年金生活者が交通事故で死亡したら、死亡逸失利益は認められるのか?

答えから言ってしまうと認められる可能性があります。

 

国民年金、厚生年金、障害年金など、被害者が保険料を支払い、家族のための生活保障的な性質を持つものについては、逸失利益が認められるとされています。

 

しかし、遺族年金や軍人恩給の扶助料などのように本人が保険料を払っていない年金については逸失利益が否定されることが多いです。

 

また、支給調整などの理由で一方の年金の支給が一時停止となっている場合など、実際に受け取っていた年金の種類だけではなく、支給が停止されていた年金の種類も調べてみないと逸失利益が認められるかどうか判断出来ないこともあります。

まずは一度弁護士に相談したほうが賢明といえます。

 

注意したいのは年金受給者の場合生活費控除の割合が問題となることです。

年金が唯一の収入となるケースでは、年金以外にも収入がある場合と比べれば、受け取った年金が生活費に使われる割合が高いと考えられます。そのため生活費として控除される割合(生活費控除率)が通常よりも高く認定される傾向があります。

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島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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