交通事故による骨折

交通事故で身体に大きなダメージを負い、骨折やじん帯損傷などしてしまうことがあります。

治療をしても器質的変化、神経麻痺、関節の動きに制限が出ることがあります。このような場合、後遺障害と認定される可能性が出てきます。

 

関節に機能障害が生じている場合、怪我をしていない方(健側)と比べて、全く動かない、もしくは1割以下程度しか動かないような場合なら、「用を廃したもの」として後遺障害8級、1/2以下なら、「著しい機能障害」として後遺障害10級3/4以下なら、「機能障害」として後遺障害12級と認定されます。

 

骨折による後遺症(可動域制限)の後遺障害等級申請はどうやって申請する? 

関節機能障害(可動域制限)が後遺障害として認められるためには、医学的な原因を画像診断や検査結果で明らかにする必要があります。

骨、筋肉、じん帯の損傷などにより器質的変化がある場合

もしくは

神経麻痺がある場合

が該当します。

 

関節には主要運動と参考運動があり、主要運動とは、「日常の動作にとって最も重要な動き」で、参考運動は、「日常の動作で主要運動ほど重要ではない動き」と定義づけられています。首であれば、前後に曲げる、首を回すといった運動が主要運動で、参考運動は首を横に曲げるといった運動です。

参考運動により等級が認定されるケースもありますので、主要運動だけで申請するわけではありません。

 

関節機能障害(可動域制限)は、薬によって改善傾向がみられる場合があります。受傷から6カ月程度の段階では、後遺障害等級相当の可動域制限が見られたものの、その数ヶ月後には、可動域制限が軽減し、後遺障害認定が認められないという可能性もあります。

 

また、後遺障害診断書に障害認定の基準を満たしているにもかかわらず、「非該当」と認定されてしまう場合があります。これは、測定結果の信憑性が認められないことが主な要因と考えられますので、治療経過の中で、何回か可動域の測定をしていることが重要になってくるためです。

麻痺については神経の通りを調べる検査ややはり可動域によって判断していきます。

いずれにせよ適切な時期に適切な検査をすることが何よりも大事になってくるため、事故後間もない段階で弁護士に相談することをお薦めします。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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