主婦の方の交通事故
専業でも兼業でも、主婦の方が交通事故に遭った場合、主婦としての休業損害(仕事を休んだ場合の補償)や逸失利益(将来怪我したことで本来得られるはずの収入が減る場合の補填)を請求することができます(いわゆる主夫の方も同様です)。
相手方保険会社の中には、主婦には休業損害を支払わないという方針の保険会社もあります。
しかし、最高裁判例で主婦の休業損害が認められています。また、主婦の方に休業損害を支払うとしても、自賠責保険の基準である1日5,700円しか支払わないという方針の保険会社もあります。
しかし、主婦の家事労働は、年収にすると約350万円(1日約9,500円)分の労働と裁判上評価されているのです。
主婦の休業損害
主婦の方が事故に遭った場合入通院をする分、家事に費やせる時間が減ってしまいます。また、手足の動きに制限がある場合、痛み・痺れといった症状があれば、おのずと炊事洗濯といった家事業務に影響が出ます。そのような家事業務の支障に対する休業損害が発生します。
休業損害の金額を決める基準として賃金センサスという賃金に関する統計資料があり、最高裁判所(最判昭和50年7月8日)は、主婦の場合、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者」の「全年齢平均の賃金額」をもとに計算すると判決を下しました。この賃金センサスの金額は年ごとに多少の変動はありますが、およそ年収350万円になります。
これを1日に換算すると約9,500円(350万円÷365日)になりますので、1日あたり9,500円として、休業相当分の日数の休業損害を請求することが裁判上可能なのです。
兼業主婦の方
兼業主婦の方は、実収入が賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者」の「全年齢平均の賃金額」を上回る場合は実収入の金額、実収入がこの賃金センサスの金額を下回る場合賃金センサスの金額をもとに休業損害を計算します。
主婦の逸失利益
治療を継続しても残念ながら怪我が完治せず、後遺障害等級ありと判断された場合、主婦の方も逸失利益(後遺障害の影響で労働能力が減少して収入が減ることに対する補償)を請求できます。主婦の収入は年間約350万円とみなされますので、その収入を基礎に、後遺障害の程度に応じて逸失利益を請求することになります。
頸部捻挫や腰部捻挫のむち打ちで後遺障害14級9号が認定された方であれば、350万円×0.05(14級の労働能力喪失率)×4.3294(労働能力喪失期間5年と評価されており、その期間に対するライプニッツ係数)=約75万円もの逸失利益を請求できるのです。
主婦の方で交通事故にあわれた方は、休業損害や逸失利益を請求できる可能性がありますので、諦めることなくまずは専門家に相談しましょう。
主婦の方の交通事故の解決事例はこちら
40代主婦女性が自動車にて停止中後方から加害車両に追突され頚椎・腰椎捻挫等の診断名で通院慰謝料の増額と主婦休損を認めさせ100万円の賠償金アップを実現した事例
30代主婦女性が停車中に後ろから加害車両に衝突され、頸椎・腰椎捻挫となり相手方保険会社から早期打ち切りを主張され対案を出すことで何とか回避した事例
60代主婦が交差点で原動機付き自転車を運転中、加害車両が膨らんで進入してきたため、転倒し頸椎捻挫の診断名で、最初は相手保険会社からの対応を断られたものの、きちんと対応させ115万円の賠償を実現した事案
40代主婦女性が自動車を運転中信号にて停車していたところ後方から衝突され首等を負傷し、頸椎・腰椎捻挫の診断名で後遺障害等級併合14級が認められ380万円の賠償を実現した事案
50代主婦が自動車で停車中に加害車両が追突し、頸椎捻挫・腰椎捻挫の診断名で整形外科に通院し14級9号が認められ300万円の賠償を実現した事例
30代主婦が自動車で停車中に加害車両が追突し、腰椎捻挫・腰椎椎間板ヘルニアの診断名で整形外科に通院し14級9号が認められ315万円の賠償を実現した事例
50代女性主婦が主治医・相手方保険担当者から早期治療を打ち切りを言われ転院して治療を続け頚椎捻挫の診断名で95万円の賠償を実現した事例
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