交通事故の介護費とは
交通事故の介護費とは
交通事故の介護費とは、症状固定後の将来介護費のことをいいます。
介護費は、医師の指示や症状の程度等を考慮し「介護の必要性」が認められる場合に請求することができます。
介護費が認められるためには、後遺障害が残っていることが前提となります。
さらに、後遺障害等級のうち、「介護を要する後遺障害」の等級を受けることができれば、以下の等級のとおり「介護を要する」とされていることから「介護の必要性」を優に認めることができることになります。
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
上記以外の後遺障害等級を認定された場合でも、介護の必要性が認められる限り、介護費を請求することができる場合があります。
介護の必要性は、要介護者の転倒が頻繁にある、歩行・昇降や体位変換、排尿・排便、食事、衣服脱着、入浴、洗濯に著しい支障をきたしている、常時監視が必要であるなどの事情から認められます。
こういった状況を認めてもらうためには、日常の様子を記録しておくことが重要になります。
請求できる介護費の目安
では、介護の必要性が認められるとしていったいいくらの介護費を請求できるのでしょうか?この点、介護費は、
【日額】×365(日)×介護の期間の年数(一般的には症状固定日からの余命に相当する年数)に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数
という計算式で算出します。
①日額
日額は、まず「介護する方は誰か」によって金額が大きく異なります。
赤い本では「医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認める。職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8,000円。ただし、具体的看護の状況により増減することがある」とされています。
そして、この日額を決める要素としては「介護する人は誰か」というほかにも「要介護者の年齢」「後遺障害の程度」「介護の内容」「介護の場所(自宅か施設か)」などがあり、これらの中身によって日額は増減します。
この介護料日額は具体的事案によって決まります。
それでも、介護する方が要介護者のご親族である場合は前記の後遺障害等級1級・2級で「4,000円~10,000円」程度、他方で、介護する方が職業付添人(介護士、ホームヘルパーなど)の場合は「8,000円~24,000円」程度となることが多いといえます。
②生存可能期間に対応するライプニッツ係数
介護費は将来に向けて発生する賠償金です。
介護費の賠償金は、一括で受け取ることになります。
本来保険会社は、都度発生するたびに支払えばよいのですが、便宜性から一括で支払います。
そのため、都度支払っていたら、そのお金を運用して利益を得られていたという点を考慮して、その分を控除するということに交通事故実務ではなっています。
その計算をするために用いられる数字がライプニッツ係数となります。
なかなか理解できないかもしれませんが、簡単にまとまると
将来その都度もらえるお金を一括で先払いしてもらえるので、利子の逆バージョンで、一定の金額が控除される
ということになります。
以上、介護費について述べてきましたが、適用される事案は重度の後遺障害が認定される事案に限られますので、保険会社との交渉は難しく、長期化することが多いといえます。
更に、被害者の方にとっては、その賠償金額が今後の生活に直結するため、安易な妥協が出来ません。
事案によって結果は変わってくるため、本当に事件ごとに主張する問題も変わってきます。
介護費が必要となるような大きな事故に遭われたのでしたら、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとになすべきこととしてはいけないことをしっかりとアドバイスさせていただきます。
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