれば、相手方保険会社担当者に連絡すればすぐに送ってくれます

 

通常の形式と違う部位もありますので注意してください。

歯科などはまったくことなりますし、高次脳機能障害や醜状痕なども追加の資料が必要となります。

 5.医師への依頼方法

余程不親切な病院でない限り、

後遺障害診断書を書いていただけますか。

といって診断書を渡せば書いてくれます。通常1,2週間で書いてくれます。

注意すべき点は、自覚症状の欄はご自身で医師に訴えないと適当に書かれてしまうということです。

あまりに細かいことを言うとクレーマーと勘違いされて警戒され、かえって記載を拒まれてしまいますが、どうしても伝えたいことをいくつか記載してほしいと頼みましょう。

他に大切なのは必要な検査を必要な時期に受けて、その結果を記載してもらうことです。

例えば、レントゲンでははっきりとした原因がわからない痛みが強く残存している場合、MRI検査を実施するはずです。

また、むち打ちなどについても腱反射などの検査を記載してもらう必要があります。

医師によってはそういった検査をしない、しても記載しない場合があります。

機能障害の場合も、信じられなかったのですが可動域測定をしないで後遺障害診断書を作成した医師もいました。

そういったことのないように後遺障害診断書の記載方法を知っている人に見てもらうことが肝要です。

 

もう一つの注意点は、医師の方は親切で頼りがいのある方が多いのですが、人間ですから横柄な態度で頼むのと、丁寧にお願いするのでは差が出る可能性もあります。

今まで治療してくれたことに感謝を伝え、後遺障害診断書の作成も本当に助かります、お願いします。とお願いしましょう。

6.後遺障害診断書作成は拒まれないのか?

拒んだ医師の方を知っています。

通常はほとんどの方が書いてくれます

やっても無駄と言って書いてくれない医師がいることも事実です。

後遺障害を検討しているなら、どこかのタイミングで後遺障害申請を考えていることを伝え、診断書もお願いしますと言いましょう。

そこで拒否反応を示された場合、時期にもよりますが転院も視野に入れないとなりません。

診断書がないと後遺障害申請すらできませんので。

 

もう一つあり得るのが、過失などが問題となり健保から治療費を支払っている場合です。

地域の医師会の協定で健保を利用すると後遺障害診断書を記載しないという整形外科医のかたは多くいらっしゃいます。

健保を利用する際は、それでも後遺障害診断書を作成してくれるのか必ず確認しましょう。

 

また、病院を変えたばかりだと前の病院で受けた治療の経過がわからず、後遺障害診断書を書くための情報が少ないため記載してくれない場合があります

そのあたりも含めて転院のタイミングを見極める必要があります。

 

かなりの少数ですが、裁判、弁護士などを毛嫌いして、うちは関係ないと言って、徒に作成を拒む医師もいます。弁護士は金儲けしか考えていないなどと言ったらかなり怪しいと思います。

7.後遺障害診断書を入手後の手続

何よりも重要なのは後遺障害診断書の書くべき内容を知っている人間にチェックしてもらうことです。

後遺障害診断書を作成してもらったら、まずは内容に間違いがないかを確認してください。記載漏れやミスがあっても、提出後には訂正できません。特に、自覚症状の欄に伝えたことが間違いなく書かれているかによく注意しましょう。もし間違いがあれば、医師に修正をお願いしてください。

 

チェックと修正が終わったら後遺障害申請をする

内容に問題がなければ、後遺障害申請に進みます。申請の方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。

 

事前認定は、相手方保険会社が申請を行い、被害者請求は、必要書類の収集・提出をすべて自分もしくは弁護士が行う方法です。

申請を終えたら数か月結果が出るのを待つだけとなります。

後遺障害等級認定の結果に納得できなければ異議申し立てをすることになります。

ただ、結果に納得できないというだけではなく、しっかりとした主張とそれを裏付ける資料を追加することになります。

 

以上後遺障害診断書について述べてきました。

上でも述べた通り、後遺障害診断書に精通する弁護士のサポートを受けることが肝要というのが実情です。

事故直後の早い段階で、専門家に相談しておけば、必要な検査や後遺障害診断書についてもアドバイスを受けることができます。

是非当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。詳しく説明させて頂きます。

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島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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